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保育所・幼稚園

保護者が昼間仕事をしていたり、病気などで、家庭で保育をすることができないときに、お子さんをお預かりします。

対象児童
生後3か月に達した翌月から、小学校入学前までのお子さん
※産後休暇明けのために保育が必要な場合には、原則として生後57日目から、お預かりしています。
保育時間
月~土曜日:午前7時~午後6時(保育時間の延長あり

一時預かり・特定保育

保護者の病気や入院、育児疲れ、裁判員制度による裁判への参加などで、一時的に保育を必要とする場合にご利用になれます。また、パート就労などにより、週に3日程度保育が必要なときにも、各保育所(園)でお子さんをお預かりします。

保育所(園)に入所しているお子さんで、 保護者が日曜日、祝日等に仕事をしているなど、保育を必要とする場合にお預かりします。

障害児保育

集団保育可能で日々通所できる、心身に障害のあるお子さんが、保護者の就労等により保育を必要とする場合に、すべての保育所(園)で保育しています。

市立保育所・私立保育園のほかに、認可外保育施設として、お子さんを保育する施設があります。このうち、一定の基準を満たした施設を「千葉市先取りプロジェクト認定保育施設」、「千葉市保育ルーム」として認定し、助成しています。

幼稚園、保育所、認可外保育施設のうち、幼児教育と保育の両方の機能を持ち、県から認定を受けた施設です。保護者が働いている・いないにかかわらず利用できます。

保育士などの資格を持つ家庭的保育者が、自ら所有する居宅や、他に借り上げた建物などで少人数の保育を行う「家庭的保育事業」、「グループ型小規模保育事業」を実施しています。

幼稚園への入園については、それぞれの幼稚園にお問い合わせください。

私立幼稚園に就園する3・4・5歳児を持つ保護者の教育費の負担を軽減するため、私立幼稚園の入園料・保育料の一部を助成しています。

子どもに関する保健・福祉などのサービスを分かりやすく紹介した冊子です。
〔配布場所〕各保健福祉センターこども家庭課・健康課、各区役所市民課、市民センター等

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〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

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