更新日:2024年4月15日

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路上喫煙及びポイ捨て防止

路上等での喫煙は非常に危険です。
ポイ捨てごみのない、安全できれいな街にしましょう。

皆さんは、駅前などの人混みを歩いているとき、たばこを吸っている人にぶつかりそうになって、ヒヤリとした経験はありませんか。火傷をさせたり服をこがしたりしたことはありませんか。また、空き缶などが散乱しているのを見て、「まちが汚れている」と不快に感じたことはありませんか。
道路や公園などは、小さなお子さんからお年寄りの方まで、安心して利用できる場所でなければなりません。
千葉市では、「空き缶等の散乱の防止に関する条例」(平成10年制定)と「路上喫煙等の防止に関する条例」(平成16年制定)を統合した新しい条例『千葉市路上喫煙等及び空き缶等の散乱の防止に関する条例』(通称:「路上喫煙・ポイ捨て防止条例」(平成23年1月1日施行)により、路上喫煙やポイ捨ての防止に努め、美しく快適で安全なまちづくりを目指します。
路上喫煙、ポイ捨て対策の周知や巡視活動を一体として行い、より効果をあげるため、平成23年7月1日より巡視員がその現場を確認次第、違反者から過料を徴収します。

条例の概要

目的

「歩行者等の身体及び財産の安全を確保し、かつ、美しい街づくりを推進し、もって市民の安全な生活環境の向上及び快適な都市環境の確保に資すること」

禁止行為等

  • 道路、公園など屋外の公共の場所では、指定された場所を除き、喫煙しないよう努める。
  • 取締り地区(後述)の屋外の公共の場所においては、喫煙をしてはならない。
  • 屋外の公共の場所では、回収容器その他の定められた場所以外の場所に空き缶やたばこの吸い殻等を捨ててはならない。

路上喫煙等・ポイ捨て取締り地区

「路上喫煙等・ポイ捨て取締り地区(通称「取締り地区」)」とは、屋外の公共の場所でも特に路上喫煙等が被害を及ぼす危険があり、かつ、美しい街づくりを推進することが特に必要と認められる地区として指定される区域のことです。
取締り地区の範囲は、禁止行為の発生状況、周辺の土地利用の状況や巡視活動を実施する上での効率性などを考慮して決定しています。
平成22年12月の条例改正に際し、散乱ごみの約7割が煙草の吸殻であることから、取締り地区は路上喫煙等禁止地区の範囲を原則としました。それまで、別々に指定されていた、「路上喫煙等禁止地区」と「美化推進重点区域」を整理統合し、下記の4地区を新たに指定しました。
なお、地区内では、路面標示などにより周知に努めています。喫煙、ポイ捨て対策の強化の要望が多いことから、JR蘇我駅周辺地区を新たに指定し、JR千葉駅東口地区については、中央公園まで含めることとしました。取締り地区では、巡視員が巡回するとともに、啓発キャンペーンを実施しています。

【各取締り地区の位置図】(地区名をクリックすると地図が表示されます)

【路面標示及び看板】

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罰則

対象行為 対象範囲 罰則等
路上喫煙等 屋外の公共の場所 過料の対象ではありませんが、喫煙をしないよう努めなければなりません。
取締り地区内 2,000円の過料が科されます。
ポイ捨て 屋外の公共の場所 2,000円の過料が科されます。

【巡視員】

罰則の適用(直接罰)について

旧路上喫煙等防止条例の罰則規定は、間接罰となっており、禁止地区内で喫煙をしている者に対し、指導・勧告等の措置命令を行い、これに違反した者に過料(行政上の秩序罰)を科すことになっていました。
また、旧空き缶等の散乱の防止に関する条例の罰則規定は、罰金(行政刑罰)となっており、警察への告発等を経て、最終的に裁判所で決定が下されることになっていました。

新条例では、違反者に、直ちに過料を科す直接罰となっており、迅速かつ効果的な対応が可能になります。平成23年7月から、取締り地区内を巡視する巡視員が、現認次第、過料処分を実施しています。

ただし過料の徴収が条例の目的ではありません。ルールを守り、私たちの千葉市を私たちで安全できれいな街にするよう、皆さんのご協力をお願いします。

【条例等本文】(条例等名称をクリックすると本文が表示されます。)

過料処分件数

平成23年7月1日から、取締り地区内を巡視する巡視員が、路上喫煙等を現認次第、過料処分を実施しています。
(年度をクリックすると過料処分件数が表示されます。)

喫煙率の推移

喫煙率

※喫煙率とは1時間の通行者に占める喫煙者の割合です。
※調査は週1回、取締り地区内における定点で午前7時~8時または午後4時~5時に実施しています。
※令和5年度は令和6年3月末現在の数値です。

お願い

公共の場所に灰皿が置かれていると、喫煙場所と認識され路上喫煙を誘発しますので、店舗の前や、ビルの入口付近に置かれている灰皿などは、撤去していただきますようお願いします。
また、環境美化キャンペーン活動及び清掃ボランティア活動等へのご協力をお願いします。

 近隣17市喫煙マナー向上・ポイ捨て防止合同キャンペーン

JR海浜幕張駅高架下喫煙所について

※令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが2類相当から5類に変更されましたが、当面の間、定員数の制限を継続します。

・利用する際は、1区画(赤テープで囲われています)につき、1名の利用とします。

 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、下記喫煙所を閉鎖しておりましたが、令和3年11月10日(水曜日)午前10時より定員数を制限したうえで再開しました。

・利用する際は、1区画(赤テープで囲われています)につき、1名の利用とします。人との距離をとってご利用ください。

・喫煙所内での会話や発声は、お控えください。

 

