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千葉市議会トップページ > 市議会からお知らせしたい情報 > 政務活動費の概要と収支報告書等の閲覧

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更新日:2023年12月27日

政務活動費の概要と収支報告書等の閲覧

1.政務活動費とは

千葉市議会議員の市政に関する調査研究、その他活動に役立てるために必要な経費の一部として、千葉市議会における会派及び議員に対し交付されるものです。

交付を受けた会派及び議員は、1年度に交付された政務活動費についての収支報告書等を、毎年4月30日(市の休日に当たる時は、その翌日)までに議長へ提出することとなっています。

交付方法と交付金額

各会派が、次の1~3いずれかの交付方法を選択します。

 

交付方法

交付金額

1 全額会派交付 月額30万円×所属議員数×12か月
2

会派及び議員交付

会派分 30万円 月額30万円の範囲内で会派が定める額
(会派交付額)×所属議員数×12か月
議員分

(30万円-会派交付額)×12か月

3 全額議員交付 月額30万円×12か月

 

交付時期

四半期毎(4月、7月、10月、1月)に3か月分が交付されます。

 

使途基準について

政務活動費は「千葉市議会政務活動費の交付に関する条例」に定められている、下記の経費に充てることができます。

なお、政務活動費は政務活動に要した費用の実費部分に対してのみ充てることができるため、政務活動以外の活動(例:政党活動、選挙活動、後援会活動、私的活動など)が含まれる場合には、活動実態に合わせて按分が必要となります。実態に合わせた按分が困難な場合には、按分例を目安とします(按分例は下記のとおり)。

項目 支出内容 按分例(政務活動費を充てられる割合)
調査研究費 市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 視察の内容や行程に応じて按分
研修費 研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 研修の内容や行程に応じて按分
広報費 市政及び政務活動について市民に報告するために要する経費 掲載内容の面積に応じて按分
広聴費 市政及び政務活動に対する市民からの要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 掲載内容の面積に応じて按分
要請・陳情活動費 要請、陳情活動を行うために必要な経費 行程に応じて按分
会議費 他都市、団体等との意見交換等各種会議の開催及び参加に要する経費 会議の内容に応じて按分
資料作成費 政務活動に必要な資料の作成に要する経費 記載内容の面積に応じて按分
資料購入費 政務活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
人件費 政務活動を補助する職員を雇用する経費

(月8万円以下)75%

(月8万円超)50%

事務・事務所費

1.政務活動に係る事務の遂行に要する経費
2.政務活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

25%~50%
燃料費 政務活動に伴う自動車等の燃料に要する経費

25%~34%

 

関連規定

 

2.収支報告書等の閲覧について

(1)紙文書での閲覧について

令和5年6月30日(金曜日)までは過去4年分(平成30年度~令和3年度交付分)の収支報告書を、令和5年7月3日(月曜日)からは過去5年分(平成30年度~令和4年度交付分)の収支報告書等を、議会事務局総務課にて閲覧することができます。

なお、千葉市議会政務活動費の交付に関する条例第11条第3項の規定により提出のあった会派及び議員の収支報告書等(令和5年度4月分)について、令和5年7月31日(月曜日)から議会事務局総務課にて閲覧することができます。

※収支報告書等とは、下記「閲覧できる書類」にある、「政務活動費収支報告書」及び「政務活動費収支報告書に添付された領収書その他の証拠書類の写し」です。提出期限の翌日から5年間、議会事務局総務課で保管をしています。

閲覧できる書類

  • 政務活動費収支報告書
  • 政務活動費収支報告書に添付された領収書その他の証拠書類の写し

閲覧請求方法と閲覧時間

「政務活動費収支報告書等閲覧請求票」に氏名、住所、閲覧を請求する書類の会派名等を記載して提出していただきます。
(閲覧請求票は、議会事務局総務課に用意してあります。)

閲覧時間は、午前9時から午後5時15分までです。(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

 

(2)ホームページでの閲覧について

政務活動費の使途の透明性をより一層確保するため、平成30年度交付分より政務活動費収支報告書を公開しています。

また、収支報告書に添付されている政務活動費支出明細書を令和元年度交付分より公開しています。

下記リンクから、閲覧することができます。

閲覧できる書類

  • 政務活動費収支報告書(平成30年度交付分から)
  • 政務活動費支出明細書(令和元年度交付分から)
    ※平成31年4月30日で任期満了となり、翌日から議員でなくなった者の政務活動費支出明細書(平成31年4月分)は、紙文書での閲覧のみとなります。

※個人情報は非公開としています。また、ホームページで広く公開するにあたり、支出の相手方への影響(個人が受け取る額が推測されるなど)を考慮して、支出先、支出額を非公開としている箇所があります。
 

年度別会派及び議員別収支報告書

問い合わせ先

議会事務局総務課
TEL:043-245-5465、FAX:043-245-5565、E-mail:somu.AS@city.chiba.lg.jp

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