更新日:2024年3月28日

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開発行為等における協議

開発行為(都市計画法第29条)及び千葉市宅地開発指導要綱に基づき、公園を新設して千葉市へ帰属(寄附)する場合、または事業区域に既存公園が隣接する場合は、千葉市公園管理者(公園管理課)との協議が必要となります。

1.公園提供の要否に関する問合せ

開発行為等において、公園の提供を要するか否かについては、公園管理課にて確認いたします。(指導要綱に基づく事業の場合は、公園の提供は任意のものとなります。)
なお、その確認事項は、宅地課ホームページで公開している「開発行為に関する審査基準」に記載しています。
「開発許可等に関する技術基準」の掲載ページ(宅地課のページへリンク)
(公園に関する記載はp31~p33)


提供の要否の判断は、開発面積、建築物の用途、周辺状況等により変わってきますので、お問合せください。※判断基準について一部解説を公表しています(PDF:166KB)

2.都市計画法第32条の規定に基づく協議(もしくは宅地開発指導要綱に基づく協議)

公園を提供する場合は、公園管理課との協議が必要になります。
公園の位置や形状、設置する施設の内容等について下協議を進め、整った段階で下記のとおり申請書等をご用意していただくこととなります。

※その他資料(設計時の参考用)

3.都市計画法第39条及び第40条の規定に基づく帰属について(宅地開発指導要綱に基づく場合は寄附)

都市計画法第32条の規定に基づく協議により、千葉市に新設公園の帰属(宅地開発指導要綱に基づく場合は寄附)を行う場合は、完了公告を受けた日の翌日から千葉市が管理することとなるため、帰属申請書の提出及び公園図書の作成が必要となります。

※作成例を参考に注意事項をよくお読みの上、公園図書を作成してください。

4.事業区域に既存公園が隣接する場合の協議

事業区域が既設の公園に隣接する場合、境界沿いの構造(開発地と公園の高低差、境界標の保全方法等)について確認するため、施工前に協議が必要となります。

このページの情報発信元

都市局公園緑地部公園管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟4階

ファックス:043-245-5885

kanri.URP@city.chiba.lg.jp

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