緊急情報
ホーム > しごと・産業 > しごと・産業・企業立地 > 経営・起業の支援 > 経営 > セーフティネット保証
更新日:2023年12月28日
ここから本文です。
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
申請方法は、次の3つです。
申請は、金融機関による代理申請を原則としています。
認定書の交付を希望する方は、融資の申込を検討している金融機関や日ごろお取引のある金融機関等にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送での申請受付・認定書交付を原則としています。「郵送提出時確認書」(エクセル:17KB)をご記入のうえ、必要書類と一緒に郵送してください。なお、認定書の交付も郵送にて行います。
【郵送先】
〒260-8722
千葉市中央区千葉港1-1
千葉市 経済農政局 経済部 産業支援課
次のURLより申請に進んでください。
受付時間 |
9時00分~12時00分 13時00分~17時00分 |
受付場所 |
千葉市役所 新庁舎高層棟7階 産業支援課 (千葉市中央区千葉港1-1) |
認定書の交付方法 |
・返信用封筒による郵送 ・翌営業日以降の窓口交付 |
対面で申請書作成の相談を希望する場合は、事前に電話予約をお願いします。事前の予約がない場合は、相談をお受けできません。
予約は、次の連絡先までお願いいたします。
【電話番号】043-245-5284(産業支援課 経営支援班)
【受付時間】9時00分~17時00分(土日祝日、年末年始を除く)
指定期間とは、市区町村からの認定を受けた事業者が、当該保証に係る融資実行を受けることができる期間をいいます。
認定書の有効期間は認定の日から30日です。当該認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会への経営安定関連保証の申込みが必要であり、かつ、認定書の有効期間にかかわらず、上述の通り指定期間の期間内に融資実行する必要があります。
一般枠 |
別枠 |
合計 |
---|---|---|
普通枠 2億円 |
普通枠 2億円 |
普通枠 4億円 |
種類 | 内容(千葉市HP) | 条件等(中小企業庁のHPへリンク) |
---|---|---|
第1号 | 連鎖倒産防止 | 第1号(連鎖倒産防止)(外部サイトへリンク) |
第2号 | 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 | 第2号(取引先企業)(外部サイトへリンク) |
第3号 | 突発的災害(事故等) | 第3号(突発的災害(事故等))(外部サイトへリンク) |
第4号 | 突発的災害(自然災害等) | 第4号(突発的災害(自然災害等))(外部サイトへリンク) |
第5号 | 業況の悪化している業種(全国的) | 第5号(業況の悪化)(外部サイトへリンク) |
第6号 | 取引金融機関の破たん | 第6号(取引先金融機関の破たん)(外部サイトへリンク) |
第7号 | 金融機関の経営の合理化に伴う金融取引の調整 | 第7号(金融取引の調整)(外部サイトへリンク) |
第8号 | 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 | 第8号(整理回収機構)(外部サイトへリンク) |
1号・6号・7号については上記リンクよりお進みください。
2号・3号・8号については産業支援課までお問い合わせください。
次のいずれにも該当すること
※令和5年10月1日より、資金使途は借換目的に限定されています。
通数 |
必要書類 |
---|---|
2通 |
|
1通 |
※【記載例】売上高比較表(6か月の平均売上高で比較する場合)(PDF:131KB)
※【記載例】売上高比較表(最近1か月の売上高と最近3か月の平均売上高を比較する場合)(PDF:156KB)
|
1通 |
【法人の方】 商業登記簿謄本、または、履歴(現在)事項全部証明書の写し
|
1通 |
【個人の方】 直近の確定申告書の写し、または、開業届など実在確認、事業実態を確認できる資料の写し ※千葉市内の事業所住所が確認できる資料をご提出ください。 |
1通 |
委任状
|
1通 |
切手を貼った返信用封筒 ※認定書を窓口で受け取る場合は不要 |
1通 |
※郵送による申請の場合 |
次のいずれかに該当すること
指定業種一覧のみでは正しく業種を判定できません。初めに、総務省の日本標準産業分類をご覧ください。
なお、誤った業種で申請した場合、受付できませんので、ご注意ください。
原則、直近3か月間の売上高等を用いて、認定申請を行ってください。
