緊急情報
更新日:2024年4月8日
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昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、要件を満たす耐震改修が行われた場合、当該住宅に係る固定資産税額(1戸当たり120平方メートル相当分までに限る)の減額を受けることができます。
固定資産税の減額を受けるためには、耐震改修をしたことの証明書を発行し、必要書類を添付の上、管轄の市税事務所への申告が必要です。
耐震改修促進税制のご案内 → 【PDF】(PDF:421KB)
(固定資産税の減額、所得税の特別控除)
⇒ 東部市税事務所 資産税課家屋班(若葉区役所内) 電話:043-233-8145
⇒ 西部市税事務所 資産税課家屋班(美浜区役所内) 電話:043-270-3145
証明書の発行主体によって、証明申請書の書式が異なります。
発行主体 | 証明書の種類 | 申請書ダウンロード |
---|---|---|
建築士 |
増改築等工事証明書 | |
千葉市(建築指導課) ※千葉市の耐震改修補助事業をご利用いただいた方 |
住宅耐震改修証明書 |
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