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更新日:2012年4月27日
予算のしくみや地方交付税について紹介します。
地方公共団体の予算を経理するために、会計が設けられます。基本的な予算は、「一般会計」で経理されますが、国民健康保険など特別な目的を経理するために「特別会計」を設けることができ、千葉市では「国民健康保険事業特別会計」など14の特別会計と、病院事業など企業的な経営をする3の企業会計を設け、経理の明確化を図っています。
地方公共団体の会計年度は、国と同様,毎年度4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとされています。
歳入とは、家計で言えば収入の意味で、市町村の歳入の主なものとしては、市町村税、国庫支出金、県支出金、地方債、使用料などがあります。
また、歳出とは、家計で言えば支出の意味で、主なものとしては、使われる目的別に分類すると、土木費、民生費、衛生費、教育費などがあります。また、同じ支出の内容を使われた性質によって分類すると、支出が義務づけられ、任意に削減することの困難な義務的経費(人件費、扶助費及び公債費)、社会資本の整備のための経費としての投資的経費(普通建設事業費)とその他の経費に分類することができます。
地方交付税とは、全国の地方公共団体間の財政的な不均衡を調整して、どの地域に住む住民にも標準的な行政サービスや基本的な社会資本が提供できるように財源を保障する制度で、地方の固有財源です。
本来、地方自治の観点からは、行政活動に必要な財源は、それぞれの地方公共団体がその住民から集めた地方税で賄うのが理想ですが、地域によって税財源はアンバランスであり、多くの地方公共団体は必要な税収を確保できません。そこで国は国税5税の一定割合(所得税・酒税の32%、法人税の34%、消費税の29.5%、たばこ税の25%)を、各地方公共団体の財政力に応じて、地方交付税として再配分します。この地方交付税は、各地方公共団体が自ら徴収した地方税と同様に、どのような使途に充てるかは、その団体の自由に任されています。
地方交付税は、財政力に応じて配分される「普通交付税」(配分総額の94%)と、災害等の特殊な財政事情により配分される「特別交付税」(6%)に分かれています。
地方債とは、地方公共団体が行う長期の借入金で、生活関連施設の整備や都市基盤、教育・文化施設の建設のための財源となります。地方債の特色は、資金を長期に借り入れることによりまして、世代間の財政負担の公平化を図ったり、計画的な施設の整備を図ることが可能となります。
地方債は、政府や地方公共団体金融機構、銀行など民間資金から借り入れを行いますが、ただ単に収支が不足するからといって、むやみに発行できるものではなく、健全な財政運営のために、地方債を充てることのできる事業は、地方財政法によって制限されています。
また、千葉市をはじめ、約半数の都道府県と全ての政令指定都市では、市民などの一般投資家向けに公募地方債(通称「市場公募債」)といわれる地方債を発行しています。
地方債のうち、市で借り入れるものを市債といいます。
庶民の夢として親しまれている「宝くじ」を発売しているのは、全国の都道府県と政令指定都市です。これは「当せん金付証票法」という法律によって決められており、発売等の事務を銀行等に委託しています。
その売り上げのうち約46%は当せん金として当せん者に支払われ、約40%が収益金として地方自治体へ配分され、各団体の街づくりなどに使われます。
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