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千葉市議会トップページ > 会議日程・結果 > 可決された意見書・決議 > 令和2年第4回定例会意見書・決議全文

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更新日:2020年12月15日

令和2年第4回定例会意見書・決議全文

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住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化を求める意見書について

が国においては、空き家等がふえる一方で、被災者、高齢者、障がい者、低所得者、ひとり親家庭、外国人、刑務所出所者等の住宅確保要配慮者がふえており、特に頻発する災害による被災者への対応は急務となっている。

た、新型コロナウイルスの影響が長期化する中、家賃の支払いに悩む人が急増し、生活困窮者自立支援制度の住居確保給付金申請件数が、本年4月から8月までで10万件を超えた。さらに、このうち支給決定件数は、約9万6,000件であり、リーマン・ショックの影響などで最多となった平成22年度1年分の約2.6倍に上っている。

まいは生活の重要な基盤であり、全世代型社会保障の基盤であり、住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化は喫緊の課題となっている。

って、本市議会は国に対し、下記の事項を強く要望するものである。

1居確保給付金の利用者の状況等実態調査を実施し、その結果を踏まえ、住居確保給付金の支給期間(最長9カ月)の延長、収入要件の公営住宅入居収入水準への引き上げ、支給上限額を近傍同種の住宅の家賃水準への引き上げなど、より使いやすい制度へ見直すこと。

2居確保給付金の受給者や低所得のひとり親家庭など、住まいの確保に困難を抱えている人が住んでいる家をそのままセーフティネット住宅として登録し、転居することなく、公営住宅並みの家賃で住み続けることができるよう、入居者公募による原則の適用を外すとともに、住宅セーフティネット制度の家賃低廉化制度を大幅に拡充すること。

3き家などの改修・登録に取り組む不動産事業者と貸主へのインセンティブ強化やコロナ感染症拡大防止等を推進するため、住宅セーフティネット制度の改修費補助及び登録促進に係る取り組みへの支援を拡充すること。

4宅セーフティネット制度の家賃債務保証料の低廉化制度を拡充し、残置物処分費用や原状回復費用に係る貸主の負担軽減を図ること。

5住支援法人活動支援事業において、入居件数や住宅の類型別の単価に加え、特に支援に困難を伴う障がい者や刑務所出所者等への支援を手厚く評価し、加算する制度を設けること。

6談受付、住まい確保のための支援、住まい確保後の定着支援など、令和2年度第2次補正予算において創設した、生活困窮者及び生活保護受給者に対して、相談者の状況に応じた一貫した支援を可能とする事業を、来年度以降も継続的に全国で実施できるよう、恒久化し、取り組む自治体の増加を図ること。

7務所を出所した後の帰住先の調整がなかなかつかない高齢者や障がい者等に関し、保護観察所や更生保護施設等において、受刑中から支援を実施し、居住支援法人等と連携しながら適切な帰住先を確保する施策を行うこと。あわせて、出所後も切れ目のない、息の長い見守り支援を訪問型で行う事業を創設すること。また、自立準備ホームの登録数をふやす施策を推進すること。

8生活基本法や住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等に基づく住宅施策全般において、国土交通省、厚生労働省、地方自治体の役割・責務を明確化するとともに、法律を共管とするなど抜本的な連携強化を図ること。また、支援ニーズの把握・見える化・共有を推進し、地方自治体における居住支援協議会設置や住生活基本計画の策定を促進するなど、地方自治体における住宅行政と福祉行政のより一層の連携強化を図ること。

9域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律に基づき、令和3年度からスタートする重層的支援体制整備事業において、必要な予算を確保して居住支援などの社会への参加支援の充実を図る等、市町村による包括的支援体制の構築を進めること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

令和2年12月15日

(提出先)

内閣総理大臣 法務大臣

財務大臣   生労働大臣

国土交通大臣  衆議院議長

参議院議長

犯罪被害者支援の充実を求める意見書

2004年に犯罪被害者等基本法が成立し、犯罪被害者は「個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利」の主体であることが宣言され、犯罪被害者支援施策は一定の前進を果たした。

かしながら、犯罪被害者の多種多様なニーズに応えられるだけの整備は、いまだ十分になされているとは言いがたい。

えば、被害直後から公費によって弁護士の支援を受ける制度や、国による損害の補償制度といった、財政支援を必要とする施策はいまだに実現されていない。

た、犯罪被害者支援条例の制定や、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの設立といった施策も、地域によって大きな格差を残している。

