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更新日:2023年12月21日

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男性の育児休業取得促進奨励金

千葉市では、男性の育児休業取得を促進させることで子育て世帯の仕事と育児の両立支援を図るため、育児休業の取得が難しいとされる市内の中小企業等に勤務する男性と事業主に対し、平成26年4月より育児休業取得に係る奨励金を支給する制度を創設いたしました。
より多くの方にご活用いただけるよう平成26年11月に下記のとおり一部支給要件の見直しを行い、お申し込みを受付中です。

 対象者と支給額

 1.10日以上育児休業を取得した男性労働者の内、下記の要件を満たす者 5万円

  A.下記支給対象事業主に雇用されている千葉市在住の男性労働者であること

  B.養育する3歳未満の子に対して勤務を要しない日を除いて連続する10日以上の育児休業を取得し、

    職場復帰後1か月以上勤務していること            

  C.市税の未納付がないこと

   2. 上記労働者を雇用する事業主の内、下記の要件を満たす事業主(1人につき) 20万円
         ※常用雇用労働者100人ごとに育児休業取得者1人までとする。
           (雇用者100人以下 1人まで、200人以下 2人まで、300人以下 3人まで)

  A.常時雇用する労働者が300人以下の企業

      B.千葉市内に事業所を有すること

      C.雇用保険の適用事業主であること

  D.労働協約または就業規則により育児休業制度を設けていること

  E.市やマスメディアの取材等広報に協力するよう努めること

  F.市税の未納付がないこと

  

 見直し内容

従来の支給要件(変更前) 支給要件の見直し(変更後)
職場復帰して1か月経過した日から概ね1か月以内に申請 職場復帰した日から起算して3か月以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに申請
千葉市男女共同参画推進事業者登録制度の登録事業者であること 支給要件外
千葉市内に本社または主たる事業所を有すること 千葉市内に事業所を有すること

 

支給の流れ

  1. 育児休業 (勤務を要しない日を除く連続10日以上)
  2. 職場復帰 (1か月以上)
  3. 申請書提出 (職場復帰した日から起算して3か月以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日まで)
  4. 支給

申込方法・提出書類

申請書をご記入のうえ必要書類を添付し、幼保支援課(下記お申込・お問い合わせ先)まで持参、または郵送にてご提出ください。

  1. 奨励金支給申請書兼実績報告書(様式第1号):pdf版(PDF:122KB)word版(ワード:22KB)
  2. 添付書類
  • 育児休業に関する労働協約又は就業規則等の写し
  • 雇用保険適用事業所設置届けの写し等雇用保険適用事業主であることが確認できるもの
  • 住民票や戸籍、母子手帳の写し等、対象となる男性労働者が千葉市在住であること及びその子との関係を証明できるもの
  • 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条第3項に基づく一般事業主行動計画を策定している場合はその写し
  • 対象となる男性労働者の雇用保険被保険者証の写し
  • 対象となる男性労働者の育児休業決定通知等、育児休業期間の確認が出来るもの
  • 対象となる男性労働者の出勤簿の写し等職場復帰状況の確認できるもの

制度に関する内容

 詳細は、要綱を参照ください。 

  男性の育児休業取得促進奨励金支給要綱(PDF:239KB)

 概要は、チラシを参照ください。

 なお、チラシに掲載した事業の事業期間は令和5年4月~令和6年3月末までとなっております。 

      (国及び市の)男性向けに育休取得を促進する制度のチラシ(PDF:723KB)

(↓市 育休取得促進奨励金)(↓国 両立支援等助成金)

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お申込・お問い合わせ先

千葉市役所 こども未来局 幼児教育・保育部幼保支援課

〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟8階
TEL 043-245-5105
FAX 043-245-5629

メールアドレス shien.CFE@city.chiba.lg.jp

このページの情報発信元

こども未来局幼児教育・保育部幼保支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5629

shien.CFE@city.chiba.lg.jp

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