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更新日:2020年6月17日

令和2年第2回定例会意見書全文

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 新型コロナウイルス感染症対策の充実・強化を求める意見書

 新型コロナウイルス感染症は、国内はもとより世界中を震撼させた。
現在、新型コロナウイルス感染症に確立された特効薬やワクチンはなく、医療現場では、検査や治療に追われ、防護服などの医療物資が不足し、医療従事者が感染するなど、逼迫した状況が続いている。
また、本年4月7日に緊急事態宣言が出され、感染拡大防止のため、国民へ一層の外出自粛が要請されたほか、飲食業、理美容業、遊戯業、イベント業や観光業などの営業活動も自粛が要請されたことにより、事業活動を廃止・縮小せざるを得ない事業者が生じ、雇用や個人消費意識に影響を及ぼし、国民の生活は深刻な状況となっている。
さらに、小学校などの長期休業により、子供の家庭環境の違いから、学習の遅れや格差の広がりが懸念される。
こうした中、国においては、新型コロナウイルス感染症の第2波、第3波の感染拡大に備え、医療体制の整備を早急に行い、経済活動の活性化・雇用の確保について対策を講ずるとともに、教育環境の整備などが求められている。
よって、本市議会は国に対し、下記の事項を強く要望するものである。



1 医療提供体制の整備に関しては、特効薬やワクチンの早期開発や、人工呼吸器等の医療機器及びN95マスク・防護服・フェイスガード等のPPE(個人防護具)などの医療用物資・資材等の十分な生産・調達と迅速な供給に取り組むこと。また、新型コロナウイルス感染症に対応する医療機関や医療従事者が従事する環境の改善の支援に取り組むこと。保健所等の人員補充等の支援を行い、PCR検査等については適切に運用されるよう取り組むこと。
2 感染拡大防止に関して、地方自治体が行う住民や事業者への自粛要請の実効性を担保するため、協力金等の現金給付等に必要な支援と財源確保に取り組むこと。また、マスクや消毒液等が市場で不足しないよう対策を講ずること。
3 国民及び事業者への支援等に関して、新型コロナウイルス感染症により、経済的な影響が生ずる生活困窮者等への給付金を、迅速に支給するとともに、継続的な実施を検討すること。また、個人事業主・中小企業事業者等の事業継続を可能とするために、持続化給付金、家賃補助や雇用助成等の支援策を拡充の上、迅速に実施するとともに、その手続の簡素化を図ること。
4 新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止の措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、さらなる納税期限の延期、災害損失欠損金の繰り戻しによる法人税額の還付の条件緩和等の税制上の措置を拡充すること。
5 子供の教育に関して、臨時休業により学校に行けない子供の家庭での教育を十分に確保するため、家庭環境の違いにかかわらず、一律の学習機会の提供が得られるよう、タブレットの配付、Wi-Fi等のインターネット環境の構築など、家庭や学校のICT環境の整備を早急に進めること。
6 感染者やその家族、治療に当たる医療従事者等やその家族などに対する偏見や差別がないよう、正確な情報発信をするとともに人権侵害や風評被害への対策を講ずること。
7 医療従事者、収集運搬者、運送業者など、社会生活の維持に必要な機能を支えているエッセンシャルワーカー(生活必須職従事者)と呼ばれる方々に対して、敬意を表するとともにその負担を軽減する対策を講ずること。
8 地方自治体が実施する新型コロナウイルス感染症対策への財政支援を強化すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年6月17日

                   千 葉 市 議 会

(提出先)  
内閣総理大臣 財務大臣
総務大臣 文部科学大臣
厚生労働大臣 経済産業大臣
国土交通大臣 内閣官房長官
内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 内閣府特命担当大臣(地方創生)
衆議院議長 参議院議長

 種苗法の改正を求める意見書

 本年3月、種苗法の一部を改正する法律案が通常国会に提出された。
現行の種苗法は、新品種を国に登録することで国内では保護されるが、合法的に取得した種苗には育成者権が及ばず、新品種を国外へ持ち出すことができることとしている。
このため、優良品種が国外に流出し、他国で増産され輸出されるなど、日本の輸出、農林水産業の発展に支障を来す事態となっている。
今回の種苗法の改正は、登録した新品種を育成者権者の意思に応じて、国外への流出防止等の措置がとれるようにし、育成者権を活用しやすい権利にするものである。
一方、農業者が登録された品種を自家増殖する場合は、育成者権者の許諾が必要となり、作付を行うたびに、新たに種を購入するなど、農業者の経済的負担がふえるとの声もある。しかし、現在のような自家増殖が容認された状況では、長期的には種苗業者の衰退を招き、種苗の購入や新品種が開発されにくくなることが懸念される。
よって、本市議会は国に対し、種苗法の改正により優良品種や育成者権を保護するとともに、登録品種の自家増殖の許諾の費用や手続など農業者の負担の軽減を図ることを強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年6月17日

千 葉 市 議 会

 

(提出先)  
内閣総理大臣 農林水産大臣
衆議院議長 参議院議長

    

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