更新日:2023年12月28日

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セーフティネット保証

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

 

申請方法について

申請方法は、次の3つです。

  • 郵送での申請(原則)
  • 電子申請での申請
  • 窓口での申請

 

金融機関による代理申請受付の促進(金融機関ワンストップ手続きの推進)

 申請は、金融機関による代理申請を原則としています。

 認定書の交付を希望する方は、融資の申込を検討している金融機関や日ごろお取引のある金融機関等にご相談ください。

 

【郵送での申請】

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送での申請受付・認定書交付を原則としています。「郵送提出時確認書」(エクセル:17KB)をご記入のうえ、必要書類と一緒に郵送してください。なお、認定書の交付も郵送にて行います。

【郵送先】

〒260-8722

千葉市中央区千葉港1-1

千葉市 経済農政局 経済部 産業支援課 

 

【電子申請システムによる申請】

次のURLより申請に進んでください。

https://s-kantan.jp/city-chiba-u/offer/offerDetail_initDisplay.action?tempSeq=1936&accessFrom=(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

  • 電子証明書の添付が必要となります。
  • 認定書の交付は公印を押印したスキャンデータのメール送付となります。認定書の原本が必要な場合は郵送による申請をご利用ください。

 

【窓口での申請】

 

受付時間

9時00分~12時00分

13時00分~17時00分

受付場所

千葉市役所 新庁舎高層棟7階 産業支援課

(千葉市中央区千葉港1-1)

認定書の交付方法

・返信用封筒による郵送

・翌営業日以降の窓口交付

 

 

申請書の記載相談について

対面で申請書作成の相談を希望する場合は、事前に電話予約をお願いします。事前の予約がない場合は、相談をお受けできません。

予約は、次の連絡先までお願いいたします。

【電話番号】043-245-5284(産業支援課 経営支援班)

【受付時間】9時00分~17時00分(土日祝日、年末年始を除く)

 

指定期間について

  • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、令和6年3月31日までです。資金使途は借換目的に限定されています。中小企業庁(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)
  • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の指定期間は、令和6年3月31日までです。指定業種は中小企業庁ホームページでご確認ください。中小企業庁(外部サイトへリンク)

 

指定期間とは、市区町村からの認定を受けた事業者が、当該保証に係る融資実行を受けることができる期間をいいます。
認定書の有効期間は認定の日から30日です。当該認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会への経営安定関連保証の申込みが必要であり、かつ、認定書の有効期間にかかわらず、上述の通り指定期間の期間内に融資実行する必要があります。

 

保証限度額

一般枠

別枠
セーフティネット保証
災害関係保証)

合計

普通枠 2億円
無担保枠 8,000万円

普通枠 2億円
無担保枠 8,000万円

普通枠 4億円
無担保枠 1億6,000万円

 

セーフティネット保証の種類

種類 内容(千葉市HP) 条件等(中小企業庁のHPへリンク)
第1号 連鎖倒産防止 第1号(連鎖倒産防止)(外部サイトへリンク)
第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 第2号(取引先企業)(外部サイトへリンク)
第3号 突発的災害(事故等) 第3号(突発的災害(事故等))(外部サイトへリンク)
第4号 突発的災害(自然災害等) 第4号(突発的災害(自然災害等))(外部サイトへリンク)
第5号 業況の悪化している業種(全国的) 第5号(業況の悪化)(外部サイトへリンク)
第6号 取引金融機関の破たん 第6号(取引先金融機関の破たん)(外部サイトへリンク)
第7号 金融機関の経営の合理化に伴う金融取引の調整 第7号(金融取引の調整)(外部サイトへリンク)
第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 第8号(整理回収機構)(外部サイトへリンク)

1号・6号・7号については上記リンクよりお進みください。
2号・3号・8号については産業支援課までお問い合わせください。

 

申請手続き、必要書類

第4号 突発的災害(自然災害等)

次のいずれにも該当すること

  1. 申請者が、指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 指定を受けた災害等(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(直近月の売上高等が未集計の場合には、最大で4か月前の売上高等(実績)で認定申請を行うことができます)

 ※令和5年10月1日より、資金使途は借換目的に限定されています。

 

<4号の必要書類>

通数

必要書類

2通

認定申請書(ワード:37KB)

認定申請書(PDF:146KB)

【記載例】認定申請書(PDF:158KB)

 

1通

売上高比較表(ワード:40KB)

売上高比較表(PDF:97KB)

