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更新日:2023年12月20日

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登記所備付地図作成に伴う固定資産税等の調査及び固定資産税額等の変更

 

千葉地方法務局が実施の登記所備付地図の作成に伴い、固定資産税(都市計画税)の調査を下表のとおりの地区・時期で実施します。

地区

地図作成作業

(法務局が実施)

固定資産税等の調査

(千葉市が実施)

中央区道場南1丁目・2丁目 令和3年度・4年度 令和5年度(概ね令和5年5月~令和6年2月)
中央区鶴沢町・東本町・旭町・亀井町・亀岡町の一部 令和4年度・5年度 令和6年度(概ね令和6年5月~令和7年2月)
  • 登記所備付地図作成作業とは、不動産登記法14条第1項に定めるもので、土地一筆ごとの境界(筆界)を確認の上、正確な測量を行い、現地と一致する精度の高い地図を作成するものです。地図作成作業に関する詳しい内容については、千葉地方法務局登記所備付地図作成作業現地事務所(電話043-223-5471)までお問い合わせください。
  • この地図作成作業の終了の翌年度に千葉市の資産税課職員が土地利用状況等について現地調査を行い、その調査結果を基に、翌々年度の固定資産税等の税額に反映させることになります。千葉市の資産税課の職員が現地調査を行う際は、必要に応じて利用状況をお尋ねし、立ち入り調査する場合がありますのでご理解とご協力をお願いいたします。調査を行う職員は身分証明書を携帯していますので、ご必要に応じて提示を求めるようお願いします。

地図作成作業に伴う固定資産税額等の変更についての主な質問と回答

Q1図作成作業の結果、土地の面積が増えました。税金はどうなりますか?
A1税の対象となる面積が増えるため、原則として評価額等が上がるものと考えられます。

Q2図作成作業の結果、土地の面積が減りました。過去の税金は返ってきますか?
A2金の還付はありません。固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)の法務局の登記記録(登記簿)に基づいて課税されます。過去の固定資産税は、その過去の年の1月1日の登記記録(登記簿)に基づくため、遡って税額を変更することはありません。

Q3目を変更しましたが、税金はどうなりますか?
A3定資産税は登記記録(登記簿)に記載されている地目(登記地目)にかかわらず、毎年の賦課期日(1月1日)現在の土地の利用状況(現況地目)で評価します。そのため、登記地目が変更されても、現況地目に変更がない場合は、登記地目を変更したことに伴う税額の変更はありません。

お問い合わせ先

東部市税事務所資産税課
(電話)043-233-8143ファックス)
043-233-8376

このページの情報発信元

財政局税務部東部市税事務所資産税課

千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号 若葉区役所内

ファックス:043-233-8376

shisanzei.ETO@city.chiba.lg.jp

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