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都市計画・都市景観

市街化区域(既成市街地などの区域)

住宅を建てる場合には、建物の用途や高さなどのルールが定められています。ルールの内容については、都市計画課窓口や、ホームページの縦覧図などで確認できます。用途地域などが描かれている都市計画総括図は市政情報室および都市計画課で販売しています。

市街化調整区域(市街化を抑制する区域)
市街化調整区域における建築行為などについては、宅地課にお問い合わせください。
※都市計画道路・地区計画・駐車場法・都市景観条例などについて、手続きが必要な場合があります。

「落書き」はまちの美観を損ね、放置すると次々と書かれ被害が拡大するだけではなく、他の犯罪を誘発する恐れも指摘されています。このことから条例で次のとおり定めました。

・他人が所有する建物などの公衆の目に触れる部分に、権限のある者の承諾を得ることなく、文字、図形、模様等を書くことを禁止
・違反した者は、5万円以下の罰金
路上喫煙等・ポイ捨て取締り地区
人通りが多いなど、路上喫煙者等が被害を及ぼす危険が高く、かつ、美しい街づくりを推進することが特に必要と認められる地域を取締り地区に指定し、巡視員の巡回などを実施しています。
[禁止地区]
JR千葉駅東口地区・JR稲毛駅周辺地区・JR海浜幕張駅周辺地区・JR蘇我駅周辺地区
罰則
取締り地区内での路上等での喫煙及び市内全域の屋内の公共の場所でのポイ捨て行為は、巡視員が現認次第2,000円の過料を徴収します。

地域の清掃活動を行うボランティア団体などに、清掃用具を貸与・支給しています。

関連部署

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)