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更新日:2025年10月1日

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保健関係(療養報告書)

療養報告書

学校において予防すべき感染症にかかっている、かかっている疑いがある児童生徒は、学校保健安全法の規定により、定められた期間出席停止となります。登校再開時、保護者の方が記載した「療養報告書」を学校にご提出ください。

令和7年10月1日より、学校において予防すべき感染症は全て、医師による証明が不要な保護者記載の「療養報告書」の提出に変更し、様式を統一することとなりました。