ただし、直近月の売上高等が未集計の場合には、最大で6か月前から起算して3か月間の売上高で認定申請を行うことができます。
例:令和6年1月に認定申請を行う場合
令和5年10月、11月、12月の売上高が未集計の場合
⇒令和5年7月、8月、9月の3か月間の売上高で認定申請を行うことが可能
原則、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等を用いて、認定申請を行ってください。
ただし、直近月の売上高等が未集計の場合には、最大で4か月前の売上高(実績)で認定申請を行うことができます。
例:令和6年1月に認定申請をする場合
⇒原則、令和5年12月の売上高(実績)と令和6年1月・2月の売上高(見込み)を使用
通数 |
必要書類 |
---|---|
2通 |
【通常の様式(最近3か月間の売上高で比較する場合)】 <営んでいる事業が全て指定業種の場合>
<兼業者であって、主たる事業が指定業種の場合>
<兼業者であって、指定業種を1つ以上営んでいる場合>
【認定基準緩和の様式(最近1か月間の売上高とその後2か月間の見込売上高で比較する場合)】 <営んでいる事業が全て指定業種の場合>
<兼業者であって、主たる事業が指定業種の場合>
<兼業者であって、指定業種を1つ以上営んでいる場合> |
1通 |
【通常の様式(最近3か月間の売上高で比較する場合)】 事業内容及び売上高確認書(イー① ~ イー③用)【売上減少率自動計算シート付き】(エクセル:80KB)※計算シートもご提出ください 事業内容及び売上高確認書(イー① ~ イー③用)【売上減少率計算シート含】(PDF:362KB)※計算シートもご提出ください ※【記載例】事業内容及び売上高確認書 [計算シート含](イ-①)(PDF:409KB) ※【記載例】事業内容及び売上高確認書 [計算シート含](イ-②)(PDF:427KB) ※【記載例】事業内容及び売上高確認書 [計算シート含](イ-③)(PDF:435KB)
【認定基準緩和の様式(最近1か月間の売上高とその後2か月間の見込売上高で比較する場合)】 事業内容及び売上高確認書(イー④ ~ イー⑥用)【売上減少率自動計算シート付き】(エクセル:85KB)※計算シートもご提出ください 事業内容及び売上高確認書(イー④ ~ イー⑥用)【売上減少率計算シート含】(PDF:391KB)※計算シートもご提出ください ※【記載例】事業内容及び売上高確認書 [計算シート含](イ-④)(PDF:436KB) ※【記載例】事業内容及び売上高確認書 [計算シート含](イ-⑤)(PDF:457KB) ※【記載例】事業内容及び売上高確認書 [計算シート含](イ-⑥)(PDF:462KB)
※ただし、「最近1か月」を「最近6か月の平均」と読替えることは不可
|
1通 |
【法人の方】 商業登記簿謄本、または、履歴(現在)事項全部証明書の写し
|
1通 |
【個人の方】 直近の確定申告書の写し、または、開業届など実在確認、事業実態を確認できる資料の写し ※千葉市内の事業所住所が確認できる資料をご提出ください。 |
1通 |
委任状
|
1通 |
切手を貼った返信用封筒 ※認定書を窓口で受け取る場合は不要 |
1通 |
※郵送による申請の場合 |
通数 |
必要書類 |
---|---|
2通 |
認定申請書(ロ―1)(ワード:44KB) |
1通 |
積算資料(ロ―1)(ワード:42KB) |
1通 |
最近3か月の試算表、売上台帳、法人事業概況説明書 等(売上高比較表の数値が客観的に確認できる資料)
(※本件申請のために新たに作成された表(改めてExcel等で作成した表)等では受付いたしかねます。) |
1通 |
前年同月(3か月)の試算表、売上台帳、法人事業概況説明書 等(売上高比較表の数値が客観的に確認できる資料)
(※本件申請のために新たに作成された表(改めてExcel等で作成した表)等では受付いたしかねます。) |
1通 |
【法人の方】 直近期の決算書の写し(別表、科目明細含めすべてのページ)
|
1通 |
【法人の方】 商業登記簿謄本、または、履歴(現在)事項全部証明書の写し
|
1通 |
【個人の方】 直近の確定申告書の写し(すべてのページ)
|
1通 |
許認可証、または、宣誓書(小規模建設業の場合)の写し
|
1通 |
委任状
|
1通 |
切手を貼った返信用封筒 ※認定書を窓口で受け取る場合は不要 |
1通 |
※郵送による申請の場合 |
このページの情報発信元
経済農政局経済部産業支援課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5284
ファックス:043-245-5590
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください