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更新日:2024年4月8日

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固定資産税減額に係る住宅耐震改修証明書等

昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、要件を満たす耐震改修が行われた場合、当該住宅に係る固定資産税額(1戸当たり120平方メートル相当分までに限る)の減額を受けることができます。

固定資産税の減額を受けるためには、耐震改修をしたことの証明書を発行し、必要書類を添付の上、管轄の市税事務所への申告が必要です。


耐震改修促進税制のご案内 → 【PDF】(PDF:421KB)
(固定資産税の減額、所得税の特別控除)


固定資産税の減額に係る申告窓口

中央区、若葉区、緑区に所在する住宅の場合

⇒ 東部市税事務所 資産税課家屋班(若葉区役所内) 電話:043-233-8145

花見川区、稲毛区、美浜区に所在する住宅の場合

⇒ 西部市税事務所 資産税課家屋班(美浜区役所内) 電話:043-270-3145

証明申請書の書式ダウンロード

証明書の発行主体によって、証明申請書の書式が異なります。

発行主体 証明書の種類 申請書ダウンロード

建築士
指定確認検査機関
登録住宅性能評価機関
住宅瑕疵担保責任保険法人

増改築等工事証明書

 【Word】(ワード:486KB)

【PDF】(PDF:664KB)

千葉市(建築指導課)

※千葉市の耐震改修補助事業をご利用いただいた方

住宅耐震改修証明書

【Word】(ワード:41KB)

【PDF】(PDF:115KB)

 

このページの情報発信元

都市局建築部建築指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

shido.URC@city.chiba.lg.jp

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