地震発生時の対応、気象警報時の対応
地震発生時
〇R6.4月「地震・津波に備えた対策及び大規模地震時の対応について」(PDF:199KB)
1 千葉市域に震度5弱以上の地震が発生した場合→原則、校内保護・引き渡し
- (1)情報収集
- 発生した地震の状況を把握する。(震度情報)
- 児童の心理的動揺の状況を把握する。
- 学区や通学路の状況を把握する。
- 保護者の帰宅に関する情報を把握する。
- 津波に関する情報を把握する。
- (2)検討
- 学校は、(1)の1.~5.の情報をもとに児童の保護・下校等について判断します。
- 震度情報だけでは、児童の保護・下校等について判断しません。
震度4以下でも(1)の1.~5.の情報をもとに保護・下校等を判断する場合があります。
例えば、震度4以下の地震が短時間に連続して発生し、児童の動揺が激しい場合や
都内で災害が発生し、交通機関が遮断され、保護者が帰宅困難となる恐れがある場合です。
- (3)判断
- 震度5弱以上の場合、小学校では原則、校内保護・引き渡しとなります。
中・高・特別支援学校は、あらかじめ保護者と相談した方法で下校させます。
- 震度4以下の場合、原則、通常通りの日課となります。
(1)の1.~5.の情報をもとに児童の保護・下校等を判断する場合もあります。
- 通常と異なった日課となる場合は、携帯連絡メールでご連絡します。
ただし、メールが短時間で配信されるかは状況によります。予めご了承ください。
警報発令時
1 「暴風警報」や「暴風雪警報」及び大雨・暴風・暴風雪・大雪等の「特別警報」発表時における措置
午前7時において、「千葉県全域」または「千葉市」のいずれかに「暴風警報」「暴風雪警報」及び大雨、暴風、暴風雪、大雪の「特別警報」発表中の場合、その日は臨時休業とします。
- (1)午前7時までに「暴風警報」や「暴風雪警報」及び大雨、暴風、暴風雪、大雪等の「特別警報」が解除になった場合は、臨時休業ではありません。気象の状況を確認し、無理のないように登校させてください。
- (2)臨時休業となった場合、その日の給食は休止となります。また、非常変災による給食休止のため、給食費の返金はできません。
- (3)登校後に「暴風警報」等が発表された場合は、下校時刻を変更し、保護者引き渡しにより下校させる場合があります。その際は、保護者の迎えがあるまで学校で待機させます。
2 「暴風警報」「暴風雪警報」以外の大雨・大雪等の警報の発表時における措置
保護者の判断で登校させてください。保護者の判断で登校を見合わせた場合は、欠席や遅刻とはなりません。
3 子どもたちの安全確保のために
大雨・暴風・大雪等の非常変災、その他の緊急事態のときには、ご家庭でも次の点についてご協力ください。
- (1)大雨・暴風・大雪等の非常変災時の登校には、思わぬ危険があります。危険個所や持ち物について配慮していただくとともに、無理して登校させないようにしてください。
- (2)警報・注意報が解除され、風や雨がおさまった後でも、通学路に危険がないかどうかを確認して登校させてください。
- (3)大雨・暴風・大雪等の際に、遅刻・早退する場合には、学校(学級担任)に必ず連絡してください。