罪被害者の権利に対応して、国は、たゆまず支援施策の充実を進めていく責務を負っている。

って、本市議会は国に対し、犯罪被害者支援の充実を図るため下記の事項を強く要望するものである。

1罪被害者が民事訴訟等を通じて迅速かつ確実に損害の賠償を受けられるよう、損害回復の実効性を確保するための必要な措置を講ずること。

2罪被害者に対する経済的支援を充実させるとともに、手続的な負担を軽減する施策を講ずること。

3罪被害者の誰もが、事件発生直後から弁護士による充実した法的支援を受けられるよう、公費による被害者支援弁護士制度を創設すること。

4犯罪・性暴力被害者のための病院拠点型ワンストップ支援センターを、都道府県に最低1カ所は設立し、人的・財政的支援を行うこと。

5域の状況に応じた犯罪被害者支援施策を実施するため、全ての地方自治体において、犯罪被害者支援条例が制定できるよう支援すること。

上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

令和2年12月15日

(提出先)

内閣総理大臣      内閣官房長官

総務大臣        法務大臣

厚生労働大臣      国土交通大臣

国家公安委員会委員長  衆議院議長

参議院議長

不妊治療への保険適用の拡大等を求める意見書

本産科婦人科学会のまとめによると、2018年に不妊治療の一つである体外受精で生まれた子供の数は5万6,979人となり、前年に続いて過去最高を更新した。これは実に16人に1人が体外受精で生まれたことになる。また、晩婚化などで妊娠を考える年齢が上がり、不妊に悩む人々がふえていることから、治療件数も45万4,893件と過去最高となった。

は、2004年度に年1回10万円を限度に不妊治療に要する費用の一部を助成する「特定不妊治療助成事業」を創設し、その後も助成額や所得制限などを段階的に拡充してきている。また、不妊治療への保険適用も行ってきた。

しかし、保険適用の範囲は不妊の原因調査など一部に限られており、保険適用外の体外受精や顕微授精は、1回当たり数十万円の費用がかかり何度も繰り返さなければならないことが多いため、不妊治療を行う人々にとって、過重な経済的負担になっている場合が多い。

生労働省が、不妊治療の実施件数や費用などの実態調査の結果を、今年度中に、まとめる予定であるとの報道がなされているが、保険適用の拡大及び所得制限の撤廃も含めた特定不妊治療費助成制度の拡充は、喫緊の課題である。

って、本市議会は国に対し、不妊治療を行う人々が、今後も安心して治療に取り組むことができるよう、下記の事項を強く要望するものである。

1妊治療は一人一人に最適な形で実施することが重要であるため、不妊治療の保険適用の拡大に当たっては、治療を受ける人の選択肢を狭めることがないよう十分配慮すること。具体的には、現在、助成対象となっていない「人工授精」を初め、特定不妊治療である「体外受精」や「顕微授精」、さらには「男性に対する治療」についても、その対象として検討すること。

2妊治療の保険適用の拡大が実施されるまでは、その整合性も考慮しながら、所得制限の撤廃や回数制限の緩和など既存の助成制度を拡充し、幅広い世帯を対象とした経済的負担の軽減を図ること。

3妊治療と仕事の両立ができる環境整備を進めるとともに、相談やカウンセリングなど不妊治療に関する相談体制の拡充を図ること。

4育症への保険適用や、事実婚の方の不妊治療への保険適用や助成について検討すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

令和2年12月15日

(提出先)

内閣総理大臣            厚生労働大臣

内閣府特命担当大臣(少子化対策)  衆議院議長

参議院議長

広域幹線道路整備の推進を求める意見書

市は、首都圏の広域連携拠点であるとともに、県内では高い商業拠点性を発揮している。内陸部では物流施設が集積しつつあり、また、湾岸地域では商業施設や物流施設などが数多く立地し、都心方面と県内を行き交う人・モノの流れが集中するなど、大きなポテンシャルを有している。

れに加え、貨物取扱量全国第2位を誇る国際拠点港湾の「千葉港」では、今後も港湾機能の強化が図られるなど、湾岸地域の交通需要のさらなる増加が見込まれているところである。

の本市が持つポテンシャルを十分に発揮させるためにも、広域幹線道路ネットワークである京葉道路や東関東自動車道、国道357号、国道16号などの渋滞対策が必要である。

に、現在事業中の「国道357号湾岸千葉地区改良(蘇我地区)」は、千葉地区と一体となって輸送時間の短縮などによる生産性の向上が期待できることから、着実に整備を進めていくことが重要である。

た、内陸部においても一層生産性を向上させるため、国道16号「千葉北IC周辺」や「穴川IC周辺」の渋滞対策が求められる。

さらに、本年5月、基本方針が示された「千葉県湾岸地域における規格の高い道路計画」については、一日も早い整備が期待されていることから、今後、速やかに計画段階評価の手続に着手し、計画の早期具体化を図るべきである。

って、本市議会は国に対し、下記の事項について強く要望するものである。

1業中である「国道357号湾岸千葉地区改良(蘇我地区)」の整備を推進すること。

2道16号「千葉北IC周辺」や「穴川IC周辺」の渋滞対策を講ずること。

3千葉県湾岸地域における規格の高い道路」について、多車線の自動車専用道路として、早期具体化を図ること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

令和2年12月15日

(提出先)

