緊急情報
更新日:2024年3月31日
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市内の運輸業・建設業の事業継続や経営基盤強化を支援するため、以下の①又は②の方を対象に、資格取得費用の2分の1(上限15万円)を補助します!
【対象】
①補助対象資格を取得し、市内運送事業者又は市内建設業者に正社員として勤務している個人の方
②雇用する正社員の方が補助対象資格を取得した市内運送事業者又は市内建設業者
市内運送事業者とは
次のいずれも満たす方
・「一般貨物自動車運送事業」「特定貨物自動車運送事業」「一般乗合旅客自動車運送事業」「一般貸切旅客自動車運送事業」「一般乗用旅客自動車運送事業」「特定旅客自動車運送事業」のいずれかの事業を行っていること。
・千葉市内に本店若しくは事業所がある法人、又は、千葉市内に事業所がある個人事業主。
市内建設業者とは
次のいずれも満たす方
・建設業法に規定する建設業の許可を受けていること。
・千葉市内に本店若しくは事業所がある法人、又は、千葉市内に事業所がある個人事業主。
【詳細はこちらで確認ください】千葉市資格取得支援補助金交付要綱(PDF:392KB)(別ウインドウで開く)
①補助対象資格を取得する
②資格取得後に、市内運送事業者又は市内建設業者に就職する
③千葉市に補助金を申請する
①正社員の方が補助対象資格を取得する
②千葉市に補助金を申請する
個人の方 |
市内運送事業者 |
以下の1から6をすべて満たす方
1.補助金申請日に住所を有する市区町村の課する市町村税・特別区税に滞納がないこと。
2.補助金申請日の1年前の日から申請日までに、新たに補助対象資格を取得していること。
3.資格取得日に市内運送事業者又は市内建設業者に勤務していないこと。
ただし、市内に本店がない事業者の市外事業所に勤務している場合は、市内運送事業者又は市内建設業者に勤務していないものとします。
4.資格取得日から補助金の申請日までの間に、市内運送事業者又は市内建設業者に常勤労働者として期間を定めずに雇用され、申請日においても引き続き雇用されていること。
ただし、次のア又はイに該当する方は、それぞれに定める条件を満たすこと。
ア 市内に本店がない事業者に雇用されている方
【条件】市内の事業所に勤務していること。
イ 上記3ただし書きにより、取得日に市内運送事業者又は市内建設業者に勤務していないとみなされる方
【条件】資格取得日において雇用されていた市内運送事業者又は市内建設業者に、資格取得日の翌日から補助金の申請日まで継続して雇用されていないこと。
5.補助金申請日において、補助対象資格の取得に要した費用の支払いを自ら行い、完了していること。
6.暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
運輸業 |
・大型自動車第一種免許 ・中型自動車第一種免許(限定解除を含む) ・準中型自動車第一種免許(限定解除を含む) ・大型自動車第二種免許 ・普通自動車第二種免許 |
建設業 |
・第二種電気工事士 ・第一種電気主任技術者 ・第二種電気主任技術者 ・第三種電気主任技術者 |
資格取得のための学習に係る費用 |
講座受講費用、教習費用、テキスト代、教材費
|
資格試験の受験に要した費用 |
受験料、検定料、証紙代、写真代、受験時に使用する専用道具の購入費用
|
取得資格の免状等の登録・交付に要した費用 |
免許登録料、免状交付手数料、免許証交付手数料等の費用
|
※消費税及び地方消費税相当額は含まない。
※他の公的制度(厚生労働省の教育訓練給付金を含む。)や所属企業、業界団体から補助を受けている場合は、当該補助額を除いた額。
対象資格を取得した日から1年以内。
補助対象となる費用の2分の1(1,000円未満切り捨て)。
補助金額の限度額は15万円。
1.申請書(様式第1号)(ワード:29KB)(別ウインドウで開く) 【記載例】(PDF:257KB)(別ウインドウで開く)
※補助金の交付要綱で申請条件などを必ず確認の上、ご申請ください。
2.添付書類(以下のすべて)
・市町村税・特別区税に滞納がないことを証明する書類
※千葉市内在住の方で、市が保有する個人情報の利用に同意する場合は提出不要です。
・対象の資格を証明する書類等の写し
・補助金の対象となる経費の内訳が分かる領収書等の写し
※支払総額のみ記載の領収書しかない場合は、金額の内訳が分かる資料も添付してください。
1.交付請求書(様式第3号)(ワード:23KB)(別ウインドウで開く)【記載例】(PDF:112KB)(別ウインドウで開く)
