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更新日:2023年12月1日

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ふるさと納税ワンストップ特例を申請される方へ

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは

平成27年4月以降、確定申告の不要な給与所得者等が地方団体に寄附を行う場合に、確定申告を行わなくても税の控除を受けられる仕組みです。

この特例の適用を受ける方は、所得税での控除は発生しませんが、翌年の6月以降に支払う住民税から、所得税の控除分も合わせて減額されます。

年末年始の寄附金受領証明書、ワンストップ特例申請書送付予定についてはこちら

 

 

対象者

以下の3つの条件を満たす方は、申請により、ワンストップ特例の適用対象となります。

  1. 寄附をする年の分の所得税について、確定申告を行う必要がない方
  2. 寄附金の控除を受ける目的以外に、個人住民税の申告を行う必要がない方
  3. 寄附先の地方団体の数が、1年間(1月から12月)に5か所以下である方

 

 申請の方法

申請書

ワンストップ特例の適用を受けようとする方は、下記の申請書に記入・押印の上、寄付金入金後、財政局財政部資金課(送付先は下記を参照ください。)へ提出してください。

ご注意ください

平成28年1月以降、ワンストップ特例の申請書にはマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。

受け付ける際に、本人確認(番号確認と身元確認)を行いますので、下の表の1又は2どちらかの本人確認書類を提示していただくようお願いします。

※郵送で提出される場合は、本人確認書類のコピーを同封してください。

本人確認書類

1

マイナンバーカード

(裏面)

マイナンバーカード

(表面)

2

通知カード

 又は

個人番号が記載された住民票の写し

次のうちいずれか1点

  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • 公的医療保険の被保険者証
  • 年金手帳

変更届出書

ワンストップ特例の申請書を提出した後、翌年1月1日までの間に、申請書の内容(電話番号以外)に変更があった場合は、1月10日までに下記の変更届出書を提出してください。

 

このページの情報発信元

財政局財政部資金課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5535

furusatokifu@city.chiba.lg.jp

財政局税務部課税管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5993

kazeikanri.FIT@city.chiba.lg.jp

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