内閣総理大臣 国土交通大臣

衆議院議長  参議院議長

別居・離婚後の親子の断絶を防止するための法整備を求める意見書

が国では、毎年約20万組以上の夫婦が離婚しているが、未成年の子供を持つ両親の離婚では、その子供と親権を失った片方の親との交流をほとんど絶たれるケースも少なくない。

婦の離婚については、単独親権制度を採用しており、監護の継続性が重視されている。離婚に伴う親権や監護権を定める手続を優位に進めるため、婚姻中において、配偶者の同意を得ずに子供を連れて別居し、その後の面会交流を拒否するなど、親子の交流が一方的に断たれる事例が多発している。

た、本来、子供の権利である養育費に関しても支払われない状況があり、一方の親との断絶により、「子供の貧困・ひとり親家庭の貧困」の一因にもなっている。

供の健全な成長の観点からは、子供にとって適切な形で両親から愛情と養育を受け続けられることが、長期的に子供の最善の利益に資することになるため、離婚や別居による悲惨な親子関係の断絶状態を防止することが必要である。

においては、夫婦の別居・離婚後においても、子供が自身の意向を尊重された上で、適切な頻度で別居した親と交流できる環境及び両親が協力して子供の養育に関わることのできる環境を実現するため、必要な法整備を速やかに行うことが必要である。

って、本市議会は国に対し、別居・離婚後の親子の断絶を防止するための法整備を強く求めるものである。

上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

令和2年12月15日

(提出先)

内閣総理大臣  法務大臣

厚生労働大臣  衆議院議長

参議院議長

選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書

2018年2月に内閣府が公表した世論調査では、夫婦同姓と夫婦別姓を選ぶことのできる、いわゆる選択的夫婦別姓制度の導入に賛成・容認と回答した国民は66.9%で、反対の29.3%を大きく上回り、特に30歳代における賛成・容認の割合は84.4%にも上る結果となった。

年3月の衆議院法務委員会における政府答弁によれば、法律で夫婦同姓を義務付けている国は、我が国だけであり、1996年に法制審議会が、選択的夫婦別氏制度の導入を含む「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申して以降、いまだ法改正の見通しは立っていない状況である。

高裁判所は、2015年12月、夫婦同氏制度を合憲とする一方で、夫婦同氏制度のもとにおいては、婚姻によって氏を改める者にとって、アイデンティティの喪失感を抱くなどの不利益を受ける場合があることは否定できず、妻となる女性が不利益を受ける場合が多いことが推認できるとし、婚姻に伴う改姓により一定の不利益が生ずる可能性を認めた上で、「制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄」と判示し、夫婦別姓制度の導入については否定せず、国会における議論を促している。

族の多様化が進む中、旧姓を通称として利用する人や事実婚を選択するカップルも少なからずおり、改姓によって、これまで築き上げたキャリアに分断が生ずる例や、結婚自体を諦める例など、不利益をこうむる人が一定数いることも事実である。

択的夫婦別姓については、こうした状況や最高裁判決の趣旨を踏まえ、適切な法的選択肢を用意することが、国会及び政府の責務である。

って、本市議会は国に対し、選択的夫婦別姓制度の導入を強く求めるものである。

上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

令和2年12月15日

(提出先)

内閣総理大臣  総務大臣

法務大臣    衆議院議長

参議院議長

JR蘇我駅西口喫煙所設置を見直すよう求める決議

型コロナウイルス感染拡大の第3波の到来により、日々、重症患者が増加し、全国各地で医療体制の逼迫が深刻な問題となっている。

WHOからは「喫煙者は非喫煙者と比較して、新型コロナウイルスへの感染で重症となる可能性が高いことが明らかになった」との報告が発表されている。

市では、平成30年に、市民の健康増進のため、健康増進法の規制を強化した千葉市受動喫煙の防止に関する条例を制定し、受動喫煙の防止を図る取り組みを進めているところである。

動喫煙防止の観点はもとより、新型コロナウイルス感染による重症化防止の観点からも、喫煙者がたばこをやめられるようなサポート体制を構築し、喫煙者を減少させる取り組みが求められている。

の一方で、本市は路上喫煙の防止にも取り組んでおり、平成30年10月から2年間、JR海浜幕張駅高架下の喫煙所設置による実証事業を行い、路上喫煙等を禁止する条例の違反行為の防止に一定の効果が見られたとして、現在、新たにJR蘇我駅西口に喫煙所を設置し、令和3年2月下旬以降に供用開始することを計画している。

ばこを吸う人を1カ所に集めて、お互いに受動喫煙となる状況とし健康被害を拡大させる喫煙所の設置事業は、「市民の健康増進を図る」という受動喫煙防止条例の趣旨に反するのみならず、市が喫煙を助長する結果となり、新型コロナウイルスの感染拡大の下で重症患者増加にもつながりかねないものであり、看過できるものではない。

って、本市議会は、現在計画中のJR蘇我駅西口喫煙所設置を見直すよう強く求めるものである。

上、決議する。

 

令和2年12月15日

(提出先)

千葉市長

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