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千葉市トップページ経済農政局 > 経済部 > 産業支援課 > 千葉市中小企業資金融資制度について

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更新日:2012年1月10日

千葉市中小企業資金融資制度について


市内中小企業者の経営基盤の確立、設備の近代化、資金繰り安定のための金融機関からの融資に対して、利子補給等の支援を行っています。
手数料、斡旋料、紹介料、仲介料 等は一切かかりません。 お気軽にご相談ください。

利用できる方

  1.  市内に事業活動(事務、製造、販売、サービス提供等)の実態が確認できる営業の拠点(本社、支社、工場、営業所、事務所、店舗等)を置いていること。または、進出予定であること。
    【注】市内に商業登記があっても、事業活動の実態が確認できない場合は利用できません。
  2. 千葉市に市税の申告・納付をしており、かつ滞納がないこと。千葉市への納期が未到来の場合は、法人等設立(設置)届出書(個人の場合は事業開始届出書)を提出していること。(移転・進出の場合は、前納付地にて納税していること。)
  3. 千葉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
     (保証対象についてはこちら→「千葉県信用保証協会のホームページ(ご利用いただけるお客様)」)
※資金メニューによっては、別に資格要件を定めている場合があります。(受付機関にご確認ください。)
※ご利用にあたっては、金融機関及び千葉県信用保証協会(保証協会の保証を付する場合)で融資の審査があります。

資金メニューの詳細

融資対象、限度額、融資期間、融資利率 等については、こちらのメニュー表をご覧ください
→ 【千葉市中小企業資金融資メニュー表】 (145KB)

資金メニューの種類と融資対象者


 カテゴリー【事業拡充】

振興資金 市内で事業を営む中小企業者、又は事業組合。
(融資対象となる事業を1年以上継続して営んでいる者。)
環境経営応援資金 市内で事業を営む中小企業者、又は事業組合のうち、下記条件のいずれかを満たす者。
(1)市と「千葉市地球環境保全協定」又は「環境の保全に関する協定」 を締結 し、所定の計画書を提出している者。
(2)ISO14000シリーズ、エコアクション21、エコステージ、KES、グリーン経営認証のいずれかの認証を取得している者。
(3)市が環境改善に資すると認める設備を導入するための資金を必要とする者。
(4)その他、市長が特に必要と認めた者。
小規模事業資金 市内で事業を営む中小企業者のうち、下記条件の全てを満たす者。
(1)保証協会の利用残高が総額1,250万円以下の者。
(2)常時使用する従業員が20名(商業・サービス業は5名)以下の者。
短期運転資金 市内で事業を営む中小企業者。
(融資対象となる事業を1年以上継続して営んでいる者。)

カテゴリー【経営安定】

経営安定資金 【要件A】(経営安定関連保証でのご利用になります。)
市内で事業を営む中小企業者で、中小企業信用保険法に基づく認定(1号~6号)を受けた者。
【要件B】(一般保証でのご利用になります。)
市内で事業を営む中小企業者のうち、下記条件のいずれかを満たす者。
(1)最近3か月又は6か月の平均売上高が、前年同期と比較して5%以上減少している者。
(2)負債総額が1,000万円以上ある倒産企業に対する売掛債権等を30万円以上有し、当該倒産企業に対する取引依存度が総売上高の20%以上ある者。
(3)中小企業信用保険法に基づく認定(第7号~第8号)を受けた者。
緊急小口資金 市内で事業を営む中小企業者で、緊急性の高い一時的な事業資金を必要とする者。
災害復旧資金 市内で事業を営む中小企業者で、特定の自然災害による被害により市区町村からり災証明の発行を受けた者。
震災復興資金 市内で事業を営む事業者のうち、下記条件のいずれかを満たす者。
(1)東日本大震災により直接的な被害を受け、市区町村からり災証明書の発行を受けた者。
(2)東日本大震災復興緊急保証(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条1項1号又は2号)に基づく認定を受けた者。
※平成25年3月31日融資実行分までが有効となります。
※ご案内用のちらしはこちら → 「震災復興資金」のご案内(38KB)

カテゴリー【創業支援等】

チャレンジ資金 これから市内で新たに事業を開始しようとする中小企業者、又は創業後5年未満の者。
がんばる商店街空き店舗活用支援資金 【要件A】(創業(等)関連保証でのご利用となります)
(1)これから市の指定する商店街の空き店舗で飲食業・小売業・サービス業のいずれかを新たに開始しようとする者
(今まで事業を営んだことがない者)。
(2)創業後5年未満で、飲食業・小売業・サービス業のいずれかを市内で営んでおり、市の指定する商店街の空き店舗へ移転する者。
【要件B】(一般保証でのご利用となります)
これから市の指定する商店街の空き店舗で飲食業・小売業・サービス業のいずれかを開業しようとする者
(既に事業を営んでいる者)。
トライアル支援資金 市内で事業を営む中小企業(法人)のうち、下記条件のいずれかを満たす者。
(1)大学等の研究機関と連携して新製品や新技術の研究開発、事業化又は事業の拡充を図るための資金を必要とする者。
(2)特許権等の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利を活用して、事業の拡充を行うための資金を必要とする者。