【記載例】売上高比較表(PDF:161KB)

 

  • 最近1か月の売上高と前年同月の売上高との比較が適当でない場合は、最近6か月の平均売上高と前年同期間の平均売上高とを比較することも可能(最近6か月の平均売上高で比較する場合は「売上高比較表補足資料」を提出してください。)

 売上高比較表補足資料(ワード:33KB)

 売上高比較表補足資料(PDF:49KB)

【記載例】売上高比較表(6か月の平均売上高で比較する場合)(PDF:131KB)

【記載例】売上高比較表補足資料(PDF:80KB)

 

  • 創業間もない方(業歴3か月以上1年1か月未満の事業者)や、店舗数増加等により単純な売上高の前年比較では認定が困難な方は、「最近1か月の売上高と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高」を比較して、審査を受けることが可能です。※ただし、「最近1か月」を「最近6か月の平均」と読替えることは不可

【記載例】売上高比較表(最近1か月の売上高と最近3か月の平均売上高を比較する場合)(PDF:156KB)

 

  •  売上高の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなる。しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に影響を受けた場合は、前年同期と比較することとする。

 比較可否の例(PDF:224KB) 

1通

【法人の方】 商業登記簿謄本、または、履歴(現在)事項全部証明書の写し

  • 3か月以内に取得したものをお願いします。
  • インターネット謄本でも問題ありません。
  • 登記簿謄本等で、千葉市内の事業所住所が確認できない場合、確認できる資料を追加でご提出ください。
1通

【個人の方】 直近の確定申告書の写し、または、開業届など実在確認、事業実態を確認できる資料の写し

※千葉市内の事業所住所が確認できる資料をご提出ください。

1通

委任状

  • 会社の代表者以外の方が申請される場合に必要です。
  • 書式は定めていません。委任者、受任者、委任する内容、委任した日付を記載してください。
  • 委任者欄には、法人であれば代表者印の押印、個人であれば署名(自署しない場合は押印)が必要 
  • 申請時には、受任者の本人確認が行える物(社員証、運転免許証 等)をお持ちください。
1通

切手を貼った返信用封筒

※認定書を窓口で受け取る場合は不要

1通

郵送提出時確認書(エクセル:17KB)

※郵送による申請の場合

 

 

第5号 業況の悪化している業種

次のいずれかに該当すること

  1. (イ)国の指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。
  2. (ロ)国の指定業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、最近1か月の製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

業種確認について(以下の1→2の順で確認してください。)

指定業種一覧のみでは正しく業種を判定できません。初めに、総務省の日本標準産業分類をご覧ください。
なお、誤った業種で申請した場合、受付できませんので、ご注意ください。

 
  1. 【ご参考】業種の判定はこちら(日本標準産業分類表)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(総務省HP)
    リンク先のページを進み、「説明および内容例示(PDF)」を開いて、業種をご確認ください。
  2. 国の指定業種を確認(中小企業庁HP(外部サイトへリンク)
    ※上記の「1.業種判定はこちら(日本標準産業分類)」を確認してから、指定業種の一覧をご覧ください。

<様式イー①から様式イー③を使用する場合>

原則、直近3か月間の売上高等を用いて、認定申請を行ってください。

ただし、直近月の売上高等が未集計の場合には、最大で6か月前から起算して3か月間の売上高で認定申請を行うことができます。

例:令和6年1月に認定申請を行う場合

令和5年10月、11月、12月の売上高が未集計の場合
令和5年7月、8月、9月の3か月間の売上高で認定申請を行うことが可能
 

<様式イー④から様式イー⑥を使用する場合(新型コロナウイルス感染症による影響を受けた場合)>

 原則、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等を用いて、認定申請を行ってください。

ただし、直近月の売上高等が未集計の場合には、最大で4か月前の売上高(実績)で認定申請を行うことができます。

例:令和6年1月に認定申請をする場合

原則、令和5年12月の売上高(実績)と令和6年1月・2月の売上高(見込み)を使用

 

<5号(イ)の必要書類>

通数

必要書類

2通

【通常の様式(最近3か月間の売上高で比較する場合)】

<営んでいる事業が全て指定業種の場合>

認定申請書(イー①)(ワード:38KB)

認定申請書(イー①)(PDF:88KB)

【記載例】認定申請書(イ-①)(PDF:96KB)

 

<兼業者であって、主たる事業が指定業種の場合>

認定申請書(イー②)(ワード:37KB)

認定申請書(イー②)(PDF:77KB)

