保護者・地域の方 > インフルエンザ療養報告書について
更新日:2023年10月19日
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インフルエンザは、重篤化すると命にかかわることもある感染力の強い病気です。そのため、学校保健安全法施行規則第19条により、出席停止期間が決められております。インフルエンザと診断を受けた場合は、十分療養し、回復してから登校するようにしてください。
また、登校にあたっては、医師の指導のもと、保護者の方が下記の「インフルエンザにおける療養報告書」に療養経過を記入し、学校へ提出をお願いします。