更新日:2022年4月5日

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農業で発生する廃棄物の処分方法について

 農業を行っていく中で、様々な廃棄物が発生します。

 この処理については、廃棄物に関する規則を確実に守るとともに、周辺の住民の方々にも配慮し、適切に処分するよう努めましょう。 

 農業を営む中で生じる廃棄物(農業廃棄物)は、廃棄物の処理方法を定めた法律に基づいて分類すると、大きく「産業廃棄物」と「一般廃棄物(事業系一般廃棄物)」に分かれます。

これらの区分ごとに保管方法や処分方法が決められています。(図参照) 農業廃棄物

 

※1 農業用廃プラスチックの処分千葉市農業用廃プラスチック対策協議会

 温室やマルチ栽培などで利用したビニールシートやポリエチレンシートなどの廃プラスチック類は、産業廃棄物です。

 このため、産業廃棄物処理業者に処分を委託するなど自らの責任で処分する必要がありますが、一般の農家の場合、一戸あたりの排出量が少ないため、業者への委託が難しい場合があります。

 そのため、市では、農家の皆様をはじめ、JA千葉みらい、園芸協会、出荷組合、関係事業者の方々と、農業用廃プラスチック対策協議会を設け、農家から発生する廃プラスチック類の共同処分に取組んでいます。

 

※2 農業廃棄物の有効活用

 作物残や刈り草を、堆肥作りに活用しましょう。

 また、刈り草や剪定枝などは資源化が可能ですので、対応可能な事業者への処理委託も、併せてご検討ください。

 なお、放射線対策として、落ち葉の堆肥化は自粛をお願いしています。

 

※3 農業廃棄物の焼却について

 廃棄物処理法では、屋外焼却(いわゆる「野焼き」)を禁止していますが、農家が行う稲わらの焼却など、農業を営むためにやむを得ない焼却については、処罰の対象から除外しています。

 ただし、周辺住民から苦情が寄せられるようなときは、改善指導等の対象となります。

 

※4 農業廃棄物(事業系一般廃棄物)を市の清掃工場で焼却する場合

 農業廃棄物のうち、一般廃棄物については市の清掃工場に自己搬入し、焼却処分することができます(10kgまでごとに270円+税)。

 施設ごとに大きさの制限がありますので、ご注意ください。清掃工場は長さ50cm×太さ10cm以内、新浜リサイクルセンターは長さ150cm×太さ15cm以内です。なお、新浜リサイクルセンターは木くずのみ受け入れが可能です。

 剪定枝・刈り草・枝については、民間リサイクル施設の利用をお願いします。※5

 

※5 剪定枝・刈り草・枝を民間リサイクル施設へ自己搬入

 千葉市では、安定的なごみ処理体制を構築するため、市の清掃工場に搬入している、木の枝、刈り草、葉を、民間再資源化施設へ搬入していただくことで、焼却ごみの減量とリサイクルを推進しています。

 皆様には、お手数をおかけいたしますが、この趣旨をご理解いただき、木の枝などの資源化にご協力をお願いいたします。千葉市内の民間リサイクル施設のホームページは下記をご参照ください。

 一般廃棄物処理業許可業者一覧表(別ウインドウで開く)

 


このページの情報発信元

経済農政局農政部農政センター農業生産振興課

千葉市若葉区野呂町714-3

ファックス:043-228-3317

seisanshinko.AAC@city.chiba.lg.jp

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