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更新日:2022年11月8日

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法人市民税申告書等の事前送付の一部取りやめについて

千葉市では、平成30年度税制改正による大法人等の電子申告義務化や、電子申告の利用率が増加していることを踏まえ、eLTAXにより電子申告を行っている法人等への紙申告書の事前送付を取りやめます。

1対象法人

  1. 前事業年度の確定申告をeLTAXにより電子申告した法人
  2. 電子申告義務化の対象となる大法人等※

※大法人等とは、次の内国法人を指します。

  • 事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  • 相互会社、投資法人、特定目的会社

2対象申告書等

  • 確定申告書、予定(中間)申告書
  • 別表
  • 記載の手引き

3適用開始時期

  1. 令和4年11月送付分(10月決算法人の確定申告・4月決算法人の予定(中間)申告分)より
  2. 令和2年4月1日以後に開始する事業年度分より

4その他

  • 納付書と税率等のお知らせは引き続き送付します。
  • これまで事前送付していた申告書等の電子データは、申請書ダウンロード(別ウインドウで開く)のページからダウンロードできます。
  • eLTAXによるプレ申告データの送信は行っておりません。

5お問合せ先

千葉市東部市税事務所法人法人
〒264-8582
千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号若葉区役所内
TEL:043-233-8142

 

このページの情報発信元

財政局税務部課税管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5993

kazeikanri.FIT@city.chiba.lg.jp

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