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千葉市議会トップページ > 請願・陳情のご案内

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更新日:2024年4月3日

 

 請願・陳情

 

 

 

請願・陳情の手続き

【直近の提出締切日】令和6年5月30日(木曜日)17時

※令和6年第2回定例会(令和6年6月6日(木曜日)開会予定)中の委員会で審査されます。

請願・陳情制度の概要
審査・決定の流れ
記載事項
個人情報の取り扱い
提出先
請願・陳情の結果

※詳細につきましては、「請願・陳情のご案内」のパンフレット(令和5年8月改訂版)(PDF:1,022KB)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

 請願・陳情制度の概要

  • 千葉市政に関する要望等があるときは、請願書や陳情書等を本市議会に提出することができます。
  • 「請願書」として提出する場合は、市議会議員の紹介が必要となります。請願は、所管する委員会で審査した後、本会議において、採択・不採択を議決します。採択を議決した案件については、議会の審査結果として、議長が市長に対してその旨を送付します。
  • 「陳情書」として提出する場合には、市議会議員の紹介は必要ありませんが、所管の委員会のみの審査で採択・不採択を決定し、本会議での採決は行われません。採択することを決定した案件については、委員会の審査結果として、議長が市長に対してその旨を送付します。
  • なお、陳情については、以下の項目のいずれかに該当すると議長が判断(必要な期間、留保する場合があります。)した場合、議長あての要望書として取り扱われます。この場合、委員会審査をせず、各会派幹事長及び無所属議員に受理した文書の写しを参考送付する取り扱いとなります。

【陳情として委員会で審査されないもの】

  1. 基本的人権を否定するなど、違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの。
  2. 個人の秘密を暴露するもの。
  3. 訴訟係属中の裁判に関するものなど、司法権の独立を侵す恐れのあるもの。
  4. 市職員の身分に関し、懲戒、分限等個別の処分を求めるもの。
  5. 市外から提出・郵送されたもの(近隣市等の住民から提出・郵送された陳情で、願意が本市に関わる内容であると議長が認めたものを除く。)
  6. 委員会付託になじまないと議長が認めたもの。

 

  • 国(国会・関係行政庁等)への要望は、当該機関に請願書等を直接提出することができます。一方で、市議会も本市の公益に関することについて、国等へ意見書を提出する権能を有しています。
  • 「国等への意見書の提出を求める陳情」として市議会に提出する場合、市議会議員の紹介は不要です。取り扱いとしては、議長から各会派幹事長及び無所属議員へ受理した文書の写しを配付し、内容に賛同する会派が(あった場合)意見書案を議会運営委員会(議運)に提出・協議します。そして、議運で過半数の賛成が得られた意見書案が本会議で審議され、可決された意見書は、国等へ送付します。
    ※国等への意見書の提出を求める陳情は、上記の請願や陳情とは異なり、提出いただいた内容そのものが、本会議や委員会で審査されるわけではありません。
  • 上記の文書以外については、議長あての要望書として取り扱われ、議長に供覧します。

 審査・決定の流れ

審査・決定の流れ(1)請願書、陳情書、国等への意見書の提出を求める陳情書の提出。
※請願は紹介議員が必要。

(2)議会事務局で記載内容が要件を満たしているか確認した後、議長が受理。
※陳情の要件に合致しないものは、受理より先の手続には進まない。
※国等への意見書の提出を求める陳情、要望書扱いとなった陳情書については、各会派幹事長、無所属議員に配付。

 

(3)請願を付託する委員会を議運で調整し、本会議で決定。陳情は議長権限で付託先を決定。
 

(4)国等への意見書の提出を求める陳情は、賛同会派があった場合、意見書案を議運に提出し、過半数の賛成を得たものが本会議の議題として上程。
 

(5)付託された委員会において慎重審査し、審査結果として、採択、不採択、継続審査を決定。
※陳情は、委員会での審査のみ。
 

(6)請願は、本会議において、委員会での審査結果を報告し、議会としての結論を議決。


(7)採択された請願・陳情は千葉市長へ、可決された意見書は国等へ、その旨を送付。
また、請願・陳情については、採択・不採択・継続審査といった結論を、議長が提出者に通知(郵送)するとともに、採択送付された請願・陳情の要旨を、個人情報を除き、千葉市議会ホームページに掲載。

 記載事項

(1)請願書・陳情書

以下の事項を邦文で記載し、議長あてに1部を提出してください。なお、所定の様式はありません。必要事項が記載されていれば受理いたしますので、記載例を参考に作成してください。

請願・陳情書の記載例(ワード:22KB)

【必要事項】
1.提出年月日
2.あて先……千葉市議会議長
3.件名……簡潔にお願いします。
4.提出者の住所……法人・団体の場合は所在地。
5.提出者の署名または記名押印……法人・団体の場合は名称・代表者。
・提出者が複数の場合は、代表者を明記し、最上位に記載。
・署名簿を添付する場合、提出者氏名の下に「外○名」と記載。
6.紹介議員の署名又は記名押印…請願の場合のみ必要
7.理由……願意の根拠や理由(経緯・現状・背景等)を記載。
8.願意……提出者が求める事項の趣旨を箇条書きで簡潔明瞭に記載。

(2)署名簿

多数の方で請願・陳情をするときは、署名簿(原本)を添えて提出してください。

請願・陳情書の署名簿の記載例(エクセル:12KB)

1.件名・願意
・署名者が願意に賛同していることを確認できるように、署名用紙ごとに件名・願意などを記載してください。
2.署名する方の住所、氏名の署名または記名押印
・氏名は、署名または記名押印をお願いします。家族分を代筆する場合は、押印をお願いします。

(3)国等への意見書の提出を求める陳情

  • 記載内容の構成は、陳情書と同様です。
  • 国等へ提出する意見書の案文を作成している場合は、添付をお願いします。

 個人情報の取り扱い

  • 請願書、陳情書、国等への意見書の提出を求める陳情書、要望書に記載された個人情報(氏名・住所)は、内容等の問い合わせに使用することがあります。
  • 請願・陳情については、審査に前後する手続等において、原本の写しを市議会議員・市当局に配付します。また、請願・陳情の代表者の個人情報が記載された「請願・陳情文書表」を市議会議員、市当局、報道機関、傍聴者等へ配付するとともに、会議録に掲載します。
  • 国等への意見書の提出を求める陳情書については、原本の写しを市議会議員(各会派幹事長、無所属議員)に配付します。
  • 受付書類は、行政文書として情報公開の対象となります。

 提出先

  • 受付時間 休日(土・日曜、休日及び年末年始)を除く、午前9時から午後5時まで
  • 受付窓口 〒260-8722 千葉市中央区千葉港1-1 千葉市役所低層棟6階   千葉市議会事務局議事課
    ※郵送による提出も可能です。ただし、締切日時に必着となります。
    ※記載事項に不備がある場合は受理できません。不明な点などありましたら事前にご相談ください。
    ※FAX、E-mailによる提出はできません。

 請願・陳情の結果

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