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更新日:2016年1月4日

平成27年第4回定例会意見書全文

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 ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊髄液減少症の治療推進を求める意見書

 

脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ外傷等の頭頸部や身体への強い衝撃により、脳脊髄液が漏れ続け、頭痛、目まい、吐き気、倦怠感等のさまざまな症状が複合的に発症する疾病である。その症状は外面にはあらわれないため、医療現場や交通事故時の保険関係者の無理解によって、患者及び家族は、肉体的、精神的な苦痛を味わってきた。

国は、平成19年に厚生労働省研究班を立ち上げ、平成23年には脳脊髄液減少症の一つである「脳脊髄液漏出症」の診断基準を定めた。また、平成24年にはブラッドパッチ療法(硬膜外自家血注入療法)が「先進医療」として承認され、平成26年1月に行われた先進医療会議においては、ブラッドパッチ治療の有効率は約82%(527件中432例が有効)と報告された。さらに、「外傷を機に発生する、脳脊髄液の漏れ」の診断基準の研究がなされているなど、保険適用への環境は整いつつあり、患者及び家族のために早急なブラッドパッチ療法の保険適用が切に望まれるものである。

よって、本市議会は国に対し、下記の事項について強く要望するものである。

1.脳脊髄液減少症の治療法であるブラッドパッチ療法を保険適用とすること。

2.厚生労働省の研究事業において、18歳未満の症例を加えること。

3.脳脊髄液減少症の早期発見・早期治療のため、医療関係機関への情報提供を徹底すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

平成27年12月16日

千葉市議会

内閣総理大臣 衆議院議長
厚生労働大臣あて 参議院議長あて

 夜間中学(中学校夜間学級)の整備と拡充を求める意見書

夜間中学(中学校夜間学級)は、さまざまな事情で義務教育を受けることができなかった人々の学びの場である。文部科学省が平成26年度に実施した「中学校夜間学級等に関する実態調査」によれば、公立の夜間中学は、関東・近畿・中国各地方の8都府県に31校しか設置されておらず、その他の各地域においては一部でNPOや任意団体が実施する自主夜間中学等の取り組みがあるのみである。

また、夜間中学在籍者のうち外国人が占める割合は8割を超えており、その約6割は日本語の習得を目的としている。この夜間中学で学ぶ外国人の中には、日本の義務教育を受けていないために、就職や進学が困難である人も多数存在する。

地域社会での生活は、言葉とともに日本の文化や社会の仕組みについての知識がなければ、さまざまな問題が生ずるものであり、夜間中学の現状を考えれば、日本に住み日本語の習得を望む外国人に対応した整備と拡充が求められる。

一方、既に夜間中学がある地域においても、入学要件が「市(区)内在住」もしくは「市(区)内での正規就労6カ月以上」などとなっていることから、夜間中学が開設されている地方自治体以外に住む人々の就学機会が制約されている状況がある。

このような現状に適切に対応することで、地域の活性化、治安の改善につながり、政府が掲げる一億総活躍社会の実現に資すると考えられるものである。

よって、本市議会は国に対し、下記の事項を強く要望するものである。

1.年齢、国籍、居住地に関係なく、希望する誰もが学ぶことができる夜間中学の全都道府県への設置を促進すること。

2.夜間中学における日本語教育のため、教員の加配を含めた専門家の配置に、国と都道府県が連携して財政支援を行うこと。

3.義務教育未修了者や在留資格を持つ外国人が夜間中学の情報を入手しやすいように配慮した広報の展開や、低所得者に対する学習に関する経済的支援などの誘導策を推進すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

平成27年12月16日

千葉市議会

内閣総理大臣 衆議院議長
総務大臣 参議院議長あて
財務大臣  
文部科学大臣あて  

 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の円滑な運営に係る地方自治体への負担軽減を求める意見書

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の導入に伴い、市区町村には個人番号カードの交付等について対応するよう求められている。

平成27年度においては、通知カード等の作成・発送や個人番号カードの製造・発行事業など、市区町村が地方公共団体情報システム機構へ委任することができるとされている事務については、その委任に係る交付金の全額に対する補助金が措置されているところである。

一方、市区町村の個人番号カード交付事務に係る経費についても補助金が措置されているが、これは本来全額を国庫負担とすべきところ、国が平成27年度に予算化した40億円を市区町村の人口比で按分した額によって交付申請を行うこととされており、非常に低い補助上限額となっているものである。そのため、市区町村はおのずと負担を強いられることとなっている。