【記載例】認定申請書(イ-②)(PDF:84KB)

 

<兼業者であって、指定業種を1つ以上営んでいる場合>

認定申請書(イー③)(ワード:42KB)

認定申請書(イー③)(PDF:91KB)

【記載例】認定申請書(イ-③)(PDF:98KB)

 

 

【認定基準緩和の様式(最近1か月間の売上高とその後2か月間の見込売上高で比較する場合)】

<営んでいる事業が全て指定業種の場合>

認定申請書(イー④)(ワード:41KB)

認定申請書(イー④)(PDF:96KB)

【記載例】認定申請書(イ-④)(PDF:103KB)

 

<兼業者であって、主たる事業が指定業種の場合>

認定申請書(イー⑤)(ワード:42KB)

認定申請書(イー⑤)(PDF:87KB)

【記載例】認定申請書(イ-⑤)(PDF:95KB)

 

<兼業者であって、指定業種を1つ以上営んでいる場合>

認定申請書(イー⑥)(ワード:48KB)

認定申請書(イー⑥)(PDF:101KB)

【記載例】認定申請書(イ-⑥)(PDF:108KB)

1通

【通常の様式(最近3か月間の売上高で比較する場合)】

事業内容及び売上高確認書(イー① ~ イー③用)【売上減少率自動計算シート付き】(エクセル:80KB)計算シートもご提出ください

事業内容及び売上高確認書(イー① ~ イー③用)【売上減少率計算シート含】(PDF:362KB)計算シートもご提出ください

【記載例】事業内容及び売上高確認書 [計算シート含](イ-①)(PDF:409KB)

【記載例】事業内容及び売上高確認書 [計算シート含](イ-②)(PDF:427KB)

【記載例】事業内容及び売上高確認書 [計算シート含](イ-③)(PDF:435KB)

 

 

【認定基準緩和の様式(最近1か月間の売上高とその後2か月間の見込売上高で比較する場合)】

事業内容及び売上高確認書(イー④ ~ イー⑥用)【売上減少率自動計算シート付き】(エクセル:85KB)計算シートもご提出ください

事業内容及び売上高確認書(イー④ ~ イー⑥用)【売上減少率計算シート含】(PDF:391KB)計算シートもご提出ください

【記載例】事業内容及び売上高確認書 [計算シート含](イ-④)(PDF:436KB)

【記載例】事業内容及び売上高確認書 [計算シート含](イ-⑤)(PDF:457KB)

【記載例】事業内容及び売上高確認書 [計算シート含](イ-⑥)(PDF:462KB)

 

 

  • 最近1か月の売上高と前年同月の売上高との比較が適当でない場合は、最近6か月の平均売上高と前年同期間の平均売上高とを比較することも可能(最近6か月の平均売上高で比較する場合は「売上高比較表補足資料」を提出してください。)

 売上高比較表補足資料(ワード:33KB)

 売上高比較表補足資料(PDF:49KB)

 

  • 創業間もない方(業歴3か月以上1年1か月未満の事業者)や、店舗数増加等により単純な売上高の前年比較では認定が困難な方は、「最近1か月の売上高と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高」を比較して、審査を受けることが可能です。

※ただし、「最近1か月」を「最近6か月の平均」と読替えることは不可

 

  • 売上高の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなる。しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に影響を受けた場合は、前年同期と比較することとする。

 比較可否の例(PDF:224KB)

1通

【法人の方】 商業登記簿謄本、または、履歴(現在)事項全部証明書の写し

  • 3か月以内に取得したものをお願いします。
  • インターネット謄本でも問題ありません。
  • 登記簿謄本等から千葉市内の事業所住所が確認できない場合、確認できる資料を追加でご提出ください。

1通

【個人の方】 直近の確定申告書の写し、または、開業届など実在確認、事業実態を確認できる資料の写し

※千葉市内の事業所住所が確認できる資料をご提出ください。 

1通

委任状
  • 会社の代表者以外の方が申請される場合に必要です。 
  • 書式は定めていません。委任者、受任者、委任する内容、委任した日付を記載してください。
  • 委任者欄には、法人であれば代表者印の押印、個人であれば署名(自署しない場合は押印)が必要 
  • 申請時には、受任者の本人確認が行える物(社員証、運転免許証 等)をお持ちください。
1通

切手を貼った返信用封筒

※認定書を窓口で受け取る場合は不要

1通

郵送提出時確認書(エクセル:17KB)

