更新日:2019年6月27日

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特別緑地保全地区

概要

特別緑地保全地区は、都市緑地法に基づき、都市における良好な自然環境を建築行為の制限などにより現状凍結的に保全する制度です。無秩序な市街化の防止や公害・災害の緩和などの効果が期待できるもの、歴史的文化的価値や風致・景観が優れているもの、動植物の生息地などを、特別緑地保全地区として指定しています。
特別緑地保全地区に指定されると、原則として、現状のまま永続的に緑地を保全することになります。

縄文の森特別緑地保全地区
縄文の森特別緑地保全地区

特別緑地保全地区の指定状況

千葉市では、これまで13地区、約61.1haを指定しています。

特別緑地保全地区の指定状況(平成27年3月31日現在)

名称 区域区分 所在地 面積(ha) 指定年月日
登戸緑町緑地保全地区 市街化 中央区登戸町5丁目及び
稲毛区緑町2丁目の各一部

約1.1

平成元年3月14日

都町西の下緑地保全地区 市街化 中央区都町1丁目の一部

約0.7

平成4年5月15日

宮崎台緑地保全地区 市街化 中央区宮崎町の一部

約1.8

平成8年3月1日

川戸緑地保全地区 市街化 中央区川戸町の一部

約4.1

平成10年8月18日

花島観音緑地保全地区 調整 花見川区花島町の一部

約0.4

平成10年8月18日

柏井特別緑地保全地区 調整 花見川区柏井町の一部

約6.2

平成18年10月31日

作草部特別緑地保全地区 市街化 中央区椿森3丁目及び
稲毛区作草部町の各一部

約0.9

平成18年10月31日

坂月特別緑地保全地区 調整 若葉区坂月町の一部

約4.6

平成19年11月30日

長作特別緑地保全地区 調整 花見川区長作町の一部

約4.6

平成20年9月5日

縄文の森特別緑地保全地区 調整一部
市街化
若葉区小倉町、加曽利町、桜木
2丁目及び桜木8丁目の各一部

約22.0

平成22年2月26日

源特別緑地保全地区 調整 若葉区源町の一部

約4.9

平成22年2月26日

仁戸名特別緑地保全地区 市街化
一部調整
中央区仁戸名町の一部

約8.2

平成24年8月17日

貝塚特別緑地保全地区

調整 若葉区貝塚町の一部

約1.6

平成25年3月1日

合計   13地区

約61.1

 

位置図

特別緑地保全地区内の行為制限

特別緑地保全地区内においては、次に掲げる行為は、一部例外を除き、千葉市長の許可が必要になります。違反した場合、原状回復命令が出されることがあります。

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
  2. 宅地の造成、土地の開墾、土砂の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 水面の埋立て又は干拓

上記の行為を行う場合には、特別保全地区内行為許可申請書を提出してください。

土地の管理

土地所有者が行います。

土地所有者への優遇措置

特別緑地保全地区に指定されると、下記の優遇措置があります。

  • 固定資産税が最大2分の1減免
  • 相続税が8割評価減

関係法令等

関連リンク

国土交通省-特別緑地保全地区の説明(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

このページの情報発信元

都市局公園緑地部公園管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟4階

ファックス:043-245-5885

kanri.URP@city.chiba.lg.jp

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