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保護者・地域の方 > 転入学される方へ

更新日:2024年4月22日

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転入学される方へ

転入される保護者の皆様へ

小・中学校の転校手続きは、下表を参照のうえ手続きを行ってください。

他市から本市の学校へ転入学または市内で転入学をする場合

転出校

(1)在学証明書

(2)教科書給与証明書

 

区役所(市民課)または各市民センター

(3)住民異動届

(4)転入学通知書

 

転入校には(1)・(2)・(4)を持っていく

保護者が学事課で手続きをする必要のある場合

  1. 住所異動をしないで、国(私)立小・中学校から、公立の小・中学校へ転入、又は外国から帰国し編入する場合。
  2. 区域外・学区外通学期間終了後、本来の学校へ転入する場合。
  3. 特別な事情等で、住民票の異動ができない場合。
  4. 特別な事情等により、区域外・学区外通学が必要な場合。

※区域外または学区外からの通学が認められる場合の手続きは、区役所・各市民センターで受け付けています。