緊急情報
更新日:2022年12月28日
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スライド条項の運用について(令和4年5月19日)
工事の契約締結後に賃金水準や物価水準が変動し、その変動額が一定程度を超えた場合に、請負代金額の変更を請求することができます。
スライド条項には、全体スライド、単品スライド、インフレスライドがあります。
詳細は、下記をご覧ください。
千葉市建設工事工事請負契約約款第26条第1項に基づき、「工期内で、請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認められたとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
「千葉市発注工事における賃金水準や物価水準の変動に伴う請負代金額変更等について(全体スライド条項)」
千葉市建設工事工事請負契約約款第26条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
「千葉市発注工事における資材価格の急激な変動に伴う請負代金額の変更等について(単品スライド条項)」
千葉市建設工事工事請負契約約款第26条第6項に基づき、「予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
「千葉市発注工事における急激なインフレーションに伴う請負代金額の変更等について(インフレスライド条項)」
スライド条項について説明いたします。
このページの情報発信元
建設局土木部技術管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階
電話:043-245-5367
ファックス:043-245-5573
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