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更新日:2023年5月24日
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内閣府による押印見直しの指針に基づき、開発行為における都市計画法第32条の規定による同意申請書の押印を不要としました。なお、以下の様式につきましては引き続き押印が必要となりますので、ご注意ください。
都市計画法第32条の規定による同意申請
・廃道同意書
都市計画法第40条の規定による帰属申請
・都市計画法第40条第1項(第2項)の規定に基づく土地の帰属について
・登記原因証明情報兼登記承諾書
・境界同意書
開発行為の許可を申請するにあたり、道路管理者の同意が必要となる場合の申請様式です。
「都市計画法第32条の規定による同意申請書」については、同意申請書の作成方法をご確認後、不明な点については受付窓口にご相談ください。
開発行為により公共施設の用に供する土地の帰属をしようとする際の申請様式です。
「都市計画法第40条第1項及び第2項の規定に基づく土地の帰属について」は、申請書の作成方法をご確認後、不明な点については受付窓口にご相談ください。
路政課電話043-245-5371
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