更新日:2021年1月1日

ここから本文です。

公拡法

公有地の拡大の推進に関する法律

どういう法律ですか?

私たちのまちをより良く発展させ、計画的に整備していくためには、道路・公園などの公共用地の確保が必要です。そういった公共用地にする土地を買い取る機会を市などに与える法律です。正式な名称は「公有地の拡大の推進に関する法律」といいますが、「公有地拡大推進法」または「公拡法」などと呼ばれています。

どんな制度ですか?

  • 一定面積以上の土地を売る時には、契約締結前に土地所有者が届出をしなければなりません。(法第4条)
  • 千葉市等に土地を売りたいと希望する時には、買取りの申出をすることができます。(法第5条)
    いずれの場合も、千葉市等が買取りを希望する時は土地所有者と協議し、協議が成立すれば買い取るという制度です。

この制度の対象となる土地は?

区分 対象となる土地 対象となる面積
土地所有者が届出をしなければならない土地(※) 都市計画決定された施設(道路・公園等)、生産緑地等の区域内の土地を売ろうとする場合 200平方メートル以上(市街化区域又は市街化調整区域内)
その他の土地を売ろうとする場合 5,000平方メートル以上(市街化区域内に限る)
土地所有者が申出をできる土地 千葉市等による土地の買取りを希望する場合 市街化区域では100平方メートル以上
市街化調整区域では200平方メートル以上

(※)共有されている土地が、面積要件を上回っており、かつ、共有者全員で有償譲渡するのであれば、届出の対象になります。

公拡法の届出に関する主な罰則

届出をしないで土地を有償で譲り渡した者又は虚偽の届出をした者。
届出をした後に、三週間(その期間内に土地の買取り協議が成立しないことが明らかになったときは、その日)を経過する前に有償譲渡を行った者。

上記の行為をした者については50万円以下の過料に処せられることがあります。

この制度で土地を買い取られた場合は?

土地所有者の譲渡所得に1,500万円の特別控除が認められます。

届出のしかた

【新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送での届出も可能ですので、宅地課企画調査班宛てにご提出ください】

提出書類(2部、うち1部はコピーで可)
土地有償譲渡届出書(法第4条)・土地買取希望申出書(法第5条)

添付書類(各1部、コピーで可)
位置図・周辺状況図・公図・登記事項証明書

No 添付書類 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等)
1 位置図 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(道路地図等)
2 周辺状況図 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等)
3 公図 写し
4 登記事項証明書 インターネット版でも可

様式ダウンロード

土地有償譲渡届出書様式(法第4条)PDF形式(PDF:103KB)Word形式(ワード:40KB)

土地買取希望申出書様式(法第5条)PDF形式(PDF:100KB)Word形式(ワード:40KB)

このページの情報発信元

都市局建築部宅地課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

takuchi.URC@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?