更新日:2023年9月15日
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学校保健安全法施行規則の一部が改正され、新型コロナウイルス感染症の出席停止期間が定められました。新型コロナウイルス感染症の陽性が判明した場合は、十分療養し、回復してから登校するようにしてください。また、登校にあたっては、保護者の方が下記の「新型コロナウイルス感染症における療養報告書」に療養の経過を記入し、学校へ提出をお願いします。なお、登校後も10日間を経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクの着用など咳エチケットを心がけください。
〈新型コロナウイルス感染症出席停止期間の基準〉
「発症した後(発症した日の翌日または無症状の場合は検体を採取した日の翌日を1日目として)5日をけいかし、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで出席停止とする。」