更新日:2024年3月26日

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業務管理体制の整備

平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者(以下「事業者」)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。

1.事業者が整備すべき業務管理体制

事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数によって変わります。

※事業所数のカウントの仕方

  • 事業所数は、指定を受けたサービス種別ごとに1事業所と数えます。
  • 事業所等の数には、介護予防サービス及び介護予防支援も含まれます。例えば、同一の事業所が「訪問入浴介護」及び「介護予防訪問入浴介護」の指定を受けている場合、“2事業所”と数えます。
  • 同一の事業所番号であっても、サービス種別が異なる場合は、別事業所として数えます。例えば、同一の事業所が「訪問入浴介護」、「介護予防訪問入浴介護」及び「居宅介護支援」の指定を受けている場合は、“3事業所”と数えます。
  • 医療みなし事業所(※1)、及び介護予防・生活支援サービス事業(※2)は、事業所の数から除きます。

(※1)医療みなし事業所とは、介護保険法第71条第1項及び第115条の11において準用する第71条第1項の規定により、健康保険法の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定があったときに、以下の居宅サービス及び介護予防サービスについて指定があったものとみなされた事業所をいいます。

保険医療機関:居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション

保険薬局:居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導

(※2)介護予防・生活支援サービス事業には、以下のサービスを含みます。括弧内は、千葉市介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービスの名称です。

訪問型サービス:訪問介護相当サービス、訪問型サービスA(生活援助型訪問サービス)、訪問型サービスB(地域支え合い型通所支援)、訪問型サービスC

通所型サービス:通所介護相当サービス、通所型サービスA(ミニデイ型通所サービス)、通所型サービスB(地域支え合い型通所支援)、通所型サービスC(短期リハビリ型通所サービス)

2.業務管理体制の届出内容

届出内容
1.「法令遵守責任者の選任」 法令遵守責任者の氏名及び生年月日
2.「法令遵守規程の整備」 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要
3.「業務執行の状況の監査」 業務執行の状況の監査の方法の概要

(1)法令遵守責任者の選任

  • 何らかの資格等を求めるものではありませんが、少なくとも介護保険法及び介護保険法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者の選任が想定されます。
  • 法務部門を設置していない事業者の場合には、事業者内部の法令遵守を確保できる方を選任してください。
  • 法人の代表者自身が法令遵守責任者になることを妨げるものではありません。

(2)法令遵守規程の整備

法令遵守規程については、事業者の従業員に少なくとも介護保険法及び介護保険法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、介護保険法及び介護保険法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したものでも構いません。

(3)業務執行の状況の監査

事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)が介護保険法及び介護保険法に基づく命令の遵守を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。定期的な監査とは、必ずしもすべての事業所に対して、年に1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査を組み合わせることにより、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。

3.届出様式等

業務管理体制の整備に関する届け出システム

行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築されました。
詳細は下記事務連絡及び操作マニュアルをご覧ください。

なお、届出システムの運用開始後についても従来どおり、郵送等による届出は可能です。

業務管理体制の整備に関する届け出システムマニュアル(PDF:3,895KB)

(1)届出様式

 

届出が必要となる事由 様式
1 新規事業所を開設する場合又は新規事業所を開設することにより、届出先が変更となる場合 様式第94号(ワード:55KB)
2 届出を行った内容が変更となる場合 様式第95号(ワード:33KB)

※届出先が本市以外である場合、届出先機関の様式を使用してください。

(参考)事業所一覧表 ※任意様式で可 (ワード:39KB)

 

(2)届出先

区分 届出先
指定事業所又は施設が2以上の都道府県に所在する事業者

1.3以上の地方厚生局管轄区域に

 所在する事業者

厚生労働省

2.1または2の地方厚生局管轄区域に所在する事業者

事業者の主たる事務所が所在する都道府県

3.指定事業所又は施設が同一指定都市のみに所在する事業者

(5.に該当するものを除く。)

指定都市

※千葉市は介護保険事業課

4.指定事業所又は施設が同一中核市のみに所在する事業者

(5.に該当するものを除く。)

中核市

5.地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が

 同一市町村のみに所在する事業者

市町村

※千葉市は介護保険事業課

6.上記以外 都道府県

※地域密着型サービス事業者で、本市の同意を得て他市の指定を受けている場合、本市のみに対し届出が必要であり、他市に届出を行う必要はありません。

4.確認検査

千葉市では、届出のあった業務管理体制の整備内容及び運用状況を確認するため、市に届出のあった全ての事業者を対象として、確認検査(一般検査)を実施します。

千葉市指定居宅サービス事業者等業務管理体制確認検査実施要綱(PDF:153KB)

千葉市介護保険サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱(PDF:141KB)

(1)検査の実施方法

確認検査(一般検査)は、対象となる事業者に対し、「介護保険サービス事業者業務管理体制確認検査(一般検査)調査票」の提出を求める、書面検査の方法により実施します。
なお、届出に不備が認められた場合には、事業者本部等へ立入の上、検証させていただくこともあります。

(2)提出書類

提出書類 様式 記載例
介護保険サービス事業者業務管理体制確認検査(一般検査)調査票 様式第1号(エクセル:46KB) (PDF:199KB)
(参考)事業所一覧表 ※任意様式で可 (ワード:39KB)

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このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部介護保険事業課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5621

kaigohokenjigyo.HWS@city.chiba.lg.jp

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