緊急情報
更新日:2023年4月1日
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津波の際の避難は「まず、高台へ避難」が大原則です。津波避難ビルは緊急避難施設です
津波警報発表から解除までの「津波被害発生の恐れがある期間」に「一時的に避難」する「高度と強度を備えた建築物」についてあらかじめ津波避難ビルとして指定・周知することで、住民及び滞留者の生命の安全を図ります。
ただし、あくまでも警報解除までの一時的な滞留場所であり、十数時間といった長期間の避難については通常の避難所で対応します。
千葉市沿岸を含む「東京湾内湾」に「津波警報」「大津波警報」が発表された時から、警報解除までの期間、指定した箇所に避難・滞留させてもらうものです。「津波注意報(1m未満の津波予測)」の場合は使用致しません。
廊下・ホール・屋上等、専有部分や業務に影響がある部分を除き、協定により合意した(施設側が指定する)範囲においてのみ避難者の受け入れを行います。協定の範囲における施設・設備(洗面所など)についての使用許可については、指定の際に要請しますが、食料等の提供については依頼しません。また、市による備蓄も行いません。
3階又は地上高4m以上に床などの一時避難場所を確保でき、一定の地震耐力が見込まれる建築物を指定します。
(基準としては、新耐震基準に適合しているか、旧耐震基準の場合はIs値0.6以上)
津波は地震により引き起こされるため、地震に耐えられない建物は指定できません。
津波の災害特性と津波避難ビルの利用方法から、避難者の滞留場所が確保可能であれば立体駐車場等の建築物でも問題ありません。
津波の際は「高台に避難」が原則です。地震情報・津波情報を正しく入手し、到達時間・到達津波高から、余裕をもって徒歩による避難をお願いします。
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