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更新日:2024年3月21日

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特定非営利活動促進法の改正関係

特定非営利活動促進法の施行及び主な改正

施行年月日 改正内容等
2021年6月9日

一部改正

(1)縦覧期間の短縮

(2)住所等の公表等の対象からの除外

(3)認定・特例認定NPO法人の提出書類の削減

2019年12月16日

一部改正

(1)情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化

2019年12月24日

一部改正

(1)成年後見制度の利用促進のための関係整備法の成立に伴う役員の欠格事由の見直し

2018年10月1日

一部改正

(1)資産の変更登記に代え貸借対照表の公告を義務化

2017年4月1日

一部改正

(1)認証申請の添付書類の縦覧期間の短縮等

(2)事業報告書等及び役員報酬規程等の備置期間の延長

(3)海外への送金又は金銭の持出しに関する書類の事前提出義務に係る規定の見直し

(4)仮認定NPO法人の名称変更

2016年6月7日

一部改正

(1)内閣府ポータルサイトにおける情報提供の拡大

2012年4月1日

一部改正

(1)法人運営に係る手続きの簡素化

(2)情報公開の強化

(3)認定NPO法人に係る事務を国税庁から所轄庁へ移管

2008年12月1日

一部改正

(1)民法改正に伴う法規定整備

(2)総会における電磁的方法による表決権行使規定の追加

2003年5月1日

一部改正

(1)特定非営利活動の種類の追加

(2)設立の認証の申請手続きの簡素化

(3)暴力団を排除するための措置の強化

1998年12月1日 特定非営利活動促進法施行

2021年6月改正

令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が成立し、同年12月9日に公布されました。本改正法は、令和3年6月9日施行となります。

今回の法改正の主な内容をお知らせいたします。

なお、法改正の詳細については、内閣府の法律・制度改正ページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

1全てのNPO法人に関する改正

(1)所轄庁が行う認証申請時の添付書類の縦覧期間等の短縮について

  • 認証申請(設立・定款変更等)の必要書類の縦覧期間が、「1月間」から「2週間」に短縮されます。
  • 所轄庁は、遅滞なく、縦覧事項をインターネットの利用等により公表します。→この公表は、所轄庁による認証・不認証の決定までの間、行います。
  • 申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間が、「2週間」から「1週間」に短縮されます。

※千葉市では2016年4月13日に国家戦略特区の認定をうけ、縦覧期間が2週間に短縮されているとともにインターネットによる公表の方法を行っているため、この規定に伴う手続等の変更はございません。

 

(2)所轄庁が行う縦覧等における役員名簿等の住所等の公表除外について

  • 設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」について、個人の住所・居所の記載部分を公表等の対象から除きます。
  • 請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」「社員名簿」について、個人の住所・居所の記載部分を公表等の対象から除きます。

 

2認定・特例認定NPO法人に関する改正

(1)認定・特例認定NPO法人が行う閲覧における役員名簿等の住所等の公表除外について

  • 請求があった場合に認定・特例認定NPO法人が閲覧させる「役員名簿」「社員名簿」について、個人の住所・居所の記載部分を公表等の対象から除きます。

 

(2)提出書類の削減

  • 「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、所轄庁への提出は不要とします。なお、引き続き、「書類の作成」「事務所への備え置き」「事務所における閲覧」については、義務とされています。
  • 「役員報酬規程・職員給与規定」について、すでに提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要となります。

 

2016年6月改正

2016年6月1日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が成立し、同月7日に公布されました。これに伴い、2017年4月以降NPO法人制度や手続きが一部変更となりましたのでお知らせいたします。(以下、特定非営利活動促進法を「法」と記載。)

なお、法改正の詳細については、内閣府の法律・制度改正ページ(外部サイトへリンク)、または、法改正のご案内(内閣府)(PDF:3,098KB)をご覧ください。

※1-2.「貸借対照表の公告について」は定款変更が必要となる場合がありますので必ずご確認ください。

 

1法人制度に関する事項

1.事業報告書等の備置期間の延長等について

事業報告書等の事務所への備置期間が、「翌々事業年度の末日までの間」から「作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日」に延長され、これらの書類を所轄庁にて閲覧・謄写できる期間が、「過去三年間」から「過去五年間」に延長されました。

☆2017年4月1日以後に開始する事業年度に関する書類について適用されます。

 

2.貸借対照表の公告について

資産の変更登記の負担を軽減するため、NPO法人の登記事項から「資産の総額」が削除されました。その代わりとして、NPO法人は貸借対照表を作成後遅滞なく自ら公告することとされています。なお、この規定の施行日は2018年10月1日です。

☆現在、定款で公告の方法を「この法人の掲示場に掲示するともに、官報に掲載して行う。」と規定する法人については、毎年度貸借対照表を官報に掲載する必要があり、その都度、官報掲載費用(※1)がかかってしまいます。貸借対照表の公告の方法を変更する場合には、定款変更の手続きが必要となりますのでご注意ください。

(※1)NPO会計基準に示されている基本的な貸借対照表でも最低7万円程度と試算されております。

☆定款で規定されている公告の方法を変更する場合は、こちら(PDF:69KB)の記載例をご覧ください。

 

3.情報の提供の拡大について

NPO法人に対する信頼性のさらなる向上が図られるよう、所轄庁及びNPO法人は内閣府ポータルサイトを活用した積極的な情報の公表に努めることとされました。

☆この規定については、2016年6月7日から施行されておりますので、団体情報等のPRに当サイトをご活用ください!登録方法等については内閣府のチラシ(PDF:222KB)をご覧ください。

 

4.認証申請時の添付資料の縦覧期間の短縮について

認証申請(設立、定款変更、合併)に係る添付書類の縦覧期間が2カ月間から1カ月間に短縮になるとともに、現行の公告に加えてインターネットによる公表が可能となります。また、これに伴い、申請書類の軽微な不備の補正期間も現行の1カ月間から2週間に短縮となりました。

☆千葉市では2016年4月13日に国家戦略特区の認定をうけ、縦覧期間が2週間に短縮されているとともにインターネットによる公表の方法を行っているため、この規定に伴う手続等の変更はございません。

 

2認定・仮認定制度に関する事項

1.「仮認定特定非営利活動法人」の名称変更について

NPO関係団体からの要望を踏まえ、名称が「仮認定」から「特例認定」に改められました。

☆名称の変更のみで認定基準等は従来どおりです。なお、2017年4月1日に既に仮認定を受けている法人については、特例認定を受けたものとみなされ、有効期間は残存期間とみなされます。また、施行日前にされた仮認定の申請は、特例認定の申請とみなされます。

 

2.海外への送金等に関する書類の事後届け出への一本化等について

認定・仮認定NPO法人による200万円超の海外送金等については、その都度、事前に書類の備置き及び所轄庁への提出が課されていましたが、事前提出が不要になり、金額にかかわらず毎事業年度1回事後提出することとされました。

☆2017年4月1日の属する事業年度以前における海外送金等については、従来どおり、事前の書類作成、備置き、所轄庁への提出が必要です。

 

3.役員報酬規程等の縦覧期間の延長について

役員報酬規程等の備置期間が「翌々事業年度の末日まで間」から「作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」に延長され、これらの書類を所轄庁にて閲覧・謄写できる期間が、「過去三年間」から「過去五年間」に延長されます。

☆2017年4月1日以後に開始する事業年度に関する書類について適用されます。

 


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市民局市民自治推進部市民自治推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5155

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