更新日:2022年12月9日

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見積書への押印省略について

令和5年1月1日以降、千葉市が発注する見積について、見積書への押印省略が可能となります。これにより、FAXや電子メールで見積書が提出できるようになります。

見積書への押印省略について(ご案内)(PDF:197KB)

よくある質問と回答(FAQ)(PDF:96KB)

1.押印の省略が可能となる書類

見積書、見積辞退届
※入札書、入札辞退届は押印が必要です。(従前の取扱いから変更なし)

2.適用開始日

令和5年1月1日

3.押印省略時の代替措置

見積書、見積辞退届への押印を省略する場合、代替措置が必要となります。詳しくは、「見積書への押印省略について(ご案内)」をご確認ください。

4.その他

請求書への押印省略については、会計室案内をご確認ください。

 

このページの情報発信元

財政局資産経営部契約課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5536

keiyaku.FIA@city.chiba.lg.jp

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