JR海浜幕張駅高架下に喫煙所を設置し、平成30年10月9日より2年間、実証事業を実施しました。

1趣旨・目的

路上喫煙による火傷などから歩行者の安全を守るとともに、ポイ捨てを防止し、美しい街づくりを推進するための対策の一つとして、喫煙所を設置し、違反行為の防止効果、課題、周辺環境への影響などについて調査・分析を行う。

2設置場所

JR海浜幕張駅高架下公衆トイレ脇(美浜区ひび野2丁目112-1)

3実証事業期間

2年間

4路上喫煙・ポイ捨て防止効果の検証結果

喫煙所

清掃ボランティア団体の活動支援

公共の場所を清掃するボランティア団体に対し、清掃用具の支援を行っています。
詳しくは、「地域清掃への支援について」のページをご覧ください。

路上喫煙について〈よくある質問)

問1:喫煙の自由を奪うことは、人権侵害ではないのか?

回答
喫煙を制限することは人権侵害だと言う方がいるかもしれません。喫煙の自由が憲法第13条の保護する基本的人権の一に含まれるとしても、基本的人権の本質上、他人に過度の迷惑を与えることが内在的な制約となっているはずです。多数の者が利用する場所で自分の思うままに喫煙する権利など元々ないのです。
市では、このような考え方に基づいて、市内のすべての屋外の公共の場所での喫煙をしない努力義務を課すだけでなく、通行量が多い等の理由で路上喫煙が他の歩行者等にとって特に危険な地区(取締り地区)における一切の路上喫煙を禁止しようとするものです。

質問2:条例で規制しなくても「マナー」向上の啓発で十分ではないか?

回答
もちろん、条例で規制されるまでもなく、禁煙マナーが守られ、喫煙者と非喫煙者が共存できる調和ある社会が望ましいのは当然です。しかし、これまでに様々な「マナー向上キャンペーン」等が実施されてきたにもかかわらず、依然としてマナーが守られず、冒頭にあるような多数の被害が起きています。しかし、公共の場所は大勢の人が安全に使えなければなりませんから、市は条例による規制に踏み切ったものです。
なお、周囲の人の喫煙による煙を吸わされる「受動喫煙」による健康被害は、喫煙者のマナーが守られないことから、健康増進法により規制されています。

質問3:何が規制されるのか?「路上喫煙等」とは何か?

回答
この条例は、歩行者等の安全を確保するため、道路、公園などの屋外の公共の場所(市内全域)では喫煙をしないよう努めなければならないことを定めました。ここでいう「公共の場所」とは、道路、公園のほか、市有地・民有地を問わず、現実に一般に開放され、不特定多数の人が自由に出入りし、利用できる場所のすべてを指します。
ただし、公共の場所であっても室内及びこれに準ずる環境にある場所は、管理者による管理権原が及ぶことを前提に健康増進法第25条による受動喫煙防止義務が、更に、映画館、百貨店など多くの人が集まる場所の場合には、加えて火災予防条例による喫煙防止義務が課されているので、この条例では、規制しません。規制しなくても条例の目的が達成され得ると考えます。
本条例で規制しようとしているのは「屋外の公共の場所」での喫煙です。その典型的な場所が道路であることから「路上喫煙等」という用語を使っています。「歩きながら」の喫煙だけでなく、公園のベンチ等に「座る」、自転車に「乗る」などの動作にかかわらず、本条例による規制の対象となります(道路等の屋外の公共の場所の管理者が指定した場所を除く。)。
なお、携帯灰皿を持っていれば路上喫煙をして構わないということにはなりません。携帯灰皿を持っていることでポイ捨ては減るかもしれませんが、歩行者等の安全には何の役にも立たないからです。
一方、駅前など歩行者の通行量が多い場所での喫煙は、他の歩行者にとって特に危険と言えます。このような場所であって、市長があらかじめ喫煙禁止地区に指定した地区内にある道路、公園など屋外の公共の場所では、一切の路上喫煙等を禁止することとしました。違反者には罰則の適用があります。

問4:加熱式たばこの使用は、条例の規制対象となるか?

回答
火を使わない加熱式たばこの使用は、他者への火傷等の身体及び財産への被害の恐れがないことから、条例の規制対象とはしていません。ただし、ポイ捨てをした場合は、条例の規制対象となり、過料の対象となります。

リンク集

関係部署へのリンク集

「受動喫煙防止対策等について」
喫煙は、喫煙者本人だけでなく、周囲のたばこを吸わない人の健康にも影響を与えます。
保健福祉局健康福祉部健康推進課受動喫煙対策室TEL043(245)5201

「たばこのポイ捨て」は非常に危険です。
「たばこのポイ捨て」は火災の原因の多くを占めています。絶対にしないでください。
消防局予防部予防課TEL043(202)1613

近隣自治体へのリンク集

各バナー(画像)をクリックすると、各近隣自治体のホームページが開きます。

船橋市(路上喫煙及びポイ捨て防止条例)
(外部サイトへリンク)

松戸市(安全で快適なまちづくり条例)
(外部サイトへリンク)

市川市(市民等の健康と安全で清潔な生活環境の保持に関する条例)
(外部サイトへリンク)

柏市(ポイ捨て等防止条例)
(外部サイトへリンク)

市原市(ポイ捨て行為の防止に関する条例)
(外部サイトへリンク)

佐倉市(快適な生活環境に支障となる迷惑行為の防止に関する条例)
(外部サイトへリンク)

我孫子市(さわやかな環境づくり条例)
(外部サイトへリンク)

印西市(歩行喫煙、ポイ捨て等防止条例)
(外部サイトへリンク)

このページの情報発信元

環境局資源循環部廃棄物対策課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5624

haikibutsutaisaku.ENR@city.chiba.lg.jp

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