保護者・地域の方 > 地震発生時の対応、気象警報時の対応 > 風水害時(台風、大雪など)
更新日:2024年4月15日
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(1)午前7時までに『暴風警報』や『暴風雪警報』あるいは、大雨、暴風、暴風雪、大雪等の『特別警報』が解除になった場合は、臨時休業ではありません。気象の状況を確認し、無理のないように登校させてください。
(2)登校後に『暴風警報』等が発表された場合は、下校時刻を変更し、保護者引き渡しにより下校させる場合があります。その際は、保護者の方の迎えがあるまでは学校で待機させます。
(3)「臨時休業」となった日の給食は休止となります。非常変災による給食休止の場合は給食費の返金はできません。
※千葉市の全小中学校で同様の対応となります。
※詳細については、以下の資料にてご確認ください。