緊急情報
更新日:2023年4月3日
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千葉市は、災害救助法に基づき、内閣総理大臣から救助実施市の指定を受けました。
これまで千葉県が実施していた災害救助法に基づく応急救助について、救助実施市に指定されたことにより、本市の権限において、より円滑かつ迅速に救助を実施できるようになります。
災害救助法が適用された場合、一般的に、法による救助は都道府県が実施し、市町村はこれを補助することとなりますが、救助実施市は自らの権限として、避難所の設置、応急仮設住宅の供与等の応急救助を主体的に実施します。
このページの情報発信元
総合政策局危機管理部危機管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟3階
電話:043-245-5151
ファックス:043-245-5597
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