※郵送による申請の場合

 

<5号(ロ)の必要書類>

通数

必要書類

2通

認定申請書(ロ―1)(ワード:44KB)

1通

積算資料(ロ―1)(ワード:42KB)

1通

最近3か月の試算表、売上台帳、法人事業概況説明書 等(売上高比較表の数値が客観的に確認できる資料) 

  • 確認資料の余白に、事業者の社判と会社印を押印してください。
  • 確認資料を提出できない場合は、受付いたしかねます。

 (※本件申請のために新たに作成された表(改めてExcel等で作成した表)等では受付いたしかねます。

1通

前年同月(3か月)の試算表、売上台帳、法人事業概況説明書 等(売上高比較表の数値が客観的に確認できる資料)

  • 確認資料の余白に、事業者の社判と会社印を押印してください。 
  • 確認資料を提出できない場合は、受付いたしかねます。

 (※本件申請のために新たに作成された表(改めてExcel等で作成した表)等では受付いたしかねます。

1通

【法人の方】 直近期の決算書の写し(別表、科目明細含めすべてのページ)

  • 税務署への申告期限(通常は2か月後)までは、その前期の決算書で問題ありません。
  • 決算書は業種の判定に使用します。
    決算書内の売上高を、売上高比較表の「直近1年間の売上高」の欄に(内訳別に)記入してください。
    ※決算書内で内訳が不明である場合には、別途、試算表等をご提出いただく場合がございます。
    ※決算時と異なる業種を営まれている場合は、直近1年間の売上内訳が分かる試算表をご添付のうえ、売上高比較表の「直近1年間の売上高」の欄に(内訳別に)記入してください。
    その際は、余白に記名押印をお願いします。 

1通

【法人の方】 商業登記簿謄本、または、履歴(現在)事項全部証明書の写し

  • 3か月以内に取得したものをお願いします。
  • インターネット謄本でも問題ありません。

1通

【個人の方】 直近の確定申告書の写し(すべてのページ)

  • 確定申告書は業種の判定に使用します。
    確定申告書内の売上高を、売上高比較表の「直近1年間の売上高」の欄に(内訳別に)記入してください。
    ※確定申告書内で内訳が不明である場合には、別途、試算表等をご提出いただく場合がございます。
    ※確定申告書作成時と異なる業種を営まれている場合は、直近1年間の売上内訳が分かる試算表をご添付のうえ、売上高比較表の「直近1年間の売上高」の欄に(内訳別に)記入してください。
    その際は、余白に記名押印をお願いします。

1通

許認可証、または、宣誓書(小規模建設業の場合)の写し

1通

委任状

  • 会社の代表者以外の方が申請される場合に必要です。
  • 書式は定めていません。委任者、受任者、委任する内容、委任した日付を記載してください。
  • 委任者欄には、法人であれば代表者印の押印、個人であれば署名(自署しない場合は押印)が必要 
  • 申請時には、受任者の本人確認が行える物(社員証、運転免許証 等)をお持ちください。
1通

切手を貼った返信用封筒

※認定書を窓口で受け取る場合は不要

1通

郵送提出時確認書(エクセル:17KB)

※郵送による申請の場合

 

注意事項

  1. 申請は本店登記地(個人事業主の場合は主たる事業所の所在地)の市区町村へお願いします。支店登記の有無や個人の住所地は考慮しません。
  2. 申請書類はお返ししません。写しが必要な場合は必ず事前にコピーを取った上で提出してください。
  3. 複数枚の申請書を同時に取得したい場合は、必要な通数の申請書のみを必要書類に追加して申請してください。
    例)3通の認定書が必要な場合 → 認定申請書4通+その他必要書類1通で申請
  4. 認定申請書類は記名押印又は本人(代表者)が署名してください。
  5. 一度申請されている場合でも、後日再度認定書を取得したい場合は、必要書類をすべて揃えて窓口へ提出してください。
  6. 認定書は融資を確約するものではありません。取得にあたっては、事前に金融機関へご相談のうえ申請をお願いします。
  7. 千葉中央コミュニティセンター地下駐車場は完全有料となっておりますので、車で窓口にお越しの際は市役所本庁舎裏の駐車場をご利用ください。窓口で駐車券に確認印を受けていただくことで無料となります。

 

 

関連地図(千葉市中央区千葉港1-1 千葉市役所 付近)

このページの情報発信元

経済農政局経済部産業支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5590

sangyo.EAE@city.chiba.lg.jp

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