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保護者・地域の方 > 新型コロナウイルス感染症における療養報告書について

更新日:2023年5月8日

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新型コロナウイルス感染症における療養報告書について

 学校保健安全法施行規則の一部が改正されることとなり、新型コロナウイルス感染症は、「児童生徒等の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性が高い感染症 」として第2種感染症に位置付けられます。それに伴い、お子様の 新型コロナウイルス感染症の陽性が判明した場合は、学校保健安全法(第19条)により出席停止とします。また、登校の際には保護者記載による「新型コロナウイルス感染症における療養報告書」をご提出いただきます。 注意点等につきましては、療養報告書をよくお読みください。

<出席停止基準>
「発症した後発症 した日の翌日または無症状の場合は検体を採取した 日の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ、症状が軽快 した後1日を経過するまで」
*軽快とは
 解熱剤を使用せず平熱に熱が下がっている、呼吸器症状が改善している等

 

 新型コロナウイルス感染症における療養報告書(PDF:155KB)