また、平成28年度以降についても、個人番号カードは相当数の交付が見込まれるが、現時点では、これらに対して十分な補助金が確保されるのか明確ではない。

よって、本市議会は国に対し、下記の事項について強く要望するものである。

1.平成28年度以降についても、市区町村の地方公共団体情報システム機構への委任に係る交付金全額を国庫負担とすること。

2.円滑な個人番号カード交付事務を行うための事務処理に必要な人員の確保やシステム整備経費などについて、全額を国庫負担とすること。

3.地方自治体の予算編成等に支障が出ないよう、補助金交付やシステム改修フローなど、円滑な制度導入準備のために必須の情報を適時適切に提供すること。

4.マイナンバー制度のスムーズな導入に向けて、地方自治体職員や地域の事業者に対する研修用ガイドブックの作成、研修会の開催など十分な支援を実施すること。

5.配達できなかった簡易書留郵便(マイナンバー通知)の受取人の所在調査に要する経費の負担軽減を図ること。

6マイナンバー制度導入時の混乱に乗じた詐欺の防止や、個人番号カードの円滑な交付の推進のための周知・広報に対する支援を実施すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

平成27年12月16日

千葉市議会

 

内閣総理大臣 衆議院議長
総務大臣 参議院議長あて
財務大臣  
社会保障・税一体改革担当大臣あて  

 

 里親制度の周知及び充実を求める意見書

親の病気や虐待等の理由により自宅で暮らすことができず、社会的な養護を必要としている子供は全国で4万人近くに上るが、里親家庭で生活している子供はその中の約15%に過ぎず、多くは児童養護施設や乳児院等の施設で暮らしている。

本来、全ての子供たちは、家庭において愛情に包まれながら健やかに育てられるべきであり、国においては、今後15年間で里親・ファミリーホーム等に委託する割合をおおむね3分の1にしていくことを目標として掲げ、その推進を図ることとしている。

しかし、国民の里親制度に対する認識は十分とは言えず、より一層の

周知・普及活動に努めることが重要である。同時に、里親の負担を和らげるためにも、負担軽減に向けた国の取り組み、里親等に対するバックアップの充実が必要である。

また、地方自治体によっては、新たな制度を導入するなど、さまざまな取り組みにより里親等委託率を大きく伸ばした地方自治体もあるが、自治体間で大きな差があることから、地域の実情に応じた地方独自の取り組みに対して、国の財政支援を充実させる必要がある。

さらに、里親に委託されている全ての子供たちが、一般家庭や地域の中で社会性を身につけ、自立した後も、実家のような存在として精神的な支えになるような出会いを創出していくためには、さまざまな事情を抱えた子供に応じた多数の里親登録が必要である。

よって、本市議会は国に対し、下記の事項を強く要望するものである。

1.里親制度の必要性や意義等について、国民の十分な理解を得るとともに、里親登録数をふやすためにも、積極的な周知・広報活動を実施すること。

2.里親の負担を軽減するためのレスパイトケアや里親交流会等の支援、定期的な訪問を通じての里親・里子へのバックアップを充実させるための取り組みを強化すること。

3.里親家庭と地域等との連携を強化するなどの地域の実情に応じた地方独自の取り組みに対する財政支援の充実を図ること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

平成27年12月16日

千葉市議会

内閣総理大臣 衆議院議長
総務大臣 参議院議長あて
財務大臣  
厚生労働大臣あて  

 国会における憲法論議の推進と国民的議論の喚起を求める意見書

日本国憲法は、昭和22年5月3日の施行以来、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重の三原則のもと、約70年間我が国の発展に重要な役割を果たしてきた。この三原則こそ、現憲法の根幹をなすものであり、今後も堅持されなければならないものである。

一方、現憲法が約70年前に制定されて以来、我が国をめぐる内外の諸情勢は大きく変化している。このような状況のもと、憲法についても、三原則を堅持した上で、直面する諸課題に的確に対応できる内容であることが求められている。

国会においては、平成19年の国民投票法の成立に伴い憲法審査会が設置されており、憲法についての論議が始められている。また、その内容については、国会だけではなく、主権者たる国民によって幅広く内容が議論されるべきものである。

よって、本市議会は国に対し、国会における憲法論議の推進と国民的議論の喚起を求めるものである。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

平成27年12月16日

千葉市議会

内閣総理大臣 衆議院議長
総務大臣 参議院議長あて
法務大臣  
   

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