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更新日:2021年5月26日
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市では、皆さんの生活に直接結びついた幅広い仕事を行っています。市税は、これらの経費を賄う上で最も大きな割合を占める大切な財源です。市税に対する理解を深めるため、個人の市・県民税(住民税)の仕組みを紹介します。
個人の市・県民税は、均等割と所得割で構成されており、賦課期日(1月1日)現在市内に住所のある方は、所得や所得控除の状況に応じて、均等割と所得割が課税されます。
また、賦課期日現在、市内に事務所、事業所または家屋敷のある方で、事務所などのある区内に住所のない方には、事務所などのある区で均等割が課税されます。
賦課期日現在で、次のいずれかに該当する方には、市・県民税は課税されません。
35万円×(同一生計配偶者+控除対象扶養親族数+16歳未満の扶養親族数+1)+10万円+21万円*
前年の総所得金額等が、次の計算式で求めた金額以下の方には、所得割は課税されません。
35万円×(同一生計配偶者+控除対象扶養親族数+16歳未満の扶養親族数+1)+10万円+32万円*
*計算式中の21万円と32万円は、同一生計配偶者、控除対象扶養親族および16歳未満の扶養親族がいる場合に加算します。
本年度の市民税・県民税納税通知書を、6月10日(木曜日)に発送します。
なお、災害や生活困窮などの事情により、市・県民税の納税が困難な場合は、納期限の延長や減免を受けられる場合があります。詳しくは、市税事務所市民税課個人市民税班へお問い合わせください。
市税事務所から送付される市・県民税納付書または口座振替で、年4回に分けて納めます(均等割のみの方は1回払い)。
本年度分の所得証明書は、6月10日(木曜日)から市税事務所市民税課、区役所市民総合窓口課、市税出張所、市民センターおよびコンビニエンスストアで発行します(給与からの天引きのみの方については、コンビニエンスストアを除いて5月11日から発行しています)。詳しくは、市税事務所市民税課管理班へお問い合わせください。
本年度も、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、所得税および市・県民税の申告期限を4月15日まで延長しました。
3月16日以降に申告書を提出した場合、納税通知書に申告内容を反映できない場合があります。
該当する方には、税額変更を行った上で、変更通知書をお送りします。
市では、税収に応じた予算で、社会保障や教育、都市基盤整備などの行政サービスを行い、皆さんに還元しています。
皆さんがどれだけの税金、公共料金などを負担し、どれだけの公的サービスを受けているのか、一目でわかります。
ぜひ、ご活用ください。「千葉市 市税の使い道」で検索
問い合わせ 市税事務所市民税課(市・県民税の課税内容=個人市民税班 所得証明書=管理班)
東部(中央・若葉・緑区) 個人市民税班 電話 233-8140 管理班 電話 233-8137 FAX 233-8354
西部(花見川・稲毛・美浜区) 個人市民税班 電話 270-3140 管理班 電話 270-3137 FAX 270-3227
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市・県民税第1期の納期限は6月30日(水曜日)です。納付をお忘れなく!
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ファックス:043-245-5796
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