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更新日:2023年12月11日

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「ふるさと納税」制度における税控除の概要

個人の方が地方自治体(都道府県・市区町村)に寄附し、税申告(所得税の確定申告もしくは住民税の申告)した場合、所得税及び個人住民税の所得割から一定の控除が受けられます。概要は下記のとおりです。

所得税の控除

次のアとイのいずれか低い方の金額が、その年分の所得金額から控除(所得控除)されます。

(ア)その年に支出した寄附金の合計額-2千円

(イ)その年の総所得金額等×40%-2千円

個人住民税の控除

次のウとエの合計額が、翌年度分の個人住民税所得割額から控除(税額控除)されます。

(ウ)[基本控除額](その年に支出した寄附金の合計額-2千円)×10%

※控除対象となる寄附金の限度額は、その年の総所得金額等の30%です。

(エ)[特例控除額](その年に支出した寄附金の合計額-2千円)×(90%-(寄附者に適用される所得税の税率))

※1(エ)の限度額は個人住民税所得割額の20%です。(平成27年度以前の住民税計算においては10%)
※2所得税の税率については、国税庁のページ「所得税の税率(外部サイトへリンク)」をご覧ください。また、平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)が加算されます。

 

控除イメージ

控除イメージ

・2,000円を除いて全額控除される寄附額(年間上限)の目安については総務省ポータルサイトへ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設について

個人が平成27年4月1日以降に行う、地方公共団体への寄附金に対して「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

これは、所得税の確定申告を行う必要のない給与所得者等が寄附金を支出する際、寄附先団体に申告特例申請書を提出することで、確定申告や住民税の申告を行わなくてもふるさと納税制度に基づく税控除が受けられる制度です。

ただし、上記申告特例申請書を提出する都道府県・市区町村の数が6以上である方寄附をした年分の確定申告又は住民税の申告を行う方などはワンストップ特例制度で税控除が受けられなくなりますので、寄附をした翌年に全ての寄附金について確定申告又は住民税の申告を行う必要があります。

※詳細は総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」のページ内「ふるさと納税ワンストップ特例制度(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

 

千葉市への寄附を予定されている方の手続きについては以下「千葉市ふるさと応援寄附金」をご覧ください。

お問い合わせ先

市税事務所 東部市税事務所市民税課 西部市税事務所市民税課
住所 〒264-8582
千葉市若葉区桜木北2-1-1若葉区役所内
〒261-8582
千葉市美浜区真砂5-15-1美浜区役所内
電話 043-233-8140 043-270-3140
Mail shiminzei.ETO@city.chiba.lg.jp shiminzei.WTO@city.chiba.lg.jp
管轄 中央区、若葉区、緑区 花見川区、稲毛区、美浜区

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ファックス:043-245-5993

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