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更新日:2023年10月1日

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ぜんそく等小児指定疾病医療費助成事業

ぜんそく等小児指定疾病医療費助成事業とは、国の小児慢性特定疾病医療支援事業に該当せず、継続的な通院等を必要とする児童に係る医療費の一部を助成し、もって、児童の健全な育成を図るとともに、児童及びその保護者の医療費負担の軽減を図ることを目的とします。

対象

  1. 対象者
    市内に住所を有する18歳未満の児童
    ※疾病により18歳到達時に対象であれば20歳到達まで延長(慢性腎疾患は20歳到達時に対象であれば25歳到達まで延長)
    ※生活保護受給世帯で医療費の自己負担がない場合は対象外となります。
  2. 対象となる疾病(小児慢性特定疾病医療支援事業と同じです)
    悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患
  3. 助成方法
    償還払い

(注)償還払いとは:
医療機関窓口では、一旦、医療費の自己負担額(3割分・小学校就学前児は2割分)をお支払いいただき、後日、市に助成の請求をしていただく制度です。

認定基準

慢性呼吸器疾患

発作型が軽症持続型以上であり、次の1又は2に該当する場合

  1. 医療意見書の診断を受けた日の属する月を基準として、次のいずれかに該当する場合
    1. 過去6か月間にわたり、月1回以上の通院歴あるいは7日以上の入院歴を有し、以後1年間にわたり、月に1回以上の通院あるいは7日以上の入院を要すると見込まれる場合
    2. 過去6か月間にわたり、長期管理薬(コントローラー)等薬剤を毎日使用しており、以後1年間にわたり、毎日の使用が見込まれる場合
    3. 過去6か月間の1か月当たり平均治療点数が120点以上であり、以後1年間にわたり、同等の治療点数が見込まれる場合
      ※ただし、治療点数は日本小児アレルギー学会が定めた小児気管支喘息治療点数とする
  2. 上記1のほか、千葉市小児慢性特定疾病審査会が、これと同等と認めた場合


※小児ぜん息児の保護者を対象に、小児ぜん息講演会と交流会を実施しています。


慢性腎疾患膠原病(若年性特発性関節炎を除く)、神経・筋疾患

次の1又は2に該当する場合

  1. 医療意見書の診断を受けた日の属する月を基準として、次のいずれかに該当する場合
    1. 以後1年間にわたり、月に1回以上の通院あるいは7日以上の入院を要すると見込まれる場合
    2. 以後1年間にわたり、薬剤等の毎日の使用が見込まれる場合
  2. 上記1のほか、千葉市小児慢性特定疾病審査会が、これと同等と認めた場合

慢性心疾患

次の1又は2に該当する場合

  1. 医療意見書の診断を受けた日の属する月を基準として、次のいずれかに該当する場合
    1. 以後1年間にわたり、月に1回以上の通院あるいは4日以上の入院を要すると見込まれる場合
    2. 精密検査(MRI、CT、RI、カテーテル検査等をいう。)及びカテーテル治療のための入院が見込まれる場合
  2. 上記1のほか、千葉市小児慢性特定疾病審査会が、これと同等と認めた場合

悪性新生物、内分泌疾患、膠原病のうち若年性特発性関節炎、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患

次の1又は2に該当する場合

  1. 対象疾患にかかっている場合
  2. 上記1のほか、千葉市小児慢性特定疾病審査会が、これと同等と認めた場合

申請手続きについて

  1. 千葉市小児慢性特定疾病医療費支給認定申請(届出)書千葉市ぜんそく等小児指定疾病医療費助成認定証交付申請(届出)書(PDF:398KB)
  2. 疾病ごとの医療意見書(小児慢性特定疾病情報センターよりダウンロードしてください)☆小児慢性特定疾病情報センター(外部サイトへリンク)
  3. 医療意見書(別紙)呼吸器疾患(ワード:21KB)その他の疾患(ワード:21KB)
  4. 市県民税の所得割額を証明する書類(市県民税所得証明書、市県民税決定(変更)通知書と明細書の写しなど)
  5. 世帯構成が確認できる住民票(続柄入り)
  6. 健康保険証の写しA.国民健康保険の加入者は世帯全員の写しB.国民健康保険以外の方は、患者と被保険者(被用者本人)の写し※7~8は、該当する方のみ必要となります。
  7. 成長ホルモン治療用意見書(初回・継続)
  8. 世帯内に他に指定難病、小児慢性特定疾病、千葉市ぜんそく等小児指定疾病の受給者がいる場合、受給者証の写し

