更新日:2022年6月30日

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ちば市政だより 2022年7月号 4面

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国民健康保険・後期高齢者医療制度の保険証を郵送します

新しい保険証を郵送します

現在お使いの保険証は、7月31日(日曜日)が有効期限です。新しい保険証は、7月中旬に簡易書留で郵送します。

8月1日(月曜日)以降は、新しく届いた保険証をご使用ください。

国民健康保険の保険証

保険証の有効期限は原則1年ですが、未納保険料がある方は、異なる場合があります。

保険料の納付については、健康保険課へご相談ください。

なお、保険料決定通知書は6月中旬に郵送しています。詳しくは、6月号【5面】をご覧ください。

後期高齢者医療制度の保険証

保険証の色が薄い青色から薄い赤色に変わります。

10月に制度改正があるため、有効期限は9月30日(金曜日)までとなります。

10月1日(土曜日)から有効の保険証は、9月下旬ごろに簡易書留で郵送します。

後期高齢者医療制度の保険料決定通知書を郵送します

2022年度の後期高齢者医療制度の保険料決定通知書を、7月中旬に郵送します。

保険料は制度運営の大切な財源となります。納期限までに必ず納付してください。

納付義務者

75歳以上の方、または65歳以上75歳未満で一定の障害があり、後期高齢者医療制度に加入した方

保険料の算出方法

保険料は、被保険者が等しく負担する均等割額と、前年の所得に応じて負担する所得割額を合計した額です。

年間保険料額(限度額66万円)=均等割額43,400円+所得割額(前年の所得-43万円)×所得割率8.39パーセント

納付方法

年金を受給している方は、年6回の年金支給時に年金から天引きされます。

ただし、次のいずれかに該当する方は、口座振替または納付書で、7月から来年2月の年8回払いとなります。

  • 年金受給額が年額18万円未満の方
  • 介護保険料が年金天引きされていない方
  • 天引きされる介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超える方

口座振替による納付

保険料の支払いは、原則として年金からの天引き、または口座振替です。口座振替は、一度手続きすれば来年度以降も自動的に振替となります。

申込方法は、以下のとおりです。

  • 通知書に同封されている口座振替依頼書を記入し、郵送
  • 区役所市民総合窓口課または市民センターで直接申し込み(キャッシュカードを持参)
  • ホームページの申し込みフォームから 「千葉市 口座振替受付」で検索

一部負担金の割合

医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合は、前年中の所得などにより判定します。

1割負担となる場合
同じ世帯で、後期高齢者医療制度の被保険者全員が、今年度市町村民税の課税標準額145万円未満
3割負担となる場合
上記以外。ただし、一定の収入以下の方は申請により1割負担となります。
対象となる方【下表】には、申請書を郵送していますので、お住まいの区の市民総合窓口課に申請してください。

3割負担と判定されても1割負担となる方

同一世帯の被保険者 2021年中の収入合計
1人 383万円未満*
2人以上 520万円未満

*383万円以上でも、同一世帯の70歳から74歳の方も含めた収入合計が520万円未満の場合、1割負担となります。

後期高齢者医療制度の保険料軽減措置

世帯の所得が低い方などには、保険料の軽減措置があります。

申告がない方は軽減されませんので、お住まいの区の市民総合窓口課に申告してください。

均等割額の軽減を判定する際の注意事項

  • 当制度に加入する前日に会社の健康保険組合などの被用者保険の被扶養者だった方は、所得割額がかからず、均等割額は加入後24カ月間は5割軽減になります。
  • 軽減判定の基準日は2022年4月1日です。ただし、年度途中で新たに被保険者となった場合は、その日となります。
  • 2022年1月1日時点で65歳以上の方の公的年金所得については、年金所得から特別控除額15万円を差し引いて計算します。
  • 専従者控除を受けている場合は、控除前の金額で判定します。また、専従者給与は判定の対象になりません。

低所得者に対する軽減(均等割額の軽減)

軽減割合 世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額など
7割 43万円+10万円×(給与・年金所得者*の数-1)以下の場合
5割 43万円+(28.5万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者*の数-1)以下の場合
2割 43万円+(52万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者*の数-1)以下の場合
*(1)から(3)いずれかに該当する方
(1)給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える
(2)65歳以上(2021年12月31日時点)で公的年金収入から15万円を差し引いた額が110万円を超える
(3)65歳未満(2021年12月31日時点)で公的年金収入が60万円を超える

国民健康保険に関すること

問い合わせ 区役所市民総合窓口課
中央 電話 221-2131
花見川 電話 275-6255
稲毛 電話 284-6119
若葉 電話 233-8131
緑 電話 292-8119
美浜 電話 270-3131

健康保険課 電話 245-5145  FAX 245-5544

後期高齢者医療制度に関すること

問い合わせ 区役所市民総合窓口課
中央 電話 221-2133
花見川 電話 275-6278
稲毛 電話 284-6121
若葉 電話 233-8133
緑 電話 292-8121
美浜 電話 270-3133

健康保険課 電話 245-5170  FAX 245-5544


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固定資産税・都市計画税第2期の納期限について

固定資産税・都市計画税第2期の納期限は8月1日(月曜日)です。納付をお忘れなく!


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総合政策局市長公室広報広聴課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5796

kohokocho.POM@city.chiba.lg.jp

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