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ホーム > 保護者・地域の方 > 療養報告書について

更新日:2025年9月26日

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療養報告書について

学校において予防すべき感染症にかかっている、又はかかっている疑いがある児童生徒等に対して、学校保健安全法施行規則第18・19条の規定により、校長は出席を停止することができます。登校再開時、千葉市で必要となる書類は、下記のとおりです。

 

療養報告書

ご家庭で印刷の上、保護者の方が記入をし、学校へ提出してください。千葉市教育委員会ホームページにも同様のものがあります。

療養報告書が必要な主な疾患

  • インフルエンザ
  • 新型コロナウイルス感染症
  • 麻しん
  • 百日咳
  • 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
  • 風しん
  • 水痘(水ぼうそう)
  • 結核
  • 咽頭結膜熱(プール熱)
  • 髄膜炎菌性髄膜炎
  • 腸管出血性大腸菌感染症
  • 流行性角結膜炎
  • 急性出血性結膜炎
  • A群溶連菌感染症
  • コレラ
  • 細菌性赤痢
  • 腸チフス
  • パラチフス
  • ウイルス性肝炎(A型)
  • 感染性胃腸炎
  • マイコプラズマ感染症

以下は、主治医の判断により、出席停止となります。欠席の必要がない場合は、本証明書は不要です。

  • 伝染性紅斑(りんご病)
  • ヘルパンギーナ
  • 伝染性膿痂疹(とびひ)
  • 手足口病

療養報告書(PDF:191KB)

学校における予防すべき感染症による出席停止手順