更新日:2023年4月1日

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千葉市の津波避難ビル

津波の際の避難は「まず、高台へ避難」が大原則です。津波避難ビルは緊急避難施設です

津波避難ビルとは

津波警報発表から解除までの「津波被害発生の恐れがある期間」に「一時的に避難」する「高度と強度を備えた建築物」についてあらかじめ津波避難ビルとして指定・周知することで、住民及び滞留者の生命の安全を図ります。
ただし、あくまでも警報解除までの一時的な滞留場所であり、十数時間といった長期間の避難については通常の避難所で対応します。

津波避難ビルの役割

千葉市沿岸を含む「東京湾内湾」に「津波警報」「大津波警報」が発表された時から、警報解除までの期間、指定した箇所に避難・滞留させてもらうものです。「津波注意報(1m未満の津波予測)」の場合は使用致しません。
廊下・ホール・屋上等、専有部分や業務に影響がある部分を除き、協定により合意した(施設側が指定する)範囲においてのみ避難者の受け入れを行います。協定の範囲における施設・設備(洗面所など)についての使用許可については、指定の際に要請しますが、食料等の提供については依頼しません。また、市による備蓄も行いません。

津波避難ビル指定に伴う想定

  • 津波の想定
    千葉県が発表した津波想定によると、東京湾口に高さ10mの津波が到達してから千葉市沿岸部に到達するまで、40分~50分掛り、到達する最大津波高は3m未満とされています。
    内閣府の南海トラフ地震の想定においても、千葉市沿岸部に到達する最大津波高は3m未満とされています。
  • 津波避難ビル指定の範囲
    千葉市が津波避難ビル指定を始めた頃(平成24年3月)、千葉県は津波被害想定を公表しておりませんでした。このため千葉市は仮の想定として、JR総武線・JR内房線より沿岸部を範囲としました。
    その後千葉県から浸水想定区域の公表が行われましたが、市の想定よりも極めて狭い範囲でしたので、千葉市における津波避難ビル指定の範囲は今までどおりJR総武線・JR内房線より沿岸部を範囲とします。

津波避難ビル指定協力

  • 民間施設への協力依頼
    警報発表時に避難者の受け入れ(原則24時間対応)が可能な建物所有者・管理者の御協力を頂き、順次指定を行う予定です。
  • 分譲マンションへの協力依頼
    分譲マンションは権利関係が複雑であることと、不特定多数の方が住戸スペースに滞留することに抵抗感があるため、町内会単位等で個別に協定を締結して頂き、特定地域の方を受け入れる形で避難場所とすることで、津波避難ビルと区別した形で整理して参ります。町内会単位での協定締結の相談には区役所地域づくり支援課で対応して参ります。

津波避難ビル指定の条件

3階又は地上高4m以上に床などの一時避難場所を確保でき、一定の地震耐力が見込まれる建築物を指定します。
(基準としては、新耐震基準に適合しているか、旧耐震基準の場合はIs値0.6以上)
津波は地震により引き起こされるため、地震に耐えられない建物は指定できません。
津波の災害特性と津波避難ビルの利用方法から、避難者の滞留場所が確保可能であれば立体駐車場等の建築物でも問題ありません。

津波の際の避難について

津波の際は「高台に避難」が原則です。地震情報・津波情報を正しく入手し、到達時間・到達津波高から、余裕をもって徒歩による避難をお願いします。

このページの情報発信元

総合政策局危機管理部防災対策課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟3階

bosaitaisaku.POCR@city.chiba.lg.jp

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