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更新日:2012年2月11日
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| 1 | 天災その他の災害により損傷した軽自動車等(軽自動車等が震災・風水害・火災その他これらに類する災害により損害を受け修繕しないと使用が不能な場合) |
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| 2 | 生活保護法の規定による扶助を受ける者が所有し、かつ、自ら使用する軽自動車等(1人1台に限る。) |
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| 3 | 身体障害者等の減免(1人の身体障害者等について普通自動車を含めて1台に限る。) | |
| 1. | 身体又は精神に障害を有する者(以下、身体障害者等※対象となる「身体障害者等の範囲」参照)が所有し、当該身体障害者等又は、当該身体障害者等と生計を一にする親族が専ら当該身体障害者等のために使用する軽自動車等。 |
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| 2. | 身体障害者等と生計を一にする親族が当該身体障害者等のために所有し、当該身体障害者又は、当該身体障害者等と生計を一にする親族が専ら当該身体障害者等のために使用する軽自動車等。 |
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| 3. | 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等または、身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する親族が所有し、常時介護する親族が専ら当該身体障害者等のために、通院、通学等で週3回以上運転する軽自動車等 |
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| ※生計を一にする親族 ・同一家屋に住んでいる者。 ・身体障害者等が修学、療養等の都合上親族と一緒に住んでいないが、休暇等には常に親族のもとで起居し、生活費、学資金、療養費等の送金を受けている場合も生計を一にする者とする。 |
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| ※常時介護する親族 ・上記軽自動車等を専ら身体障害者等の通学、通院、生業等のために、継続して日常的に運転する者であって、市保健福祉センター(高齢障害支援課又は健康課)の確認を受けた者。 |
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| 4 | 構造上専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等。(車いすの昇降装置や、固定装置を装着する等特別の仕様により製造されたもの又は一般の軽自動車等に同種の構造変更が加えられたもの)(※リース車両も可) |
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| 5 | 社会福祉法人が所有し、高齢者又は身体障害者等が入所又は通所する施設において、専ら高齢者又は身体障害者等の移動のために使用する軽自動車等。(※リース車両は除く。) |
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| 6 | 公益上その他の事由により市長が必要と認めるもの 1.身体障害者等のために専ら使用される軽自動車等で、前3~5に掲げたものと同程度に使用される軽自動車等。 2.前5において掲げた以外で公益事業のために専ら使用する軽自動車等。 但し、事務連絡や資器材の運搬に使用されているものは除く。また、常時その軽自動車等を使用しなければ事業が成り立たない場合に限る。 |
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| 提出書類 \ 対象車両 | 1 | 2 | 3-1. | 3-2. | 3-3. | 4 | 5 | 6 | |
| 申請書書式 | 新規 | その1 | その1 | その2 | その2 | その2 | その1 | その1 | その1 |
| 継続 | 〃 | 〃 | その3 | その3 | その3 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| り災証明書(車両に対する)(写) | ○ | ||||||||
| 損傷した軽自動車等の写真 | ○ | ||||||||
| 生活保護受給証明書 | ○ | ||||||||
| 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、 療育手帳、精神障害保健福祉手帳と 自立支援受給者証(公費負担番号を 受けているもの)(写) |
○ | ○ | ○ | ||||||
| 自動車検査証(写) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 運転者の運転免許証(写) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 常時介護証明書 | ○ | ||||||||
| 仕様書や写真で車両の構造が確認 できるもの |
○ | ||||||||
| 社会福祉法人の定款(写) | ○ | ||||||||
| 利用状況が確認できる書類(その他 申請内容が確認できる書類) |
○ | ○ | |||||||
・申請書及び各種添付書類の提出が必要です。
・申請書の提出が必要です。
※車両を買い替えた場合は新規扱いとなります。
※減免に該当する要件が申請時と変更がなく減免に該当する要件が確認できる場合は添付書類の省略が可能です。
3-3.の「常時介護証明書」、5の利用状況が確認できる書類」、6の「その他申請内容が確認できる書類」は毎年度の添付が必要となります。
□事前申請期間 2月 1日 ~ 5月 9日
□通常の申請期間 5月10日 ~ 5月31日
※ 4月1日以降に減免申請された場合には事務処理の関係上、納税通知書が5月上旬に届きます。
3月31日までに提出して頂いた減免の決定の可否については5月中旬に送付いたします。
それ以降に提出して頂いた場合は5月中旬以降審査が終わり次第、減免の可否の通知を送付いたします。
※新規に減免申請する方で提出書類に身体障害者手帳等(写)がある方は、身体障害者手帳等に減免申請済みの押印を行うため窓口にて申請する必要があります。
□(車両の定置場が中央区、若葉区、緑区の場合)
〒264-8582 千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号 若葉区役所内
千葉市東部市税事務所 市民税課 管理班
電話番号 : 043-233-8137
□(車両の定置場が花見川区、稲毛区、美浜区の場合)
〒261-8582 千葉市美浜区真砂5丁目15番1号 美浜区役所内
千葉市西部市税事務所 市民税課 管理班
電話番号 : 043-270-3137
□ 千葉市東部市税事務所 市民税課 管理班 若葉区役所内 (若葉区桜木北2丁目1番1号)
□ 中央市税出張所 中央区役所内(中央区中央3丁目10番8号)
□ 緑市税出張所 緑区役所内 (緑区おゆみ野3丁目15番3号)
□ 千葉市西部市税事務所 市民税課 管理班 美浜区役所内(美浜区真砂5丁目15番1号)
□ 花見川市税出張所 花見川区役所内(花見川区瑞穂1丁目1番地)
□ 稲毛市税出張所 稲毛区役所内(稲毛区穴川4丁目12番1号)
財政局税務部課税管理課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所2階
電話:043-245-5119
mail:kazeikanri.FIT@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
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