お申込みから実行までの流れ

協会保証付きの場合

  1. 取扱金融機関へ、市制度の申込書とその他の必要書類を提出(申込書類は金融機関にあります。)
  2. 金融機関から(財)千葉市産業振興財団、及び、千葉県信用保証協会へ書類を送付
  3. 申込内容確認(財団)、保証審査(保証協会)
  4. 保証承認後、金融機関にて契約手続き
  5. 融資実行
  6. 金融機関から(財)産業振興財団へ実行報告書を提出
  7. 毎年5月下旬と11月下旬に利子補給金が入金

協会保証なし(プロパー預託)の場合

  1. 取扱金融機関へ、市制度の申込書とその他の必要書類を提出(申込書類は金融機関にあります。)
  2. 金融機関から千葉市産業支援課へ書類を提出
  3. 申込内容確認、審査(千葉市産業支援課)
  4. 千葉市から金融機関へ承認書を発行
  5. 金融機関にて契約手続き
  6. 融資実行
  7. 金融機関から千葉市産業支援課へ実行報告書を提出
  8. 毎年5月下旬と11月下旬に利子補給金が入金

申込書類等

 
必要書類の一覧、申込時の送付書 千葉市制度融資申込書類送付書(55KB)
申込書 千葉市中小企業資金融資申込書(67KB)
融資実行後の報告 実行報告書(46KB)
条件変更の実施時 融資条件変更報告書(56KB)
代位弁済の発生時 代位弁済発生報告書(47KB)
借換え申込時 借換え申請書(兼確認書)(52KB)
市外企業の申込時 市内進出に係る誓約書(32KB)
営業活動開始報告書(34KB)
土地購入資金の申込時 土地利用計画書(41KB)
車両購入資金の申込時 車両購入に係る誓約書(36KB)
経営安定資金(要件B)の申込時 経営安定資金申請書1(37KB)
経営安定資金申請書2(37KB)
トライアル支援資金の申込時 トライアル支援資金事業計画書(83KB)
商店街空き店舗資金の申込時 空き店舗活用支援資金誓約書兼承認書(29KB)
環境経営応援資金(設備資金)の申込時 環境経営応援資金用設備資金申請書(42KB)
※)上記以外の書式については、取扱金融機関へご相談ください。

利子補給について

   
利子補給率 資金メニュー
0.8% 振興資金、環境経営応援資金、小規模事業資金、短期運転資金、経営安定資金、震災復興資金
1.1% 緊急小口資金
1.4% チャレンジ資金、がんばる商店街空き店舗活用支援資金
1.7% 災害復旧資金
  • 利子補給率は「融資利率-0.2%」が上限となります。
  • 利子補給の期間は、融資の期間と同一です。ただし、条件変更により当初の融資期間を延長した場合は、当初の融資期間までとします。(平成23年4月1日以降に、新規の期間延長をおこなったものから適用。)
  • 市外移転、廃業、市税滞納、未申告、代位弁済請求、金融機関取引停止処分 等の事由に該当した場合は、利子補給の受給資格喪失となります。
  • 本市指定のインキュベート施設(※)に入居している事業者へは、融資金額2,500万円を上限に、2.0%の優遇利子補給率を適用します。
    指定インキュベート施設 住所
    千葉市ビジネス支援センター 本館 千葉市中央区中央4-5-1 きぼーる14階
    千葉市ビジネス支援センター
    富士見分館
    千葉市中央区富士見2-7-5
    富士見ハイネスビル1階、10階
    千葉大亥鼻イノベーションプラザ 千葉市中央区亥鼻1-8-15 千葉大亥鼻キャンパス

  • 上記インキュベート施設退去後1年以内の事業者、及び、「ベンチャーカップCHIBA」入賞後1年以内の事業者へは、融資金額5,000万円を上限に、2.0%の優遇利子補給率を適用します。
  • 利子補給金は利用者が金融機関へ支払った利息をもとに 【支払利息×利子補給率÷約定利率】 で計算します。(円未満切り捨て)
  • 融資のお申込時に金融機関への同意書をご提出いただいているため、利子補給の申請にあたっての特別な手続きは不要です。
  • 利子補給金額についてのご通知文等は発行しておりません。金額等についてご不明な点があれば、取扱金融機関へお問い合わせください。

取扱金融機関

千葉銀行 すべての支店
千葉興業銀行 すべての支店
京葉銀行 すべての支店
千葉信用金庫 すべての支店
みずほ銀行 千葉支店
三菱東京UFJ銀行 千葉支社(千葉支店、千葉中央支店)
三井住友銀行 千葉法人営業部
りそな銀行 千葉支店
常陽銀行 千葉支店
銚子信用金庫 千葉支店、末広支店
佐原信用金庫 千葉支店、作草部支店、都賀支店
商工組合中央金庫 千葉支店

お問い合わせ先

財団法人 千葉市産業振興財団 中小企業支援班
住所 : 千葉市中央区中央4-5-1 きぼーる13階(千葉市ビジネス支援センター内)
TEL : 043-201-9505
FAX : 043-201-9507


関連地図(千葉市中央区中央4-5-1 千葉市産業振興財団 付近)


このページに関するお問い合わせ先

経済農政局経済部産業支援課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所2階
電話:043-245-5284
mail:sangyo.EAE@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)