千葉市議会トップページ > 市議会からお知らせしたい情報 > 資産等補充報告書等の閲覧
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更新日:2022年6月27日
令和3年度以前の各報告書等についても、議会事務局で閲覧できます。
なお、令和3年3月21日執行の千葉市議会議員若葉区選挙区補欠選挙で当選した議員2人については、「所得等報告書」は提出対象外です。
「千葉市議会議員の政治倫理に関する条例」に基づき、議員の権限や地位を利用した不正な行為を抑制し、政治倫理を確立するため、議員が有する資産、所得、報酬を得て役員等の役職についている会社等について報告するものです。
千葉市議会議員(令和4年4月1日時点)
報告書名 | 報告書の内容 | 閲覧開始日 | |
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1 | 資産等報告書 |
議員が、任期開始日(令和元年5月1日。前田議員及び山田議員については補欠選挙の期日である令和3年3月21日。)に保有する以下の資産について、同日から100日の間に議長に提出するものです。
1.土地、2.建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権、3.建物、4.預金及び貯金、5.有価証券、6.自動車、船舶、航空機及び美術工芸品、7.ゴルフ場の利用に関する権利、8.貸付金、9.借入金 |
閲覧受付中 |
2 | 資産等補充報告書 |
議員が、任期開始日後毎年新たに保有することになり、12月31日時点で所有するものについて、4月中に議長に提出するものです。
1.土地、2.建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権、3.建物、4.預金及び貯金、5.有価証券、6.自動車、船舶、航空機及び美術工芸品、7.ゴルフ場の利用に関する権利、8.貸付金、9.借入金 |
令和4年7月4日(月曜日) |
3 | 所得等報告書 |
前年1年間を通じて議員であった者が、以下に掲げる所得について、毎年4月中に議長に提出するものです。
1.事業所得、2.不動産所得、3.利子所得、4.配当所得、5.給与所得、6.雑所得、7.譲渡所得、8.一時所得、9.土地等の事業・雑所得、10.短期譲渡所得、11.長期譲渡所得、12.株式等の事業・譲渡・雑所得、13.上場株式等の配当所得、14.先物取引の事業・譲渡・雑所得、15.山林所得、16.受贈財産の課税価格 |
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4 | 関連会社等報告書 |
毎年4月1日時点において、議員が報酬を得て役員等の職に就いている会社等の1.名称、2.住所、3.役員・顧問その他の職名について、4月中に議長に提出するものです。 |
「報告書等閲覧請求票」に氏名、住所、閲覧を請求する書類の議員名等を記載して提出していただきます。(報告書等閲覧請求票は、下記請求窓口に用意してあります。)
議会事務局総務課
TEL:043-245-5465、FAX:043-245-5565、E-mail:somu.AS@city.chiba.lg.jp
午前9時から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
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