更新日:2023年12月11日

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重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

重要土地等調査法について

国において、令和4年9月20日、重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))が全面施行されました。

この法律は、国が、重要施設の周辺や国境離島等を「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。

※重要施設:防衛関係施設、海上保安庁の施設、生活関連施設(原子力関係施設と空港(自衛隊施設が隣接し、かつ自衛隊も使用する施設))

本市における「注視区域」について

本市においては、下志津駐屯地の高射学校の周辺おおむね1キロメートルの範囲が「注視区域」として令和5年12月11日に指定され、令和6年1月15日から施行(令和5年内閣府告示第126号)することとされました。

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