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更新日:2022年12月9日

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請求書への押印又は署名の省略について

令和5年1月1日以降、千葉市に対する請求について、請求書への押印又は署名の省略が可能となります。これにより、FAXや電子メールで請求書の提出ができるようになります。

1.押印又は署名の省略が可能となる書類

請求書
※委任状については、従前の取扱いから変更ありません。

2.適用開始日

令和5年1月1日

3.押印又は署名省略時の代替措置

請求書への押印又は署名を省略する場合、必要に応じ市の担当者よりご連絡させていただく場合や請求書に「本件責任者及び担当者」の氏名(フルネーム)、連絡先電話番号の記載をお願いすることがあります。
詳しくは、請求書等を提出する担当課へお問い合わせください。

4.その他


 

このページの情報発信元

会計室  

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟1階

ファックス:043-245-5564

kaikei.AU@city.chiba.lg.jp

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