更新日:2023年11月2日

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生活保護を申請したい方へ

生活保護を申請したい方へ

生活保護の申請は国民の権利です。

生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

生活にお困りの方は、お住まいの区の各保健福祉センター社会援護課にご相談ください。

 

生活保護の申請について、よくある誤解

(詳しくは「生活保護制度について」をご覧ください)

  • 扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。

  • 住むところがない人でも申請できます。
    ・まずは現在いる場所のお近くの区の保健福祉センター社会援護課へご相談ください。
    ・例えば、施設に入ることに同意することが申請の条件ということはありません。

  • 持ち家がある人でも申請できます。
    ・利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります。まずはご相談ください。

  • 利用しうる資産を活用することが保護の要件ですが、例外もあります。
    ・自動車については処分していただくのが原則ですが、通勤用の自動車を持ちながら求職している場合に、処分しないまま保護を受けることができる場合があります。
    ・自営業のために必要な店舗・器具も、処分しないまま保護を受けることができる場合があります。

  • 必要な書類が揃っていなくても申請は出来ます。

  • 上記のことも含め、生活保護の申請については、区の保健福祉センター社会援護課にご相談ください。

このページの情報発信元

保健福祉局 保護課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5541

hogo.HW@city.chiba.lg.jp

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