更新日:2023年5月25日

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ちば市政だより 2023年6月号 6面

くらし・地域/健康・福祉


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6月中旬に保険料通知書を郵送 国民健康保険料

納付義務者

国民健康保険料の納付義務者は世帯主です。

世帯主本人が国民健康保険の加入者ではない場合も、世帯内に加入者がいるときは、世帯主宛てに通知書を送付します。

納付書による支払い

支払方法
通知書と併せて納付書を郵送しますので、金融機関またはコンビニエンスストアなどでお支払いください。コンビニエンスストアを利用する場合は、領収証書とレシートを必ず受け取り、大切に保管してください。
スマートフォン決済での支払いも可能です。
利用できるアプリなど詳しくは、「千葉市 国民健康保険料 スマートフォン決済」で検索
納期限
6月から来年3月の各月末日(年10回)

便利な口座振替をご利用ください

納期限の日(年10回)に指定の口座から引き落とされます。口座振替の開始時期は、手続き完了後、通知書でお知らせします。一度手続きすれば、翌年度以降も自動的に振替となりますので、ぜひご利用ください。

申込方法
  • ホームページから
  • 通知書に同封の口座振替依頼書を郵送
  • 区役所市民総合窓口課または市民センターで直接(キャッシュカードを持参してください)

年金からの天引きによる支払い

年6回、年金支給日に天引きされます。

国民健康保険料の改定と計算方法

国民健康保険は保険料と公費で賄われています。被保険者数や給付費の見込みなどから、保険料を【下表】のとおり決定しました。保険料は医療分、後期高齢者支援金分、介護分の合計金額です(それぞれ上限あり=賦課限度額)。

区分 国民健康保険料(年額)
医療分 後期高齢者 支援金分 介護分
対象となる被保険者 すべての方 40歳から64歳の方
所得割額
(被保険者ごと)
(所得-43万円) ×6.81パーセント (所得-43万円) ×2.73パーセント (所得-43万円) ×2.34パーセント
被保険者均等割額
(1人当たり)
20,640円 8,400円 10,800円
世帯別平等割額
(1世帯当たり)
24,840円 10,200円 8,160円
賦課限度額 65万円 22万円 17万円

所得に応じた保険料の減額

前年中の世帯総所得金額が基準額以下の世帯は、その所得に応じて被保険者均等割額、世帯別平等割額を7割・5割・2割減額します。減額の適用を受けるためには、19歳以上の世帯員全員が所得の申告(所得がない方を含む)をしている必要があります。

就学前児の保険料の減額

就学前児の保険料について、医療分と後期高齢者支援金分の均等割額を5割減額します。

保険料の計算方法や減額など詳しくは、「千葉市 国保のしおり」で検索

支払い方法や保険料など詳しくは、「千葉市 国民健康保険」で検索

問い合わせ 区役所市民総合窓口課
中央 電話 221-2131  FAX 221-2680
花見川 電話 275-6255  FAX 275-6371
稲毛 電話 284-6119  FAX 284-6190
若葉 電話 233-8131  FAX 233-8164
緑 電話 292-8119  FAX 292-8160
美浜 電話 270-3131  FAX 270-3193


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動物を理解し正しく飼いましょう

6月は動物の正しい飼い方推進月間です。動物を理解し、正しい飼い方としつけについて考えましょう。

動物を正しく飼うための8つのポイント

(1)ペットとして本当に飼えるか、飼う前にしっかりと考えましょう。迎え入れたら、生涯を全うするまで愛情と責任を持って飼いましょう。

(2)マイクロチップの装着された犬や猫を家族に迎え入れたら、必ずマイクロチップ情報を変更しましょう。

(3)排泄物は責任を持って片付けましょう。

(4)ペットがいなくなったときは、責任を持って探しましょう。
動物保護指導センターや最寄りの警察署で保護していることもありますので、すぐにお問い合わせください。

(5)適正に飼養できる頭数で飼いましょう。
多頭飼育崩壊が問題となっています。繁殖を望まない場合、必ず不妊去勢手術をしましょう。

(6)危険な動物(特定動物)は愛玩目的では飼うことができません。

(7)動物の種類・発育状況に応じたエサや水を与え、適度な運動をさせるなど健康管理を行いましょう。

(8)災害が発生したときのために、日頃から準備をしましょう。
ペットと一緒に避難(同行避難)する時に備え、日頃からしつけをし、ペットの防災グッズも用意しましょう。

犬を飼うときはここに注意

  • 犬は必ず登録し、毎年度1回、狂犬病予防注射を受けさせてください。また、発行された鑑札・予防注射済票は首輪などに必ず装着してください。
  • 放し飼いは条例で禁止されています。犬が逃げて人をかみ、けがを負わせるなどの事故につながり非常に危険です。
  • 散歩中は、リードで確実に犬を制御してください。また、マナーベルトの着用やペットシーツを携帯してください。
  • 犬が人をかんでしまったら、届け出が必要です。動物保護指導センターにご連絡ください。

猫を飼うときはここに注意

  • 猫は室内で飼いましょう。屋外で飼うと、他人の敷地で排泄したりごみを荒らすなど、近隣に迷惑をかけることがあります。室内であれば、交通事故や、ほかの猫との接触による病気などを避けることができます。

問い合わせ 動物保護指導センター 電話 258-7817 FAX 258-7818


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ちば市政だよりが破損・汚損している場合や、届かない場合

ちば市政だよりが破損・汚損している場合や、届かない場合は、株式会社地域新聞社 電話 202-0120(平日9時から17時)へご連絡ください。


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注意事項

ホームページ版「ちば市政だより」の情報について

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総合政策局市長公室広報広聴課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5155

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