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更新日:2021年5月19日

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千葉市が発令する避難情報が変わります(避難指示で必ず避難)

 令和元年台風第19号(令和元年東日本台風)では、河川の氾濫や土砂崩れなど本市を含め各地で甚大な被害となりました。これらの豪雨において「避難勧告」が発令されても避難をしなかった、避難が遅れた方も多く、防災情報の警戒レベルがわかりにくいという課題がありました。このことを受けて、内閣府は災害対策基本法を改正し、令和3年5月10日に「避難情報に関するガイドライン」を見直しを行い、令和3年5月20日から運用を開始します。

 これに伴い、千葉市が発令する避難情報についても、令和3年5月20日から新しい5段階の警戒レベルによりお伝えしていきます。

 

内閣府「新たな避難情報に関するポスター・チラシ」より

 内閣府ちらしおもて

 

千葉市やその他機関が発令する避難情報について

 「警戒レベル5」について

 災害が発生又は切迫している状況において、いまだ危険な場所にいる方に対して「立ち退き避難」から「緊急安全確保」をするよう促すために発令します。

 ただし、すべての災害発生・切迫を把握できるとは限らないため、必ず市が発令するものではありません。

 「立ち退き避難」とは

 災害リスクのある場所にいる方が、そこにいては命が脅かされるおそれがあることから、その場を離れ安全な場所に移動すること。

「緊急安全確保」とは

 「立ち退き避難」を行う必要のある方が、避難が遅れたために災害が発生・切迫し「立ち退き避難」を安全にできない状況に至ってしまった場合、命の危険から身の安全を確保するため、その時点でいる場所よりも相対的に安全である場所へ直ちに移動すること。

 「警戒レベル4」について

 災害が発生するおそれが高い状況において、危険な場所にいるすべての方に対して避難行動を促すために発令します。

 なお、「避難指示」は令和3年の災害対策基本法改正以前の「避難勧告」のタイミングで発令します。

 「警戒レベル3」について

 災害が発生するおそれがある状況において、危険な場所にいる避難に時間のかかる高齢者等(高齢者、障害者、避難支援者の方)に対して避難行動を促すために発令します。

 また、高齢者等以外の方も、必要に応じて普段の行動を見合わせたり、避難の準備をしたり、自主的に避難をするタイミングです。

 「警戒レベル1、2」及び「警戒レベル相当情報」の発表について

 気象状況の悪化により、気象庁は「警戒レベル1」及び「警戒レベル2」を発表します。

 ※千葉市は「警戒レベル1」及び「警戒レベル2」を発令しません。

 また、市民が自主的な避難行動をとるよう促すため、千葉市とは別に国土交通省・気象庁・千葉県が「警戒レベル相当情報」を発表する場合があります。

 詳細は内閣府の「避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月10日)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

 

 「避難」の方法について

Q.「避難」って何をすればいいの?

A.自宅や職場の近くにある「小中学校や公民館に行くことだけ」が「避難」ではありません。

 「避難」には次の4つの行動があります。 災害が起こる前から災害時にどう行動するか決めておきましょう。

1 千葉市が指定する指定緊急避難場所等へ避難する

 災害が起こる前に「千葉市地震・風水害ハザードマップ(別ウインドウで開く)」を確認し、災害時には千葉市が指定する指定緊急避難場所へ行くこと

2 安全な親戚・知人宅への避難する

 災害が起こる前に「千葉市地震・風水害ハザードマップ(別ウインドウで開く)」を確認し、災害時には災害の危険がない親戚・知人宅へ行くこと

3 安全なホテル・旅館への避難する

 災害が起こる前に「千葉市地震・風水害ハザードマップ(別ウインドウで開く)」を確認し、災害時には災害の危険がないホテルや旅館へ行くこと

4 自宅や職場等で安全を確保する

 災害が起こる前に「千葉市地震・風水害ハザードマップ(別ウインドウで開く)」を確認し、自宅や職場等が安全である場合には、災害時はむやみに外出せずその場で身の安全を確保すること

 ※状況によっては、水・食料・薬などの確保が困難となるほか、電気、ガス、水道、トイレなどが使用できないおそれがあるため、災害が起こる前に十分な準備をしましょう。

このページの情報発信元

総務局危機管理部危機管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟3階

kikikanri.GEC@city.chiba.lg.jp

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