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更新日:2023年4月24日

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訪問回数の多いケアプランの届出

平成30年10月1日以降、居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助型)をケアプランに位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、訪問介護が必要な理由をケアプランに記載するとともに、ケアプランを市町村に届け出ることが義務付けられました。
このことについて、本市が保険者である場合の届出は、以下のとおり取扱うこととしますのでお知らせします。

なお、この届出は、利用者の自立支援・重度化防止にとってより良いサービスを提供することを目的とするものであり、生活援助型サービスが一定回数以上となったことをもってサービスの利用制限を行うものではありません。

1.届出が必要なケアプラン

生活援助中心型の訪問介護(1回の訪問において生活援助とあわせて身体介護を行うものを含む。※)を位置づけたケアプランであって、要介護状態区分に応じ、1月につき以下に掲げる回数以上を位置づけたものについて、届出が必要となります。

 ※身体介護のみの回数は算入しませんのでご注意ください。

※「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省告示第218号)では、身体介護と合わせて行われる生活援助(身体1生活1など)はカウントの対象外とされていますが、本市では、意図的に身体介護と合わせて生活援助を組み込まれることのないよう、当面の間は、身体介護と合わせて行われる生活援助もカウントの対象としています。ご理解のほどよろしくお願いします。

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回  43回 38回 31回

 

 

 

 

平成30年10月1日以降に作成又は変更(上記参照)し、その後、利用者の同意を得たものが届出の対象となります。

 

2.届出の時期

ケアプランを作成又は変更した日の属する月の翌月末日まで

(例:平成30年10月に利用者の同意を得たケアプランを交付した場合 → 平成30年11月までに届出)

3.届出に必要な書類

a) 一定回数以上の訪問介護を位置付けた居宅サービス計画に係る届出書(ワード:16KB)

b) 居宅サービス計画書(ケアプラン)第1表~第3表

c) 課題整理総括表(エクセル:21KB)

d) その他訪問介護の必要性を証する資料(任意)

4.届出方法及び届出先

以下の届出先へ持参または郵送してください。

〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市保健福祉局高齢障害部 介護保険事業課

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部介護保険事業課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5621

kaigohokenjigyo.HWS@city.chiba.lg.jp

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