緊急情報
更新日:2023年11月7日
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A.法人市民税の申告書および納付書は、おおむね申告期限の1か月半前程度を目途に本店所在地へ郵送しています。また、お届けにより支店等の本店以外への事業所、税理士様等への送付依頼があった場合はそちらへ送付しています。
紙の申告書が必要な場合は、下記リンク先に申告書・納付書の電子データを公開しておりますのでご利用ください。
申請書等ダウンロード
なお、電子申告義務がある大法人等、前事業年度の確定申告をeLTAXにより電子申告した法人に対しては申告のお知らせ文書と納付書のみを送付しています。詳細は「法人市民税申告書等の事前送付の一部取りやめについて」をご覧ください。
A.千葉市では、eLTAXによるプレ申告データの送付は行っておりません。代わりに、前事業年度の税額等を記載したお知らせ文書を送付しています。
A.総務省令、千葉市市税条例施行規則の改正により、令和3年4月1日以後に提出する地方税関係書類については原則押印が不要となりました。
A.税率については、法人市民税の税額計算方法についてのページに掲載しておりますので、ご参照ください。
なお、令和元年10月1日以後に開始する事業年度等から、法人税割の税率が引き下げられます。詳しくは、「法人税割の税率が引き下げられます」(PDF:302KB)をご覧ください。
A.均等割額の計算方法については、法人市民税の税額計算方法についてのページに掲載しておりますので、ご参照ください。
なお、均等割は、事務所等または寮等の所在する区ごとに税額計算を行いますので、申告漏れにご注意ください。
A.均等割額および法人税割額の計算方法については、法人市民税の税額計算方法についてにあるとおりですが、事業年度等の中途で事務所等を新設または廃止した場合は、月割計算等を行う必要があります。
区内に事務所等又は寮等を有していた月数は、暦に従って計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てます。
課税標準の分割は、事業年度等の末日現在における従業者数で按分しますが、事業年度等の中途で事務所等を新設または廃止した場合の従業者数の計算には、次のような特例があります。なお、この特例が適用されるのは、当該事務所等に限定されます。
事業年度等における法人税割の課税標準の分割に使用する従業者数=
事業年度等の末日現在の従業者数×新設された事務所等の存在月数÷事業年度等の月数
事業年度等における法人税割の課税標準の分割に使用する従業者数=
廃止の日の属する月の前月の末日現在における従業者数×廃止された事務所等の存在月数÷事業年度等の月数
なお、計算にあたって、従業者の数に一人に満たない端数が生じた場合は一人とし、月数については暦に従って計算し、一月に満たない端数が生じた場合は切り上げて一月とします。
A.これらの従業者数は原則として同じであり、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受ける者の数ですが、次の点において異なります。
1.には含みますが、2.には含みません。
1.には適用がありませんが、2.には適用があります。
1.は、事務所等ごとに事業年度等の末日を含む直前一月のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値の合計数によっても差し支えありませんが、2.においては、この方法は認められていません。
A.設立後30日以内に履歴事項全部証明書(写)と定款(写)を添えて、「法人設立・設置届出書」を提出してください。また、本店が千葉市外にある法人が千葉市内に事務所等を設置した場合もこの届出書の提出が必要となりますが、添付書類は初めて設置した場合のみ必要となります。
A.異動(変更)の内容により必要な添付書類が異なります。下記をご参照ください。
異動(変更)の内容 | 添付書類(写) |
---|---|
商号、本店所在地、資本金、代表者等 | 履歴事項全部証明書 |
事業年度等 | 定款または総会議事録 |
確定申告期限の延長 | 申告期限の延長の特例の申請書(※) |
連結納税の承認・取りやめ | 連結納税の承認(取りやめの承認)の申請書(※)、出資関係図、グループ一覧 |
公益法人等の収益事業の開始・廃止 | 収益事業開始(廃止)届出書(※) |
解散、清算結了 | 閉鎖事項全部証明書 |
法人の合併 | 履歴(閉鎖)事項全部証明書、合併契約書 |
法人の分割 | 履歴事項全部証明書、分割計画書 |
千葉市内の事務所等の名称変更、移転、廃止 休業、送付先の変更 |
なし |
(※)税務署の受付印のあるもの
A.千葉市内に事務所等を新たに設置した場合は、千葉市と千葉県の両方に届出をする必要があります。
A.法人税割はかかりませんが、均等割の納付が必要となりますので、申告書に必要事項を記載のうえ、期限内にご提出及びご納付をお願いします。
A.実際の事務所等が所在する地方団体へ申告・納付します。
また、例えば登記上の本店所在地は千葉市中央区だが、実際の事務所等は稲毛区に所在している場合には、稲毛区分の均等割額を千葉市へ申告納付することとなります。
A.次の方法で訂正することとなります。
なお、更正の請求ができる期間は、原則として法定納期限から5年以内ですが、平成23年12月2日より前に法定納期限が到来するものについては、1年以内です。
A.収益事業を行わないNPO法人は、公益法人等のうち均等割を課税すべきものに分類されますが、課税免除となるため、均等割の申告・納付は不要となります。ただし、収益事業を行う場合には申告・納付する必要があります。
収益事業の有無 | 納めるべき税額 | 申告・納付期限 | 課税免除適用の可否 |
---|---|---|---|
無 | ー | ー | 可(※) |
有 | 均等割額、法人税割額 | 原則として事業年度終了の日の翌日から2月以内 | 否 |
※課税免除該当の有無にかかわらず、千葉市内に事務所を新たに開設された場合は、「法人設立・設置届出書」の提出が必要です。
※収益事業を開始または廃止した場合は、「法人の異動・変更届出書」の提出をお願いいたします。また、収益事業を開始した場合はその時点より課税の対象となり、法人市民税申告書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
A.法人税法上の収益事業を行わない等、一定の要件を満たす場合は、納期限までに減免申請書を提出することで減免を受けられます。
法人税法上の収益事業を行わないことが減免の要件となる法人は次に掲げるものです。
※行う事業が法人税法上の収益事業に該当するかについては、管轄の税務署でご確認ください。
なお、減免申請は事業年度ごとにする必要があります。減免申請書を納期限後に提出した場合や、提出がなかった場合は、減免を受けることができませんのでご注意ください。
A.下記リンク先からご利用いただけます。
A.郵送される場合は、「千葉市東部市税事務所法人課法人班」宛てにお願いします。
なお、窓口にお持ちいただく場合は、千葉市西部市税事務所市民税課及び各市税出張所(中央・緑・花見川・稲毛区役所内)でもご提出いただけます。(市民センター、連絡所ではご提出いただけません。)
また、インターネットによる電子申告もご利用いただけます。詳細はインターネットによる市税の電子申告等のページをご覧ください。
このページの情報発信元
財政局税務部東部市税事務所法人課
千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号 若葉区役所内
電話:043-233-8142
ファックス:043-233-8376
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