以下の1から5をすべて満たす事業者
1.申請日において、千葉市税(延滞金を含む。)に滞納がないこと。
2.補助対象資格の取得日が、補助金申請日の6か月前の日から申請日までの間であること。
3.補助対象資格を取得した者を、取得日から申請日までの間、常勤労働者として期間を定めずに雇用し、かつ申請日以後も引き続き雇用する予定であること。
4.対象の資格の取得に要した費用の支払いを事業者自らで行い、完了していること。
5.暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
運輸業 |
・大型自動車第一種免許 ・中型自動車第一種免許(限定解除を含む) ・準中型自動車第一種免許(限定解除を含む) ・運行管理者 ・自動車整備士 |
建設業 |
・一級建築施工管理技士 ・一級土木施工管理技士 ・一級電気工事施工管理技士 ・一級管工事施工管理技士 ・一級電気通信工事施工管理技士 ・一級建設機械施工管理技士 ・一級造園施工管理技士 ・二級建築施工管理技士 ・二級土木施工管理技士 ・二級電気工事施工管理技士 ・二級管工事施工管理技士 ・二級電気通信工事施工管理技士 ・二級建設機械施工管理技士 ・二級造園施工管理技士 ・第一種電気工事士 ・第二種電気工事士 ・第一種電気主任技術者 ・第二種電気主任技術者 ・第三種電気主任技術者 |
資格取得のための学習に係る費用 |
講座受講費用、教習費用、テキスト代、教材費
|
資格試験の受験に要した費用 |
受験料、検定料、証紙代、写真代、受験時に使用する専用道具の購入費用
|
取得資格の免状等の登録・交付に要した費用 |
免許登録料、免状交付手数料、免許証交付手数料等の費用
|
※消費税及び地方消費税相当額は含まない。
※他の公的制度(厚生労働省の教育訓練給付金を含む。)や所属企業、業界団体から補助を受けている場合は、当該補助額を除いた額。
対象資格を取得した日から6か月以内。
補助対象となる費用の2分の1(1,000円未満切り捨て)。
補助金額の限度額は、1件につき15万円。また、1事業者につき同一年度内に50万円。
※補助金の交付要綱で申請条件などを必ず確認の上、ご申請ください。
2.添付書類(以下のすべて)
・対象の資格を証明する書類等の写し
・補助金の対象となる経費の内訳が分かる領収書等の写し
※支払総額のみ記載の領収書しかない場合は、金額の内訳が分かる資料も添付してください。
〒260-8722
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎7階
千葉市経済農政局経済部雇用推進課
※郵送でご提出ください。
資格取得試験の実施機関等に確認し、経費の内訳資料を必ずご用意下さい。
交付申請額が間違いなく補助対象経費に該当するか、また、各経費に消費税が含まれていないかなどを確認しなければ審査をすることができません。
申請できます。
千葉市以外にお住まいの方は、申請時の提出書類として、お住まいの自治体での税金に滞納がないことを証明する書類が必ず必要になるので、ご注意ください。
申請できます。
ただし、申請者の実際の勤務地が千葉市内である必要があります。
教習所に支払った金額にホテル代や食事代などが含まれる場合は、ホテル代などを除いた額が補助対象になります。
申請する前に、教習所に支払った金額のうち、対象免許の教習費用の金額やホテル代などの内訳を、必ず教習所に確認してください。内訳が記載された書類の発行を教習所に依頼するなどし、申請時に提出してください。
内訳が出せない場合は、申請時の提出資料の不足として、補助金交付の審査が出来ない可能性があります。
お住まいの自治体によって、証明書の名称が異なる場合があります。
税の証明書を発行する窓口に、「すべての年度・すべての税目で市税の滞納がないことを証明する書類」が必要である旨をお伝えいただき、証明書を取得してください。
千葉市内に事業所があり、資格を取得した正社員が千葉市内の事業所に勤務していれば、本社が市外にある法人もご申請いただけます。
その他の詳しい条件は「補助金を申請できる事業者」をご覧ください。
はい、できます。
ただし、補助対象資格の取得日から6か月以内に申請する必要があります。
このページの情報発信元
経済農政局経済部雇用推進課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5278
ファックス:043-245-5558
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