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更新日:2017年3月30日
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平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
個人・法人を問わず、売買や相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した場合は、面積に関わらず届出をしなければなりません。(森林法第10条の7の2第1項)
ただし、国土利用計画法に基づく土地取引の届出を提出している場合は対象外となります。
(市街化区域2,000平米以上、市街化調整区域5,000平米以上)(注1)
注1 国土利用計画法(届出の必要な土地取引)(宅地課)
千葉県が作成する「地域森林計画」の対象となっている森林の土地
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合は、届出の対象となっている可能性があります。
対象森林の確認については、農業経営支援課(電話043-228-6275)または千葉県北部林業事務所印旛支所(電話043-483-1130)へお問い合わせください。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に届出をしてください。
このページの情報発信元
経済農政局農政部農政センター農業経営支援課
千葉市若葉区野呂町714-3 千葉市農政センター内
電話:043-228-6271
ファックス:043-228-3317
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