※所得等の情報について、調査・確認されることに同意する場合は、4.市民税の所得割額を証明する書類、5.世帯構成が確認できる住民票の提出を省略できる場合があります。

上記書類のうち、様式が定まっているものについては、書類名をクリックしてダウンロードコーナーから入手できます。その他、各区の保健福祉センター健康課でも配付しています。

(2)申請方法

申請書などに必要事項を明記して、直接持参してください。

(3)申請先

  1. 中央区にお住まいの方中央保健福祉センター健康課
    〒260-8511千葉市中央区中央4-5-1きぼーる13階
  2. 花見川区にお住まいの方花見川保健福祉センター健康課
    〒262-8510千葉市花見川区瑞穂1-1
  3. 稲毛区にお住まいの方稲毛保健福祉センター健康課
    〒263-8550千葉市稲毛区穴川4-12-4
  4. 若葉区にお住まいの方若葉保健福祉センター健康課
    〒264-8550千葉市若葉区貝塚2-19-1
  5. 緑区にお住まいの方緑保健福祉センター健康課
    〒266-8550千葉市緑区鎌取町226-1
  6. 美浜区にお住まいの方美浜保健福祉センター健康課
    〒261-8581千葉市美浜区真砂5-15-2

受診方法と助成方法について

  • 本制度では償還払いによる助成となります。
  • 受診の際は、医療機関や薬局窓口で、「医療費助成認定証」を提示のうえ、一旦、「医療費や薬代」をお支払いいただき、その後、市に助成申請をすることになります。
  • 「医療費助成認定証」には自己負担上限月額が記載されていますが、医療機関や薬局窓口では、自己負担上限月額に関係なく、一旦、「医療費や薬代」をお支払いいただきます。
  • 市では、お支払いいただいた「医療費や薬代」から、当制度の自己負担上限月額を差し引いた額を助成します。

助成申請について

  • 一旦支払った医療費について、市の助成を受けるためには、助成申請が必要となります。
  • 助成申請には、「医療費助成認定証」のほか、医療機関や薬局に記入してもらう、通院状況や医療費、薬代(額及び領収)に関する証明書「千葉市ぜんそく等小児指定疾病医療費助成申請書」、「振込口座届出書」、領収書の提出が必要となります。
  • 証明書の作成手数料を医療機関や薬局にお支払いいただくことになりますが、市が「医療費や薬代」に関する助成額とあわせて助成します。

保護者一部負担について

保護者一部負担額は、医療保険単位の世帯(同一の医療保険に加入されている者)の所得に応じ、以下のとおり定められており、月単位で償還払いの申請があった医療費(3割分・小学校就学前児は2割分)合計額から一部負担を差し引いて助成します。複数の医療機関・薬局の場合は、その合計額から一部負担を差し引いて助成します。

 自己負担上限額(ワード:32KB)

ご不明な点は,下記までお問い合わせください

〔お問合せ先〕

  • 中央保健福祉センター健康課
    こころと難病の相談班TEL043-221-2583
  • 花見川保健福祉センター健康課
    こころと難病の相談班TEL043-275-6297
  • 稲毛保健福祉センター健康課
    こころと難病の相談班TEL043-284-6495
  • 若葉保健福祉センター健康課
    こころと難病の相談班TEL043-233-8715
  • 緑保健福祉センター健康課
    こころと難病の相談班TEL043-292-5066
  • 美浜保健福祉センター健康課
    こころと難病の相談班TEL043-270-2287
  • 千葉市健康福祉部健康支援課
    難病対策班TEL043-238-9968

このページの情報発信元

保健福祉局健康福祉部健康支援課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー11階

ファックス:043-238-9946

shien.HWH@city.chiba.lg.jp

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