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更新日:2022年6月30日
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現在お使いの保険証は、7月31日(日曜日)が有効期限です。新しい保険証は、7月中旬に簡易書留で郵送します。
8月1日(月曜日)以降は、新しく届いた保険証をご使用ください。
保険証の有効期限は原則1年ですが、未納保険料がある方は、異なる場合があります。
保険料の納付については、健康保険課へご相談ください。
なお、保険料決定通知書は6月中旬に郵送しています。詳しくは、6月号【5面】をご覧ください。
保険証の色が薄い青色から薄い赤色に変わります。
10月に制度改正があるため、有効期限は9月30日(金曜日)までとなります。
10月1日(土曜日)から有効の保険証は、9月下旬ごろに簡易書留で郵送します。
2022年度の後期高齢者医療制度の保険料決定通知書を、7月中旬に郵送します。
保険料は制度運営の大切な財源となります。納期限までに必ず納付してください。
75歳以上の方、または65歳以上75歳未満で一定の障害があり、後期高齢者医療制度に加入した方
保険料は、被保険者が等しく負担する均等割額と、前年の所得に応じて負担する所得割額を合計した額です。
年間保険料額(限度額66万円)=均等割額43,400円+所得割額(前年の所得-43万円)×所得割率8.39パーセント
年金を受給している方は、年6回の年金支給時に年金から天引きされます。
ただし、次のいずれかに該当する方は、口座振替または納付書で、7月から来年2月の年8回払いとなります。
保険料の支払いは、原則として年金からの天引き、または口座振替です。口座振替は、一度手続きすれば来年度以降も自動的に振替となります。
申込方法は、以下のとおりです。
医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合は、前年中の所得などにより判定します。
同一世帯の被保険者 | 2021年中の収入合計 |
---|---|
1人 | 383万円未満* |
2人以上 | 520万円未満 |
*383万円以上でも、同一世帯の70歳から74歳の方も含めた収入合計が520万円未満の場合、1割負担となります。
世帯の所得が低い方などには、保険料の軽減措置があります。
申告がない方は軽減されませんので、お住まいの区の市民総合窓口課に申告してください。
軽減割合 | 世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額など |
---|---|
7割 | 43万円+10万円×(給与・年金所得者*の数-1)以下の場合 |
5割 | 43万円+(28.5万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者*の数-1)以下の場合 |
2割 | 43万円+(52万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者*の数-1)以下の場合 |
*(1)から(3)いずれかに該当する方 (1)給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える (2)65歳以上(2021年12月31日時点)で公的年金収入から15万円を差し引いた額が110万円を超える (3)65歳未満(2021年12月31日時点)で公的年金収入が60万円を超える |
問い合わせ 区役所市民総合窓口課
中央 電話 221-2131
花見川 電話 275-6255
稲毛 電話 284-6119
若葉 電話 233-8131
緑 電話 292-8119
美浜 電話 270-3131
健康保険課 電話 245-5145 FAX 245-5544
問い合わせ 区役所市民総合窓口課
中央 電話 221-2133
花見川 電話 275-6278
稲毛 電話 284-6121
若葉 電話 233-8133
緑 電話 292-8121
美浜 電話 270-3133
健康保険課 電話 245-5170 FAX 245-5544
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固定資産税・都市計画税第2期の納期限は8月1日(月曜日)です。納付をお忘れなく!
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